○羊蹄山麓環境衛生組合運営に関する条例
平成18年3月28日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、羊蹄山麓環境衛生組合の運営に関し、別に定めるものを除くほか必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 行政手続に関すること
(2) 情報の公開及び個人情報の保護に関すること
(3) 職員の人事に関すること
(4) 職員の給与に関すること
ア 特別職の職員の給与に関する条例(昭和35年倶知安町条例第10号)
(5) 職員の旅費に関すること
(6) 財務に関すること
イ 倶知安町債権管理条例(平成24年倶知安町条例第20号)
附 則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の羊蹄山麓環境衛生組合運営に関する条例の規定に基づいてなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の羊蹄山麓環境衛生組合運営に関する規定によってなされたものとみなす。
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 羊蹄山麓環境衛生組合職員の再任用に関する条例(平成14年羊蹄山麓環境衛生組合条例第1号)
(2) 羊蹄山麓環境衛生組合職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和57年羊蹄山麓環境衛生組合条例第5号)
(3) 職員の定年等に関する条例(昭和59年羊蹄山麓環境衛生組合条例第1号)
(4) 羊蹄山麓環境衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和57年羊蹄山麓環境衛生組合条例第6号)
(5) 羊蹄山麓環境衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和57年羊蹄山麓環境衛生組合条例第7号)
(6) 羊蹄山麓環境衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羊蹄山麓環境衛生組合条例第2号)
(7) 羊蹄山麓環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年羊蹄山麓環境衛生組合条例第2号)
(8) 羊蹄山麓環境衛生組合職員の職員団体の登録に関する条例(昭和57年羊蹄山麓環境衛生組合条例第10号)
(9) 羊蹄山麓環境衛生組合職員の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和57年羊蹄山麓環境衛生組合条例第11号)
附 則(平成28年議会条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。