○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年12月26日

条例第30号

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第30号)に規定する休日及び代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇及び休職の期間

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年12月27日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年12月29日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年12月26日 条例第30号

(平成11年12月29日施行)

体系情報
参考例規
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第30号
昭和53年12月27日 条例第30号
平成11年12月29日 条例第59号