○倶知安町個人情報保護条例

平成27年9月7日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第5条~第14条)

第2節 保有個人情報の開示(第15条~第28条)

第3節 保有個人情報の訂正(第29条~第36条)

第4節 保有個人情報の利用停止(第37条~第42条)

第5節 審査請求に関する手続(第42条の2・第43条)

第3章 事業者が保有する個人情報の保護(第44条~第48条)

第4章 個人情報保護審査会(第49条~第55条)

第5章 雑則(第56条~第60条)

第6章 罰則(第61条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の機関が保有する個人情報の開示、訂正、利用停止等を求める個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の保護と適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の基本的人権を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(2) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。

(3) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に配布又は販売することを目的として発行されるものを除く。

(4) 保有個人情報 公文書に記録されている個人情報をいう。

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(7) 保有特定個人情報 公文書に記録されている特定個人情報をいう。

(8) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(9) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講ずるとともに、町民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに関し、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務登録簿)

第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報取扱事務を開始する年月日

(5) 個人情報の対象者の範囲

(6) 個人情報の記録項目

(7) 個人情報の収集先

(8) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務については、適用しない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、第1項第6号から8号までに掲げる事項を登録簿に登録し、又は個人情報取扱事務について登録簿を作成することにより、個人情報取扱事務の目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項第6号に掲げる事項の一部若しくは同項第7号若しくは同項第8号に掲げる事項の全部若しくは一部を登録簿に登録せず、又はその個人情報取扱事務について登録簿を作成しないことができる。

5 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

6 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ収集の目的を明確にし、当該収集の目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明であること、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠くこと等の事由により本人から収集することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、倶知安町個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、収集の目的を達成するために、本人以外のものから収集する必要があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を本人以外のものから収集するときは、町長の許可を得るとともに、次に掲げる事項を一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 収集の目的

(2) 本人以外のものから収集する理由

(3) 収集する個人情報の項目

4 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は倶知安町個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、収集の目的を達成するために収集する必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。

(利用及び提供の制限)

第7条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内において利用(以下「目的外利用という。)し、又は当該実施機関以外のものへ提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 実施機関又は当該実施機関以外のものの所掌事務の遂行に必要かつ不可欠のものであって、目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をすることによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、倶知安町個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、前項第4号の規定により保有個人情報の目的外利用等をしようとするときは、町長の許可を得るとともに、次に掲げる事項を一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 目的外利用等の目的

(2) 目的外利用等に際し、前項第4号の規定を適用する理由

(3) 目的外利用等をしようとする個人情報の項目

(4) 目的外利用等の相手先

(保有特定個人情報の利用の制限)

第8条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的に保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。

(特定個人情報の提供の制限)

第9条 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第10条 実施機関は、当該実施機関以外のものに対して保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(電子計算組織を結合する方法による提供の制限)

第11条 実施機関は、通信回線により電子計算組織を結合する方法により、保有個人情報を実施機関以外のものへ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認められるとき。

(適正管理)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料とするために保存するものについては、この限りでない。

(委託等に伴う措置)

第13条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を委託するときは、当該委託の契約において、個人情報の保護に関して受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

2 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う公の施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下この項において「指定管理者」という。)に行わせるときは、当該指定管理者と締結する協定において、個人情報の適切な取扱いについて指定管理者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

(従事者の義務)

第14条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は前条の受託等の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 保有個人情報の開示

(開示請求権)

第15条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関の長に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報(第5条第3項に規定する事務に係るものを除く。以下同じ。)の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第16条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関の長に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、規則で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する内閣総理大臣、各省大臣その他国の機関若しくは北海道の機関の指示により開示することができないと認められる情報

(2) 開示請求者(第15条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号次条第2項並びに第25条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 開示することにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

(6) 町の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 町の機関、国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町及び国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 指導、相談、選考その他個人に対する評価又は判断に係る事務に関し、公正かつ適正な評価又は判断に支障が生ずるおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(8) 前各号に掲げる場合のほか、倶知安町個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公益上開示しないことが適当であると認められるとき。

(部分開示)

第18条 実施機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第19条 実施機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第20条 開示請求者に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関の長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第21条 実施機関の長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的並びに開示を実施する日時及び場所を速やかに書面により通知しなければならない。

2 実施機関の長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第22条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 第1項に規定する期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に実施機関の長が開示等の決定をしないときは、開示請求者は、開示しないこととする決定があったものとみなすことができる。

(開示決定等の期限の特例)

第23条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関の長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関の長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第24条 実施機関の長は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関の長と協議の上、当該他の実施機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関の長において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関の長が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関の長がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関の長が第21条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関の長は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者の意見聴取等)

第25条 実施機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に開示請求者以外のものに関する情報が含まれているときは、開示等の決定をするに当たって必要があると認めるときは、当該開示請求者以外のものの意見を聴くものとする。

2 実施機関の長は、前項の規定により開示請求者以外のものの意見を聴いた場合において、保有個人情報の開示をすることと決定したときは、速やかにその旨を当該開示請求者以外のものに通知するものとする。

(開示の実施)

第26条 保有個人情報の開示は、文書、図面及び写真に記録されている保有個人情報にあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されている保有個人情報にあっては視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関の長は、当該保有個人情報が記録されている文書、図面及び写真の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 実施機関の長は、開示請求者の住所が遠隔の地にあること等により開示請求者が開示する保有個人情報を閲覧し、又は視聴することが著しく困難であると認められるときは、開示する保有個人情報の写し(電磁的記録媒体等に複写したものを含む。以下同じ。)を送付することにより保有個人情報の開示をすることができる。

3 第16条第2項の規定は、開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(法令等による開示の実施との調整)

第27条 実施機関は、法令等の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(手数料等)

第28条 保有個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する手数料を次により負担しなければならない。この場合において、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料を算定する。

(1) 複写機により複写したもので、A3判以下のもの 用紙1枚につき10円(カラーで複写された用紙にあっては、30円)

(2) 複写機により複写したもので、A3判を超えるもの 当該写しの作成に係る実費相当額

(3) その他のもの 当該写しの作成に要する費用に相当する額

3 郵便等により保有個人情報の写しの送付を求めようとする者は、郵送等に要する費用について負担しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、実施機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、保有特定個人情報の写しの交付に要する手数料を減額し、又は免除することができる。

第3節 保有個人情報の訂正

(訂正請求権)

第29条 自己を本人とする保有個人情報(開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報に限る。第37第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関の長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

2 第15条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第30条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を実施機関の長に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第16条第2項の規定は、訂正請求をする者について準用する。

4 実施機関の長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第31条 実施機関の長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。ただし、当該訂正請求に係る保有個人情報について実施機関に訂正の権限がないとき、その他訂正をしないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(訂正請求に対する措置)

第32条 実施機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨を決定し、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨を決定し、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第33条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第30条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。

2 第22条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正決定等の期限の特例)

第34条 実施機関の長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関の長は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(事案の移送)

第35条 実施機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)第24条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正決定等をしたときは、当該実施機関は、当該訂正請求者及び移送をした実施機関に対し、その内容を書面により通知しなければならない。

4 前項の規定による通知(第32条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)に係るものに限る。)を受けた当該実施機関は、当該訂正決定に基づき、当該訂正請求に係る保有個人情報を訂正しなければならない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第36条 実施機関の長は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なくその内容を書面により通知するものとする。

第4節 保有個人情報の利用停止

(利用停止請求権)

第37条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関の長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有個人情報を保有する実施機関により第6条第1項の規定に違反して収集されているとき、又は第7条若しくは第8条の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第7条又は第9条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 第15条第2項の規定は、前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第38条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した利用停止請求書を実施機関の長に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第16条第2項の規定は、利用停止請求をする者について準用する。

3 実施機関の長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第39条 実施機関の長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第40条 実施機関の長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨を決定し、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関の長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨を決定し、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第41条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第38条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。

2 第22条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止決定等の期限の特例)

第42条 実施機関の長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関の長は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第5節 審査請求に関する手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第42条の2 第21条第32条及び第40条の規定による決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第43条 第21条第32条及び第40条の規定による決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、倶知安町個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について第三者から反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 倶知安町個人情報保護審査会は、第1項に規定する諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

4 実施機関の長は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して速やかに裁決をしなければならない。

第3章 事業者が保有する個人情報の保護

(事業者の責務)

第44条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(指導及び助言)

第45条 町長は、事業者が個人情報の保護のために適切な措置を講ずることができるよう、事業者に対し指導及び助言を行うものとする。

第46条から第48条まで 削除

第4章 個人情報保護審査会

(設置)

第49条 第43条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、倶知安町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うとともに、この条例による個人情報保護制度に関する事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議するほか、実施機関に対し意見を述べることができる。

(組織)

第50条 審査会は、委員5人で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第51条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第52条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査請求人等からの意見等の聴取等)

第53条 審査会は、審査請求について調査審議するため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問した実施機関の職員(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

2 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を求めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第53条の2 審査会は、前条第1項及び第3項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写しを当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な利用があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(秘密の保持)

第54条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長への委任)

第55条 第49条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第5章 雑則

(適用除外等)

第56条 この条例の規定は、次に掲げる保有個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。次号において同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届けられた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(苦情の申出の処理)

第57条 実施機関の長は、保有個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速に処理するように努めなければならない。

2 町長は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(町長の調整)

第58条 町長は、他の実施機関に対し、保有個人情報の取扱いに関して報告を求め、又は助言することができる。

(運用状況の公表)

第59条 町長は、毎年度終了後3箇月以内に、各実施機関のこの条例の運用の状況を取りまとめ、議会に報告するとともに、これを公表するものとする。

(委任)

第60条 この条例(第4章を除く。)の施行に関し必要な事項は、実施機関が保有する個人情報の保護については実施機関が、事業者が保有する個人情報の保護については町長が定める。

第6章 罰則

第61条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第13条の委託等の業務に従事している者若しくは従事していた者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、50万円以下の罰金に処する。

2 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面及び写真又は電磁的記録を収集したときは、50万円以下の罰金に処する。

3 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、情報提供等記録に関する部分の規定は、番号法附則第1条第5号に定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際、改正前の条例(以下「旧条例」という。)第5条第2項の規定により個人情報取扱事務登録簿に記載された同条第1項各号に掲げる事項については、新条例の相当規定により個人情報取扱事務登録簿に記載された事項とみなす。

3 新条例の施行期日前において、実施機関に対し旧条例第12条の規定に基づく個人情報の開示の請求、第22条の規定に基づく個人情報の訂正の請求、第25条の2の規定に基づく個人情報の利用停止の請求又は第26条の規定に基づく是正の申出があり、当該請求又は申出に対しそれぞれの該当規定に基づいて実施機関が当該請求又は申出に対する措置を決定していないときは、当該請求又は申出は、新条例の相当規定に基づいてなされたものとみなして措置しなければならない。

附 則(平成28年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年5月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた事業者による個人情報の取扱いに係る改正前の倶知安町個人情報保護条例(以下「改正前の条例」という。)第46条の規定による説明又は資料の提出の要請、改正前の条例第47条の規定による是正の勧告及び改正前の条例第48条の規定による事実の公表については、なお従前の例による。

倶知安町個人情報保護条例

平成27年9月7日 条例第19号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
参考例規
沿革情報
平成27年9月7日 条例第19号
平成28年3月23日 条例第11号
平成29年5月30日 条例第18号