○職員の旅費に関する条例
昭和30年10月17日
条例第9号
目次
第1章 総則
第2章 内国旅行の旅費
第3章 外国旅行の旅費
第4章 雑則
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。ただし、町内にあっては、交通機関を使用する場合及び宿泊を伴う場合、又はあらかじめ任命権者の許可を受けた自家用自動車(以下「準公用車」という。)によって在勤庁から片道2キロメートル以上の外勤をする場合には、これに準ずる。
(4) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任若しくは町の都合によって移転(以下「転任等」という。)を命ぜられた職員がその転任等のため住居を移転することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族。ただし、公務による死亡の場合は、勤務年数にかかわらず当該遺族
(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が町及び町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町長が規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、外国旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
10 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において、定額により支給する。
(特殊旅費の種類)
第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料、日額旅費とする。
2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 公用車(町において借上をした車その他官公庁の公用車及びこれに類する公用車を含む。)によって旅行する場合には、鉄道賃及び車賃はこれを支給しない。
3 準公用車の使用者については、車賃及び日当を支給する。ただし、準公用車に同乗する者にあっては日当のみの支給とし、旅費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては200キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、身分の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記載して町長に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 町長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金並びに寝台料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道40キロメートル以上のもの
3 座席指定料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、運賃及び急行料金のほか、座席指定料金を支給する。
4 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前項に規定する運賃、急行料金及び座席指定料金のほか、寝台料金を支給する。
(船賃)
第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級又は2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
イ 2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船の要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第16条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により計算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第17条 日当の額は、別表第1の定額による。
2 町内の日帰りの出張及び片道50キロメートル未満の日帰りの出張には、第1項の規定にかかわらず、日当を支給しない。
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
第19条 削除
(移転料)
第20条 移転料の額は、次の各号に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、第1号に規定する額に担当する額
(着後手当)
第21条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第23条 日額旅費は、次に掲げる旅行について定額をもって支給するものとし、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費について、この条例で定める基準を超えることができない。
(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(2) 人事交流による長期研修の目的のための旅行
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅行の旅費)
第25条 外国旅行中、本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の旅費による。ただし、外国航路の船舶若しくは航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃若しくは航空賃並びに本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この章に規定するところによる。
(外国旅行の鉄道賃)
第25条の2 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に掲げる運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(外国旅行の船賃)
第25条の3 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の2級下位の級の運賃
イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(外国旅行の航空賃及び車賃)
第25条の4 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の2級下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(外国旅行の日当、宿泊料及び食卓料)
第25条の5 日当及び宿泊料の額は、日当については1日につき5,000円とし、宿泊料については1夜につき15,000円とする。
3 食卓料の額は、1夜につき5,500円とする。ただし、食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
5 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
6 第18条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料について準用する。
第25条の6 削除
(外国旅行の旅行雑費)
第25条の7 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(外国旅行の死亡手当)
第25条の8 死亡手当の額は、490,000円とする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第26条 町長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 町長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める基準により特別の旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第27条 町長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により、支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(実施規定)
第28条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日からこれを適用する。
2 この条例の適用の日前の旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和32年10月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年8月4日条例第10号)
1 国又は道の職員を嘱託した場合の旅費額及び支給方法については、国又は道の旅費額及び支給の例による。
2 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。
附 則(昭和35年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附 則(昭和37年12月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年7月4日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
附 則(昭和43年6月28日条例第26号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月24日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附 則(昭和44年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和45年6月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月23日条例第16号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附 則(昭和48年11月29日条例第51号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月18日条例第24号)
この条例は、昭和49年5月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月25日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月27日条例第27号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月26日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月25日条例第27号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日条例第5号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月20日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日条例第9号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月28日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第16条~第18条、第21条関係)
区分 | 道外 | 道内 | |
日当(1日につき) | (1) 東京都及び政令指定都市の区域 | 4,000円 | 2,000円 |
(2) (1)以外の区域 | 3,000円 | ||
宿泊料(1夜につき) | 12,000円 | 9,000円 | |
車賃(路程1キロメートルにつき) | 10円 |
別表第2(第20条関係) 移転料
鉄道・陸路50km未満 | 鉄道・陸路50km以上100km未満 | 鉄道・陸路100km以上300km未満 | 鉄道・陸路300km以上500km未満 | 鉄道・陸路500km以上1,000km未満 | 鉄道・陸路1,000km以上1,500km未満 | 鉄道・陸路1,500km以上2,000km未満 | 鉄道・陸路2,000km以上 |
69,000円 | 80,000円 | 98,000円 | 121,000円 | 161,000円 | 169,000円 | 181,000円 | 210,000円 |