○倶知安町職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和27年1月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(休職の事由)

第1条の2 法第28条第2項に規定するもののほか、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職することができる。

(1) 学校、研究所、病院その他町長の指定するこれらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により、職員の生死又はその所在が不明となった場合

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者が、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務成績の不良なことが明らかな場合に限るものとする。

2 任命権者が、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任命権者が、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 第1条の2各号の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ個々の場合について任命権者が定める。この場合において、同条第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えることができない。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第3条の2 前条第1項又は第2項(同項後段に係る場合に限る。)の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和32年12月13日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年3月22日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月26日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

倶知安町職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和27年1月18日 条例第1号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
参考例規
沿革情報
昭和27年1月18日 条例第1号
昭和32年12月13日 条例第28号
昭和54年6月25日 条例第11号
平成8年3月22日 条例第5号
平成14年3月26日 条例第4号