○倶知安町情報公開条例

平成11年9月28日

条例第19号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公文書の開示の制度(第6条―第19条)

第3章 情報公開審査会(第20条―第26条)

第4章 情報提供の総合的推進(第27条―第29条の2)

第5章 雑則(第30条―第34条)

附則

開かれた町政と、町民みずからの意思を町政に反映する町民参加の町政は、民主的なまちづくりの基本である。

そのためには、町政に関して町民が適正な判断をするために十分な情報が公開され、積極的に提供されなければならない。

町が保有する情報は、町民共有の財産である。誰もが必要なときに、いつでも自由に町政情報を「知る権利」を明らかにするとともに、町が、町政について説明する責任を果たすことによって、はじめて町政に対する信頼と理解を得ることができる。

このような考え方に立って、真に町民のための健全な町政を確立するために、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の機関が保有する公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、開かれた町政を一層推進し、町民主体の町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する町民の権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の開示その他の事務を迅速に処理するなど、この条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮をしなければならない。

(公文書の管理等)

第4条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度の的確な運用を図るよう、公文書の分類、保存、廃棄等、公文書の管理を適切に行うとともに、公文書の検索に必要な資料を作成するものとする。

(利用者の責務)

第5条 この条例の定めるところにより公文書の開示又は情報の提供を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適正に利用しなければならない。

第2章 公文書の開示の制度

(公文書の開示を請求する権利)

第6条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関の長に対し、公文書の開示を請求することができる。

(実施機関の開示義務)

第7条 実施機関の長は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該開示請求に係る公文書を開示しなければならない。ただし、当該開示請求に係る公文書に次条に定める開示をしてはならない情報及び第9条に定める開示をしないことができる情報が記録されているときは、この限りでない。

(開示をしてはならない情報)

第8条 実施機関の長は、開示請求に係る公文書について、次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されているときは、当該公文書の開示をしてはならない。

(1) 個人の氏名、思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)のうち、通常他人に知られたくないと認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 公開することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づく許可、免許等に関する情報で、公開することが公益上必要と認められるもの

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法令等の規定により明らかに開示することができないとされている情報

(開示をしないことができる情報)

第9条 実施機関の長は、開示請求に係る公文書について、次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されているときは、当該公文書の開示をしないことができる。

(1) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(2) 開示することにより、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

(3) 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 町の機関、国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町及び国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

(部分開示)

第10条 実施機関の長は、開示請求に係る公文書の一部に前2条に規定する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に第8条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公文書の存否に関する情報の取扱い)

第11条 実施機関の長は、開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体、財産、又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。

(開示請求の手続)

第12条 開示請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した開示請求書を実施機関の長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(開示請求に対する決定等)

第13条 実施機関の長は、前条第1項の開示請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、開示請求に係る公文書につき第8条から第10条までに定めるところにより審査して、公文書の開示をするかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)をしなければならない。

2 実施機関の長は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示等の決定をすることができないときは、その期間を15日を限度として延長することができる。

3 実施機関の長は、前項の規定にかかわらず、開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示等の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項に規定する開示等の決定をする期間を、開示請求書を受理した日から起算して60日を限度として延長することができる。

4 実施機関の長は、前2項の規定により期間を延長するときは、速やかに期間を延長する理由及び開示等の決定をすることができる時期を開示請求者に書面により通知しなければならない。

5 第1項に規定する期間(第2項及び第3項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に実施機関の長が開示等の決定をしないときは、開示請求者は、開示しないこととする決定があったものとみなすことができる。

(開示請求に対する措置)

第13条の2 実施機関の長は、開示等の決定をしたときは、速やかに開示請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関の長は、開示請求に係る公文書の開示をしないことと決定したとき、又は不開示情報を除いて開示請求に係る公文書の開示をすることと決定したときは、その旨及び理由を併せて開示請求者に通知しなければならない。

2 実施機関の長は、開示請求に係る公文書の開示をしないことと決定した場合において、当該公文書について開示することができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記するものとする。

(公文書の存否を明らかにしない決定)

第14条 実施機関の長は、第11条の規定により公文書の存否を明らかにしないときは、開示請求書を受理した日から起算して15日以内に、その旨の決定をしなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の決定について準用する。

(公文書の不存在の通知)

第15条 実施機関の長は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求書を受理した日から起算して15日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をするものとする。

(第三者の意見聴取等)

第16条 実施機関の長は、開示請求に係る公文書に町及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示等の決定をするに当たって必要があると認めるときは、当該情報に係る第三者の意見を聴くものとする。

2 実施機関の長は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、公文書の開示をすることと決定したときは、速やかにその旨を当該第三者に通知するものとする。

(開示の実施)

第17条 公文書の開示は、文書、図面及び写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関の長は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 公文書の開示は、第13条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。

3 実施機関の長は、開示請求者の住所が遠隔の地にあること等により開示請求者が開示する公文書を閲覧し、又は視聴することが著しく困難であると認められるときは、開示する公文書の写し(電磁的記録媒体等に複写したものを含む。以下同じ。)を送付することにより公文書の開示をすることができる。

(手数料等)

第18条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する手数料を次により負担しなければならない。この場合において、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料を算定する。

(1) 複写機により複写したもので、A3判以下のもの 用紙1枚につき10円(カラーで複写された用紙にあっては、30円)

(2) 複写機により複写したもので、A3判を超えるもの 当該写しの作成に係る実費相当額

(3) その他のもの 当該写しの作成に要する費用に相当する額

3 郵便等により公文書の写しの送付を求めようとする者は、郵送等に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条の2 第13条第1項及び第14条第1項の規定による決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第19条 第13条第1項及び第14条第1項の規定による決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、倶知安町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開する場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 倶知安町情報公開審査会は、第1項に規定する諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

4 実施機関の長は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して速やかに裁決をしなければならない。

第3章 情報公開審査会

(設置)

第20条 前条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、倶知安町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うとともに、この条例による情報公開制度に関する事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議するほか、実施機関に対し意見を述べることができる。

(組織)

第21条 審査会は、委員5人で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第22条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第23条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会は、第19条第1項の規定による諮問に係る事案を審議する会議であって、これを公開することが適当でないと認められるものを除き、その会議を公開するものとする。

(審査請求人等からの意見等の聴取等)

第24条 審査会は、審査請求について調査審議するため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問した実施機関の職員(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

2 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を求めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第24条の2 審査会は、前条第1項及び第3項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写しを当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な利用があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(秘密の保持)

第25条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長への委任)

第26条 第20条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第4章 情報提供の総合的推進

(情報提供施策の充実)

第27条 実施機関は、町民が町政に関する情報(政策形成過程にあるものを含む。)を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の充実に努めるものとする。

(会議の公開)

第28条 実施機関に置く附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関をいう。)及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(出資法人等の情報公開)

第29条 町が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書等その保有する文書の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。

(指定管理者の情報公開)

第29条の2 指定管理者(町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって、自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に係るものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、当該指定管理者に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前項の規定により実施機関が指定管理者に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。

第5章 雑則

(町長の調整)

第30条 町長は、他の実施機関に対し、情報の公開に関して報告を求め、又は助言することができる。

(運用状況の公表)

第31条 町長は、毎年度終了後3箇月以内に、各実施機関のこの条例の運用の状況を取りまとめ、議会に報告するとともに、これを公表するものとする。

(適用除外)

第32条 この条例の規定は、法令等の規定により公文書を閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧及び写しの交付については、適用しない。

(委任)

第33条 この条例(第3章を除く。)の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(制度の改善)

第34条 町長は、この条例に定める情報公開制度を適正に運用するよう努めるとともに、必要に応じてその改善を行うものとする。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第20条の規定は平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成16年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年12月22日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月24日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

倶知安町情報公開条例

平成11年9月28日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
参考例規
沿革情報
平成11年9月28日 条例第19号
平成16年3月29日 条例第7号
平成16年12月22日 条例第44号
平成27年3月24日 条例第7号
平成28年3月23日 条例第11号