○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和27年1月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年12月29日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和27年1月18日 条例第2号

(平成11年12月29日施行)

体系情報
参考例規
沿革情報
昭和27年1月18日 条例第2号
昭和54年6月25日 条例第11号
平成11年12月29日 条例第67号