○羊蹄衛生センター業務に従事する非常勤職員(パートタイマー)の勤務時間等に関する要綱
平成18年3月28日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、羊蹄衛生センター(以下「衛生センター」という。)業務に従事する非常勤職員(パートタイマー)(以下「総務事務補助職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 総務事務補助職員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日から金曜日までの5日間
(2) 1日の勤務時間 午前8時15分から午後3時15分まで
2 総務事務補助職員の休憩時間は午後零時から午後1時までとする。
(勤務を要しない日)
第3条 総務事務補助職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月31日から翌年の1月5日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 総務事務補助職員の職務は、次の業務とする。
(1) 衛生センターの総務事務の補助に関すること。
(2) 衛生センター業務一般の補助に関すること。
(3) その他、衛生センター所長の指示する事項に関すること。
(服務)
第5条 総務事務補助職員の服務は、羊蹄山麓環境衛生組合職員服務規程(平成18年羊蹄山麓環境衛生組合訓令第6号)の例による。ただし、宣誓書及び身元保証書の提出は必要としないものとする。
(倶知安町の規則の例によるもの)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、倶知安町一般職非常勤職員(パートタイマー)の任用等に関する規則(平成15年倶知安町規則第2号)の例によるものとする。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年要綱第2号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。