○倶知安町一般職非常勤職員(パートタイマー)の任用等に関する規則
平成15年2月18日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定に基づく一般職に属する非常勤職員であるパートタイマー(以下「パートタイマー」という。)の任用、給与、勤務時間等の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 定数内職員 倶知安町職員定数条例(昭和44年倶知安町条例第2号)第2条第1号に規定する町長の事務部局に勤務する定数内の職員をいう。
(2) 所属長 本庁機関の課長及び室長並びに倶知安町行政組織規則(平成23年倶知安町規則第12号)第3条第3項の表に掲げる出先機関の長をいう。
(年齢要件)
第3条 パートタイマーとして任用できる者の年齢は、60歳未満とする。
(任用期間及び更新)
第4条 パートタイマーの任用期間は、1年以内とする。ただし、任用の更新を妨げない。
2 前項の規定に基づく任用の更新は、原則として通算10年を超えることができない。
2 所属長は、任用を決定したときは、当該パートタイマーに対し辞令書(別記様式第2号)を交付しなければならない。任用の更新のときも同様とする。
3 所属長は、パートタイマーを任用しようとするときは、あらかじめ任用期間中に従事させる職務の内容、勤務時間、給与等の勤務に関する任用条件を明示しなければならない。
4 パートタイマーの職名は、定数内職員の例によるほか、当該パートタイマーの職務の内容を表す名称を用いることができる。この場合において、当該職名の次に「(パートタイマー)」の名称を付するものとする。
(任用台帳の作成)
第6条 所属長は、任用したパートタイマーについて、パートタイマー任用台帳(別記様式第3号)を作成しなければならない。
(服務)
第7条 パートタイマーの服務は、定数内職員の例による。ただし、宣誓書の提出は、必要としないものとする。
(給与)
第8条 パートタイマーの給料相当額は、時間額賃金とし、倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号)第21条の規定により別表第1に定める額を支給する。
2 パートタイマーの通勤に要する費用は、倶知安町職員給与条例第20条の規定により1箇月当たりの通勤手当の額を算出し、これを21で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)にその月の勤務日数を乗じた額を通勤手当相当額として当該月の賃金の合計額に加算して支給する。
3 パートタイマーが所定の勤務時間に勤務をしなかったときは、その部分の賃金は支給しない。
4 前項の勤務をしなかった時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
5 賃金の計算期間は、月の初日から末日までとし、当該月の給与は、翌月の7日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
(旅費)
第9条 パートタイマーが公務のため旅行をしたときは、職員の旅費に関する条例(昭和30年倶知安町条例第9号)の規定に基づき旅費を支給する。
(勤務日及び勤務時間数等)
第10条 パートタイマーの勤務日及び勤務時間は、定数内職員の1日(日によって勤務時間が変わる場合は、1週)の勤務時間のおおむね5分の4を超えない範囲において所属長が定める。
2 所属長は、パートタイマーに特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務を命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち必要な時間を当該勤務日に割り振るのをやめて、当該必要な時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日(勤務を要しない日に限る。)に割り振ることができる。
3 所属長は、所定の勤務時間を超えてパートタイマーを勤務させてはならない。
4 パートタイマーの休憩時間及び週休日については、定数内職員の例により、あらかじめ所属長が定める。
(出勤簿)
第11条 パートタイマーは、出勤したときは出勤簿に自ら押印しなければならない。
(年次有給休暇)
第12条 所属長は、パートタイマーが最初の任用の日から起算して6月間継続勤務し、かつ、勤務を要する全日数の8割以上勤務した場合及び当該任用の日から起算して1年6月以上継続勤務し、当該任用の日から起算して6月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間が生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間に勤務を要する全日数の8割以上勤務した場合は、別表第2に定める年次有給休暇を与えなければならない。
2 前項に規定する年次有給休暇は、パートタイマーからの請求により1時間を単位として与えるものとする。ただし、職務に支障があるときは、他の時季に与えることができる。
3 前項の年次有給休暇の請求権は、請求権が発生した日から2年間行使しないときは、時効により消滅する。
(特別休暇)
第13条 パートタイマーに、別表第3に定める有給の特別休暇を与えるものとする。
(1) 同表4の項及び5の項の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイマーであって、6月以上継続勤務しているもの
(2) 同表6の項の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイマーであって、1年以上継続勤務しており、かつ、当該申出において、同項に規定する指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないもの
(3) 同表7の項の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイマーであって、1年以上継続勤務しており、かつ、定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの
(4) 同表9の項の休暇 6月以上継続勤務しているもの
3 特別休暇の承認、請求、決定その他の手続については、定数内職員の例による。
(パートタイマーの育児休業等)
第13条の2 パートタイマーの育児休業及び部分休業については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び倶知安町職員の育児休業等に関する条例(平成4年倶知安町条例第10号)に定めるところによる。
(分限及び懲戒)
第14条 パートタイマーの分限及び懲戒については、定数内職員の例による。
(社会保険等)
第15条 パートタイマーの社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(災害補償)
第16条 パートタイマーの公務上の災害による補償に関しては、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の規定に基づき補償する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条に規定する適用事業に従事するパートタイマーについては、同法の規定に基づき補償する。
(退職)
第17条 パートタイマーは、次の各号のいずれかに該当したときは、退職する。
(1) 任用期間(第4条第1項の規定に基づく更新された任用期間を含む。)が満了したとき。
(2) 退職願が提出され、かつ、所属長により承認されたとき。
2 前項第2号の退職願は、退職をしようとする日の1月前までに所属長に提出しなければならない。
(特例)
第18条 所属長は、パートタイマーの任用、給与、勤務時間その他の任用条件について、この規則により難い特別の事情がある場合は、総務課長に協議するものとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、パートタイマーの任用及び勤務条件の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(任用期間に関する経過措置)
2 平成15年3月31日現在において倶知安町一般職非常勤職員の任用等に関する規則(平成15年倶知安町規則第4号)附則第2項の規定により廃止する嘱託職員・パート職員の任用等に関する規則(平成13年倶知安町規則第5号。以下「旧規則」という。)によって任用されていた嘱託職員又はパート職員のうち、同年4月1日において引き続きこの規則(以下「新規則」という。)の規定によりパートタイマーとして任用された者については、新たに任用されたパートタイマーとみなして第4条第2項の規定を適用する。
(給与の支給に関する経過措置)
3 平成15年3月31日現在において、旧規則の規定によって任用されていた嘱託職員又はパート職員のうち、同年4月1日において引き続き新規則の規定によりパートタイマーとして任用が更新された者の新規則別表第1の在職年数による区分欄の取扱いについては、旧規則の規定により適用される単価に対応する区分によるものとする。この場合において、在職年数による区分欄の在職期間が満たされるまでの間、直近上位の賃金時間額単価を適用しないものとする。
4 平成15年3月31日現在において、旧規則の規定によって任用されていた嘱託職員又はパート職員のうち同年4月1日において、引き続き新規則の規定によりパートタイマーとして任用が更新された者の第12条の年次有給休暇に関する規定の適用に当たっては、その者の新旧両規則の規定により連続して任用(任用の更新を含む。)されていた在職期間における勤務年数を通算するものとする。
附 則(平成15年7月1日規則第50号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日規則第13号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月21日規則第10号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成23年10月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年8月30日規則第27号)
この規則は、平成25年9月1日から施行し、この規則による改正後の関係規則の規定の適用は、平成25年4月1日からとする。
附 則(平成27年3月30日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行期日前において任用されていたパートタイマーのうち、引き続きパートタイマーとして勤務している者についての改正後の倶知安町一般職非常勤職員(パートタイマー)の任用等に関する規則第13条第2項ただし書の規定の適用については、その任用の日から起算して6月を超えて継続勤務する日を6月経過日と、1年を超えて継続勤務する日を1年経過日とみなして、同項の規定を適用する。
附 則(平成30年3月22日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日規則第28号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月6日規則第23号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
パートタイマーの賃金時間額単価表
在職年数による区分 | 賃金時間額単価 |
3年未満 | 870円 |
3年以上6年未満 | 900円 |
6年以上9年未満 | 920円 |
9年以上12年未満 | 950円 |
12年以上 | 990円 |
備考
1 パートタイマーが現に受けている賃金時間額単価を受けるに至ったときから3年を経過したときは、直近上位の賃金時間額単価を適用することができる。
2 前項の規定に基づき直近上位の賃金時間額単価を適用する時期は、4月1日又は10月1日とする。
別表第2(第12条関係)
年次有給休暇の付与日数
継続勤務年数 | 6ケ月 | 1年6ケ月 | 2年6ケ月 | 3年6ケ月 | 4年6ケ月 | 5年6ケ月 | 6年6ケ月以上 | |
週所定勤務日数 | 5日 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
別表第3(第13条関係)
有給の特別休暇
休暇の理由 | 付与する日数 |
裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するとき。 | 町長が必要と認めた期間 |
選挙権その他公民として権利を行使し、義務を履行するとき。 | |
職務のために負傷又は疾病による欠勤のとき。 | |
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | |
1親等の親族の忌引 | 2日 |
別表第4(第13条関係)
無給の特別休暇
休暇の理由 | 付与する日数 | |
1 | 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるパートタイマーが申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
2 | パートタイマーが出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過したパートタイマーが就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
3 | 生後1年に達しない子を有するパートタイマーがその子を育てる場合(配偶者が当該子を育てることができる場合を除く。) | 1日2回各30分の範囲内の期間 |
4 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育するパートタイマーが、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
5 | 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、パートタイマーと同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項から7の項までにおいて「要介護者」という。)の介護、通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるための必要な手続の代行その他要介護者の必要な世話を行うパートタイマーが、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母 イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹 ウ パートタイマー又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及びパートタイマーとの間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
6 | 要介護者の介護をするパートタイマーが、当該介護をするため、パートタイマーの申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 | 指定期間内において必要と認められる期間 |
7 | 要介護者の介護をするパートタイマーが、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該パートタイマーについて1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
8 | 生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度2日以内の期間 |
9 | 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 1の年において町長の定める期間 |
10 | 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としての登録の申出又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に対する骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供に伴い必要な検査、入院等をするため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |