○羊蹄衛生センター業務に従事する一般職非常勤職員の勤務時間等に関する要綱
平成18年3月28日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、羊蹄衛生センター(以下「衛生センター」という。)業務に従事する一般職非常勤職員(以下「センター業務職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 センター業務職員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日から金曜日までの間で、衛生センター所長が割り振る4日間
(2) 1日の勤務時間 午前8時15分から午後5時まで
2 センター業務職員の休憩時間は午後零時から午後1時までとする。
(勤務を要しない日)
第3条 センター業務職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月31日から翌年の1月5日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 センター業務職員の職務は、次の業務とする。
(1) し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の処分に関すること。
(2) し尿等処理施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 搬入し尿等の検量及び投入に関すること。
(4) 衛生センター内の清掃維持及び衛生センター周辺の環境整備に関すること。
(5) 衛生センター施設業務一般に関すること。
(6) その他、衛生センター所長の指示する事項に関すること。
(服務)
第5条 センター業務職員の服務は、羊蹄山麓環境衛生組合職員服務規程(平成18年羊蹄山麓環境衛生組合訓令第6号)の例による。ただし、宣誓書及び身元保証書の提出は必要としないものとする。
(倶知安町の規則の例によるもの)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、倶知安町一般職非常勤職員の任用等に関する規則(平成15年倶知安町規則第4号)の例によるものとする。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年要綱第5号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年要綱第2号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成21年要綱第1号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年要綱第1号)
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。