○倶知安町一般職非常勤職員の任用等に関する規則
平成15年2月18日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定に基づく一般職に属する非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の任用、給与、勤務時間等の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 定数内職員 倶知安町職員定数条例(昭和44年倶知安町条例第2号)第2条第1号に規定する町長の事務部局に勤務する定数内の職員をいう。
(2) 所属長 本庁機関の課長及び室長並びに倶知安町行政組織規則(平成23年倶知安町規則第12号)第3条第3項の表に掲げる出先機関の長をいう。
(年齢要件)
第3条 非常勤職員として任用できる者の年齢は、65歳未満とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、1年を超えない範囲において任用を更新することができる。
(任用期間及び更新)
第4条 非常勤職員の任用期間は、1年以内とする。ただし、任用の更新を妨げない。
2 前項の規定に基づく任用の更新は、原則として通算5年を超えることができない。
2 所属長は、任用を決定したときは、当該非常勤職員に対し辞令書(別記様式第2号)を交付しなければならない。任用の更新のときも同様とする。
3 所属長は、非常勤職員を任用しようとするときは、あらかじめ任用期間中に従事させる職務の内容、勤務時間、給与等の勤務に関する任用条件を明示しなければならない。
4 非常勤職員の職名は、定数内職員の例によるほか、当該非常勤職員の職務の内容を表す名称を用いることができる。この場合において、当該職名の次に「(非常勤)」の名称を付するものとする。
(任用台帳の作成)
第6条 所属長は、任用した非常勤職員について、非常勤職員(一般職)任用台帳(別記様式第3号)を作成しなければならない。
(服務)
第7条 非常勤職員の服務は、定数内職員の例による。ただし、宣誓書の提出は、必要としないものとする。
(給与)
第8条 非常勤職員の給料相当額は、月額又は日額賃金とし、倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号)第21条の規定により同条例第3条第1項に規定する給料表の1級1号俸から35号俸までの給料月額に定数内職員の1週間(日額賃金の場合は、1日)の勤務時間に対する当該非常勤職員について定められた1週間(日額賃金の場合は、1日)の勤務時間の割合を乗じて得た額(日額賃金の場合は、21で除した額)を支給する。
2 前項の給料表の号俸の適用に関する基準については、別記に定めるところによる。
3 非常勤職員の通勤に要する費用は、倶知安町職員給与条例第20条の規定に基づき1箇月当たりの通勤手当の額を算出し、これを21で除した額にその月の勤務日数を乗じた額を通勤手当相当額として第1項の賃金の額に加算して支給する。
4 非常勤職員が、倶知安町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年倶知安町条例第7号)第3条から第9条までの規定に基づく業務に従事したときは、これらの条に定める額を特殊勤務手当相当額として第1項の賃金の額に加算して支給する。
5 非常勤職員が所定の勤務時間に勤務をしなかったときは、その部分の賃金(勤務1時間当たりの額(日額をもって支給されるものについては日額賃金に252を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額、月額をもって支給されるものについては、月額賃金に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額)に当該勤務をしなかった時間数を乗じた額)を減額する。
6 前項の勤務をしなかった時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
7 第1項に規定する月額賃金の計算期間は、月の初日から末日までとし、当該月の給与の支給日は、定数内職員の例による。
8 第1項に規定する日額賃金の計算期間は、月の初日から末日までとし、当該月の給与は、翌月の7日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
(旅費)
第9条 非常勤職員が公務のため旅行をしたときは、職員の旅費に関する条例(昭和30年倶知安町条例第9号)の規定に基づき旅費を支給する。
(勤務日及び勤務時間数等)
第10条 非常勤職員の勤務日及び勤務時間数は、定数内職員の1週の勤務時間のおおむね5分の4を超えない範囲において所属長が定める。
2 所属長は、非常勤職員に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務を命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち必要な時間を当該勤務日に割り振るのをやめて、当該必要な時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日(勤務を要しない日に限る。)に割り振ることができる。
3 所属長は、所定の勤務時間を超えて非常勤職員を勤務させてはならない。
4 非常勤職員の休憩時間及び週休日については、定数内職員の例により、あらかじめ所属長が定める。
5 非常勤職員のうち、もっぱら庁舎の警備等の業務に従事する者の勤務日、勤務時間及び休憩時間並びに週休日については、第1項の規定にかかわらず町長が別に定める。
(出勤簿)
第11条 非常勤職員は、出勤したときは出勤簿に自ら押印しなければならない。
(年次有給休暇)
第12条 所属長は、非常勤職員が最初の任用の日から起算して6月間継続勤務し、かつ、勤務を要する全日数の8割以上勤務した場合及び当該任用の日から起算して1年6月以上継続勤務し、当該任用の日から起算して6月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間が生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間に勤務を要する全日数の8割以上勤務した場合は、別表第1に定める年次有給休暇を与えなければならない。
2 前項に規定する年次有給休暇は、非常勤職員からの請求により1時間を単位として与えるものとする。ただし、職務に支障があるときは、他の時季に与えることができる。
3 前項の年次有給休暇の請求権は、請求権が発生した日から2年間行使しないときは、時効により消滅する。
(特別休暇)
第13条 非常勤職員に、別表第2に定める有給の特別休暇を与えるものとする。
(1) 同表4の項及び5の項の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員であって、6月以上継続勤務しているもの
(2) 同表6の項の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員であって、1年以上継続勤務しており、かつ、当該申出において、同項に規定する指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないもの
(3) 同表7の項の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員であって、1年以上継続勤務しており、かつ、定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの
(4) 同表9の項の休暇 6月以上継続勤務しているもの
3 特別休暇の承認、請求、決定その他の手続については、定数内職員の例による。
(非常勤職員の育児休業等)
第13条の2 非常勤職員の育児休業及び部分休業については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び倶知安町職員の育児休業等に関する条例(平成4年倶知安町条例第10号)に定めるところによる。
(分限及び懲戒)
第14条 非常勤職員の分限及び懲戒については、定数内職員の例による。
(社会保険等)
第15条 非常勤職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(災害補償)
第16条 非常勤職員の公務上の災害による補償に関しては、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の規定に基づき補償する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条に規定する適用事業に従事する非常勤職員については、同法の規定に基づき補償する。
(退職)
第17条 非常勤職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、退職する。
(1) 任用期間(第4条第1項の規定に基づく更新された任用期間を含む。)が満了したとき。
(2) 退職願が提出され、かつ、所属長により承認されたとき。
2 前項第2号の退職願は、退職をしようとする日の1月前までに所属長に提出しなければならない。
(端数計算)
第18条 第8条第1項の規定により算出した月額賃金の額に100円未満の端数があるとき又は日額賃金の額に10円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てる。
(特例)
第19条 所属長は、非常勤職員の任用、給与、勤務時間その他の任用条件について、この規則により難い特別の事情がある場合は、総務課長に協議するものとする。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、非常勤職員の任用及び勤務条件の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(嘱託職員・パート職員の任用等に関する規則の廃止)
2 嘱託職員・パート職員の任用等に関する規則(平成13年倶知安町規則第5号)は、廃止する。
(給与の支給に関する経過措置)
4 平成15年3月31日現在において旧規則の規定によって任用されていた嘱託職員又はパート職員のうち、同年4月1日において引き続き新規則の規定により非常勤職員として任用された者の第8条第1項の規定による賃金の額が、同年3月31日に受けていた報酬の額を超えるとき又は満たないときは、必要な範囲内で調整を図ることができる。
(年次有給休暇に関する経過措置)
5 平成15年3月31日現在において、旧規則の規定によって任用されていた嘱託職員又はパート職員のうち、同年4月1日において引き続き新規則の規定により非常勤職員として任用された者の第12条の年次有給休暇に関する規定の適用に当たっては、その者の新旧両規則の規定により連続して任用(任用の更新を含む。)されていた在職期間における勤務年数を通算するものとする。
附 則(平成15年7月1日規則第52号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日規則第13号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成21年5月21日規則第10号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成23年10月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年8月30日規則第27号)
この規則は、平成25年9月1日から施行し、この規則による改正後の関係規則の規定の適用は、平成25年4月1日からとする。
附 則(平成27年4月1日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行期日前において任用されていた非常勤職員のうち、引き続き非常勤職員として勤務している者についての改正後の倶知安町一般職非常勤職員の任用等に関する規則第13条第2項ただし書の規定の適用については、その任用の日から起算して6月を超えて継続勤務する日を6月経過日と、1年を超えて継続勤務する日を1年経過日とみなして、同項の規定を適用する。
附 則(平成30年12月18日規則第28号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
別記(第8条関係)
第8条第2項の規定により別記に定める基準
1 新たに任用する非常勤職員の賃金の月額又は日額の算定に用いる倶知安町職員給与条例第3条第1項に規定する給料表の号俸の適用基準は、次表に定めるところによる。
職歴等の年数 | 適用する号俸 | 新卒者 |
1年未満 | 1号俸 | 高校卒 |
1年以上2年未満 | 5号俸 |
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2年以上3年未満 | 9号俸 | 短大卒 |
3年以上4年未満 | 13号俸 |
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4年以上5年未満 | 17号俸 |
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5年以上6年未満 | 21号俸 | 大学卒 |
6年以上7年未満 | 23号俸 |
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7年以上8年未満 | 25号俸 |
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8年以上9年未満 | 27号俸 |
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9年以上10年未満 | 29号俸 |
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10年以上11年未満 | 30号俸 |
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11年以上12年未満 | 32号俸 |
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12年以上13年未満 | 33号俸 |
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13年以上14年未満 | 34号俸 |
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14年以上 | 35号俸 |
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2 前項の規定により適用する号俸の決定に際し、前項の表中「職歴等の年数」の計算は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年倶知安町規則第8号)別表第4の経験年数換算表及び別表第5の修学年数調整表を準用するものとする。
3 前項の規定により準用する修学年数調整表の高校卒の基準学歴区分により、加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、同項の経験年数換算表による経験年数により換算された年数にその年数を加減した年数をもって前項の表の職歴等の年数とする。
4 特殊な職種に従事する非常勤職員の賃金の決定に際しては、別に承認を得てその者に適用すべき号俸の2割の範囲内で増額することができる。
5 非常勤職員が現に受けている号俸を受けるに至ったときから12月を経過したときは、定数内職員の例により昇給させることができる。
6 前項の規定に基づき昇給させる時期は、4月1日又は10月1日とする。
別表第1(第12条関係)
年次有給休暇の付与日数
継続勤務年数 | 6ケ月 | 1年6ケ月 | 2年6ケ月 | 3年6ケ月 | 4年6ケ月 | 5年6ケ月 | 6年6ケ月以上 | |
週所定勤務日数 | 5日 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
備考
週所定勤務日数が4日又は3日若しくは2日とされている非常勤職員で1週間の勤務時間が30時間以上である者は、週所定勤務日数が5日とされている非常勤職員と同日数の年次有給休暇を付与する。
別表第2(第13条関係)
有給の特別休暇
休暇の理由 | 付与する日数 |
裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するとき。 | 町長が必要と認めた期間 |
選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行するとき。 | |
職務のための負傷又は疾病による欠勤のとき。 | |
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | |
1親等の親族の忌引 | 2日 |
別表第3(第13条関係)
無給の特別休暇
休暇の理由 | 付与する日数 | |
1 | 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である非常勤職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
2 | 非常勤職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
3 | 生後1年に達しない子を有する非常勤職員がその子を育てる場合(配偶者が当該子を育てることができる場合を除く。) | 1日2回各30分の範囲内の期間 |
4 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
5 | 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項から7の項までにおいて「要介護者」という。)の介護、通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるための必要な手続の代行その他要介護者の必要な世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母 イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹 ウ 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
6 | 要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため、非常勤職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 | 指定期間内において必要と認められる期間 |
7 | 要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
8 | 生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度2日以内の期間 |
9 | 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 1の年において町長の定める期間 |
10 | 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としての登録の申出又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に対する骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供に伴い必要な検査、入院等をするため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |