○倶知安町職員の旅費支給規則
昭和30年12月17日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和30年倶知安町条例第9号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失をした時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により旅費として計算した額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第6条 内国旅行の旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 道内にあっては北海道道路粁程表(昭和54年北海道告示第3438号)に掲げる路程。道外にあっては、日本郵政公社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費請求書の記載事項及び様式)
第8条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の記載事項及び様式は、倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)に定める様式とし、別記様式第2号の旅費請求内訳書を添付して行うものとする。
(鉄道賃の計算)
第9条の2 条例第13条第1項第3号に規定する急行料金は、次により支給する。
(1) 普通急行を運行する線路で旅行をする場合は、普通急行を運行する線路の合計キロ数により料金表に示すキロ別普通急行料金
(2) 特別急行を運行する線路で旅行をする場合は、特別急行を運行する線路の合計キロ数により料金表に示すキロ別特別急行料金
(3) 用務地が2以上にわたる旅行における急行料金は、前2号にかかわらず1日の行程における用務地間の線路の合計キロ数により料金表に示すキロ別急行料金
(1) 外国旅行であって、旅行先の国内事情により、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められるもの
(2) 旅行の直前に命令された旅行又は急な命令の変更がなされた旅行であって、宿泊施設の確保が困難であるため、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められるもの
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。
附 則(昭和32年8月9日規則第6号)
この規則は、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年6月26日規則第8号)
1 この規則は、昭和36年7月1日から施行する。
2 この規則による改正前のこの規則の各条により改正されることとなる規則(以下「当該規則」という。)に基づく許可証等がこの規則施行の際現に効力を有するものは、この規則による改正後の当該規則に基づく許可等とみなす。
3 この規則施行の際現にこの規則による改正前の当該規則に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、この規則による改正後の当該規則の規定にかかわらず当分の間使用することを妨げない。
附 則(昭和39年6月17日規則第12号)
この規則は、昭和39年7月1日から施行する。
附 則(昭和44年7月12日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和45年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(平成元年5月11日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月10日規則第20号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月29日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月18日規則第27号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月1日規則第26号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。