○倶知安町財務規則

平成13年12月7日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算(第7条―第27条)

第3章 収入(第28条―第59条)

第4章 支出(第60条―第114条)

第5章 証拠書類(第115条―第118条)

第6章 決算(第119条―第122条)

第7章 契約(第123条―第159条)

第8章 現金、有価証券(第160条―第204条)

第9章 出納機関(第205条―第210条)

第10章 財産(第211条―第297条)

第11章 借受不動産、検査、賠償責任等(第298条―第306条)

第12章 雑則(第307条―第315条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の2の規定により、法令、条例又は他の規則に規定するものを除くほか、町の財務に関し必要な事項を定め、もって公正、かつ、確実に財務に関する事務を処理することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 町長の事務部局の課長職、議会事務局長、教育委員会の課長職、監査委員室長、農業委員会事務局長及び選挙管理委員会書記長をいう。

(2) 歳入徴収者 町長及び次条の規定により、その事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(3) 予算執行者 町長及び次条の規定により、その事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 出納職員 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(5) 現金取扱員 歳入金に係る現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)の収納の事務に従事するため任命された者をいう。

(6) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定に基づき町が指定した指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 財産管理者 町長又は財産(教育の用に供する公有財産を除く。)の区分に応じ、別表第6に定める者をいう。

(8) 会計管理者 法第170条第1項の規定により、町の会計事務をつかさどる者をいう。

(専決)

第3条 町長は、別表第1に掲げる事項については、それぞれ同表に定める者に専決させるものとする。

2 前項の規定による専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事項については、同項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(財務関係重要事項の事前合議)

第4条 課長等は、次の各号に掲げる事項に係る決定をしようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

(1) 財務に係る条例、規則、告示及び訓令等の制定又は改廃に関すること。

(2) 予算外の国又は道の支出金の交付申請に関すること。

(3) 債務負担行為の執行(利子補給に係るものを除く。)に関すること。

(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る。)の締結に関すること。

(5) 負担付寄附の受納に関すること。

(6) 前各号のほか、財務に関する重要又は異例に属する事項に関すること。

2 課長等は、前項第2号から第4号までに掲げる事項については、会計管理者に合議しなければならない。

(予算執行職員の責任)

第5条 予算の執行及びその他の財務に関する事務を処理する職員(次条に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算に定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責を負わなければならない。

(出納職員の責任)

第6条 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正、適確に出納事務を処理する責を負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第7条 予算の編成は、法令の定めるところに従い、かつ、予算編成方針により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。

3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、目及び節をさらに区分して細目、細節を設けることができる。

(予算編成方針)

第9条 総務課長は、毎年11月30日までに翌年度の予算編成方針を作成し、町長の承認を受けなければならない。

(予算編成方針の通知)

第10条 総務課長は、前条の規定により承認された予算編成方針を毎年11月30日までに、課長等に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第11条 課長等は、前条の規定により通知を受けたときは、予算編成方針に基づき、その所管に係る予算について、重点事項説明書(別記様式第1号)、歳入予算見込額総括表(別記様式第2号)、歳入予算見積総括表(別記様式第2号の2)、歳出予算要求総括表(別記様式第3号別記様式第3号の2)及び次の各号に掲げる見積書等のうち、関係する書類を作成し、その指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算

 歳入予算見積書(別記様式第4号)

 地方債見積書(別記様式第5号)

 歳出予算要求書(別記様式第6号)及び歳出予算要求書内訳(別記様式第6号の2)

 歳出予算積算基礎明細(別記様式第7号)

 負担金・補助金等調書(別記様式第8号)

 事業計画書(別記様式第9号)

(2) 継続費の設定 継続費見積書(別記様式第10号)

(3) 繰越明許費の設定 繰越明許費見積書(別記様式第11号)

(4) 債務負担行為の設定 債務負担行為見積書(別記様式第12号)

2 課長等は、その所管に係る次の各号に掲げる書類を作成し、前項に掲げる書類とあわせて提出しなければならない。

(1) すでに設定された継続費 継続費支出状況説明書(別記様式第13号)

(2) すでに設定された債務負担行為 債務負担行為支出予定額等説明書(別記様式第14号)

3 総務課長は、前2項に規定する書類のほか、必要な資料を提出させることができる。

(予算要求の調整及び査定)

第12条 総務課長は、前条の規定により提出された見積書等を審査して必要な調整を加え、町長の査定を受けるため原案を作成し、速やかに、町長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による審査にあたり必要があるときは、課長等の意見を徴し又は関係課長の説明を求めることができる。

(予算及び予算説明書の決定等)

第13条 総務課長は、町長の査定が終了したときは、直ちに、その結果を課長等に通知するとともに、次の各号に掲げる書類を作成し、速やかに、町長の承認を受けなければならない。

(1) 予算の原案

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書の原案

(補正予算等)

第14条 前7条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。この場合において、これらの規定のうち書類の様式については、総務課長が定める。

(予算成立の通知)

第15条 施行令第151条の規定による予算成立の通知は、予算の内容(第13条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を附記し、これを会計管理者に送付することにより行うものとする。

第2節 予算執行計画等

(予算執行計画及び資金計画)

第16条 総務課長は、予算が編成されたときは、予算執行計画(別記様式第15号)を作成し、町長の承認を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により予算執行計画が承認されたときは、その結果を課長等に通知するとともに、当該予算執行計画のほか、その他の状況を勘案して資金計画書(別記様式第16号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により、予算執行計画及び資金計画を変更する場合について準用する。

(歳出予算の配当)

第17条 課長等は、歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しをした経費を含む。以下同じ。)の配当を受けようとするときは、前条第2項の規定により通知された予算執行計画に基づき、半期ごとに当該期間の開始前10日までに(前半期及び補正予算に係るものにあっては、当該通知を受けた後速やかに)歳出予算配当申請書(別記様式第17号)により総務課長に申請しなければならない。ただし、半期ごとの配当によりがたいときは、年間分を申請することができるものとする。

2 総務課長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して必要な調整を加え、配当決定通知書(別記様式第17号)により歳出予算の配当を行うとともに、その旨を課長等に通知しなければならない。

3 施行令第151条の規定による歳出予算の配当の通知は、前項に規定する配当決定通知書の写しを会計管理者に送付することにより行うものとする。

4 前3項の規定は、歳出予算の臨時の配当手続について準用する。

(歳出予算の流用)

第18条 課長等は、予算において定めた歳出予算の各項の金額を流用する必要が生じたとき、又は目及び節の金額を流用しようとするときは、流用・充用伺(通知)(別記様式第18号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により流用・充用伺(通知)(別記様式第18号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、財務会計システムで予算額の増減を行うことにより課長等へ通知したものとする。

3 施行令第151条の規定による歳出予算の各項の金額を流用した通知は、流用・充用伺(通知)(別記様式第18号)により会計管理者に通知しなければならない。

4 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 交際費を増額するための流用

(2) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(3) 報酬を増額するための流用

(4) 報償費を増額するための流用

(5) 当該予算計上の目的に反する流用

(予備費の充当)

第19条 課長等は、次の各号に掲げる支出について予備費を使用する必要が生じたときは、流用・充用伺(通知)(別記様式第18号)を総務課長に提出しなければならない。

(1) 予見することができなかった予算外の支出

(2) やむを得ない予算超過の支出

(3) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる支出

2 前条第2項及び第3項の規定は、予備費の充当手続について準用する。

(弾力条項の適用)

第20条 課長等は、その所管に係る特別会計において、法第218条第4項の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用申請書(別記様式第22号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により弾力条項適用申請書(別記様式第22号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、弾力条項適用決定通知票(別記様式第23号)により課長等へ、弾力条項適用決定通知票(減)(別記様式第24号)又は弾力条項適用決定通知票(増)(別記様式第25号)により会計管理者へ通知しなければならない。

(流用等による歳出予算の配当)

第21条 第18条第2項及び第3項第19条第2項又は前条第2項の規定による歳出予算の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用が承認された経費については、それぞれ当該通知の日において歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第22条 課長等は、施行令第145条第1項の規定により、その所管に係る継続費を逓次繰越しをして使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費繰越承認申請書(別記様式第26号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により継続費繰越承認申請書(別記様式第26号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、継続費繰越承認決定通知書(別記様式第27号)により課長等へ、継続費繰越決定通知書(別記様式第28号)により会計管理者へ通知しなければならない。

3 総務課長は、逓次繰越しをしたときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書(別記様式第29号)を毎年5月31日までに作成するとともに、これを次の議会に報告しなければならない。

(継続費の精算)

第23条 課長等は、その所管に係る継続費について継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(別記様式第30号)を作成し、当該終了年度の翌年度の5月20日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された継続費精算報告書(別記様式第30号)を整理し、継続費精算報告書(別記様式第30号)を毎年5月31日までに作成するとともに、これを次の議会に報告しなければならない。

(繰越明許費に係る繰越し)

第24条 課長等は、法第213条第1項の規定により、その所管に係る歳出予算を翌年度に繰越しをして使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書(別記様式第31号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により繰越明許費繰越承認申請書(別記様式第31号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、繰越明許費繰越承認決定通知書(別記様式第32号)により課長等へ、繰越明許費繰越決定通知書(別記様式第33号)により会計管理者へ通知しなければならない。

3 総務課長は、翌年度に繰越しをしたときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書(別記様式第34号)を毎年5月31日までに作成するとともに、これを次の議会に報告しなければならない。

(事故繰越し)

第25条 課長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所管に係る歳出予算を翌年度に繰越しをして使用しようとするときは、毎年度3月31日までに、事故繰越承認申請書(別記様式第35号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により事故繰越承認申請書(別記様式第35号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、事故繰越承認決定通知書(別記様式第36号)により課長等へ、事故繰越決定通知書(別記様式第37号)により会計管理者へ通知しなければならない。

3 総務課長は、翌年度に繰越しをしたときは、施行令第150条第3項で準用する施行令第146条第2項に規定する事故繰越繰越計算書(別記様式第38号)を毎年5月31日までに作成するとともに、これを次の議会に報告しなければならない。

(予算執行状況の報告)

第26条 課長等は、歳入歳出予算の執行の状況を掌握し、総務課長に報告しなければならない。

(歳出予算管理簿)

第27条 課長等は、歳出予算の管理について、電子計算組織による財務会計システムにより、これを整理しなければならない。

第3章 収入

第1節 通則

(歳入の徴収又は収納の原則)

第28条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実、かつ、厳正に徴収又は収納しなければならない。

第2節 調定

(調定の手続)

第29条 歳入徴収者は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定伝票(別記様式第39号)及び調定内訳書(別記様式第39号の2)により調定をしなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

3 歳入徴収者は、別に定めるところにより、前2項の規定による調定に係る町税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を作成しなければならない。

(調定の時期)

第30条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期の20日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の20日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過払いとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 施行令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組入れ又は納付される小切手等支払未済資金 第194条及び第195条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書(別記様式第138号)又は隔地払金未払調書(別記様式第139号)の送付を受けたとき

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(国庫支出金等特定歳入の受入れ)

第31条 会計管理者は、次の各号に掲げる収入金について、それぞれ当該各号に定める通知書等を受けたときは、歳入徴収者に送付しなければならない。

(1) 第34条第1項各号に掲げる収入で国の支出金 国庫金振込(送金)通知書

(2) 第34条第1項各号に掲げる収入のうち道の支出金 口座振替済案内書

2 歳入徴収者は、前項に規定する通知書等を受けたときは、調定済みに係るものを除き、直ちに、調定をしなければならない。

(調定の変更等)

第32条 歳入徴収者は、調定をした後において、当該調定の金額につき調定もれその他の誤り等特別の事由により変更をしなければならないときは、直ちに、その変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

2 歳入徴収者は、納入者が誤って納入義務のない歳入金を納入し、調定をした金額を超えた金額の歳入金を納入した場合において、その誤納又は過納となった金額により収入額累計が調定額累計を超過するときは、誤納又は過納となった金額を調定しなければならない。

(調定の通知)

第33条 歳入徴収者は、調定をしたときは、直ちに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定伝票を会計管理者に送付することにより行うものとする。

第3節 納入の通知

(納入の通知)

第34条 歳入徴収者は、調定をしたときは、次の各号に掲げる歳入を除き、直ちに、納入通知書・領収書(別記様式第230号)又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)を作成して、遅くとも納期の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 補助金及び交付金

(4) 地方債(公募に係るものを除く)

(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 歳入徴収者は、第176条の規定による口座振替納付の申出があるものについては、前項に規定する納入通知書等を当該納入義務者が指定する指定金融機関等に直接送付するとともに、町税にあっては「口座振替納付」の表示をした納税通知書の謄本を、町税以外の収入にあっては口座振替納入通知書(別記様式第43号)を納入義務者に送付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 庁内の窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 不用品を代金と引き換えに売り払う場合等の売払代金

(3) 前各号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金

(納入書等の交付)

第35条 歳入徴収者は、納入義務者から歳入金の一部について納入する旨の申出があったとき、又は前条第3項に規定する口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入で、納入書又は納入通知書・領収書(別記様式第230号。以下「納入書等」という。)により通知をする場合には、納入書等を当該納入義務者に交付しなければならない。

(納入通知の変更)

第36条 歳入徴収者は、第32条第1項の規定により調定の変更等をしたときは、直ちに、納入訂正通知書(別記様式第44号)により納入義務者に対し通知をするとともに、減少額に相当する金額について調定をした歳入で、すでに納入通知書等を送付し、かつ、収納済みとなっていないもの、又は増加額に相当する金額について調定をした歳入については、正当金額により作成した納入通知書等を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合において、納入通知書等の表面余白に「訂正分」と記載しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第37条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、当該納入通知書等に記載していた事項を記載した納入通知書等を作成して表面余白に「再発行」と記載し、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

第4節 直接収納

(直接収納)

第38条 会計管理者又は出納員及び現金取扱員は、庁内において納入義務者から納入通知書・領収書、納税通知書又は納入書(前条の規定により再発行するものを含む。)を添えて現金等の納入を受けたときは、納入通知書・領収書、納税通知書又は納入書に所定の領収印を押して領収証書を納入義務者に交付することにより収納しなければならない。この場合において、払込金領収証書(別記様式第45号)に当該現金等を添えて、速やかに、指定金融機関に払い込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる収入の納入(現金に限る。)については、それぞれ当該各号に定める記録紙又は入場券等をもって納入義務者に交付する領収証書に代えることができる。この場合において、当該収入金の指定金融機関への払込みは、払込金領収証書(別記様式第45号)に現金を添えて行うものとする。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入場料その他これらに類する収入 入場券等で領収金額が表示されたもの

3 出納員及び現金取扱員は、庁外において納入義務者から現金等の納入を受けたときは、現金領収証書(別記様式第232号)により収納し、納入義務者に領収証書を交付しなければならない。この場合において、第1項に規定する払込金領収証書(別記様式第45号)に当該現金等及び領収済通知書を添えて、速やかに、指定金融機関に払い込まなければならない。

4 前2項の規定による指定金融機関への払込みは、会計管理者の承認を得て、一定期間をまとめて行うことができる。

5 第1項及び第3項の場合において、当該受領に係る収入金が証券であるときは、納入通知書・領収書、納税通知書若しくは納入書又は現金領収証書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、その裏面に住所及び氏名を記載させ、及び押印させなければならない。ただし、納入義務者が自ら振り出したものについては、この限りでない。

(小切手の支払地)

第39条 施行令第156条第1項第1号の規定により、町長が定める歳入の納入に使用することができる小切手の支払地は、次に掲げるとおりとする。

(1) 北海道

(2) 東京都

(3) 名古屋市

(4) 大阪府

(小切手が不渡りとなった場合の措置)

第40条 会計管理者は、第179条第3項の規定により指定金融機関から小切手不渡通知書(別記様式第132号)の送付を受けたときは、直ちに、当該収入済額を取り消し、その旨を当該小切手不渡通知書により歳入徴収者に通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による通知を受けたときは、徴収簿等を整理するとともに、証券をもって納入した者に対し、速やかに、当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の書面に、納入すべき金額の納入書等を添えて送付し、小切手不渡通知書及び当該証券を保管しなければならない。

3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもって納入した者から領収証書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、当該証券を還付しなければならない。

(指定代理納付者による歳入の納付)

第40条の2 歳入徴収者は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下この条において「指定代理納付者」という。)に歳入を納付させることができる。

2 町長は、指定代理納付者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。その指定代理納付者により代理納付させる歳入を変更しようとするときも同様とする。

3 町長は、指定代理納付者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した内容を変更したとき又は指定を取り消したときも同様とする。

(1) 指定代理納付者の名称及び所在地

(2) 指定代理納付者に納付させる歳入

(3) 指定する期間

4 町長は、指定代理納付者の指定をしたときは、当該指定代理納付者との間で次に掲げる事項について契約を締結しなければならない。

(1) クレジットカード等により納付することができる歳入の種類

(2) 歳入徴収者が歳入の納付を指定する日

(3) 納入義務者からクレジットカード等により納付することの申出を受けた場合における指定代理納付者への信用照会に関すること。

(4) 指定代理納付者の立替払いに関すること。

(5) 指定代理納付者の立替払いが遅延したときの延滞金に関すること。

(6) 手数料に関すること。

(7) 個人情報の保護に関すること。

(8) 加盟店契約の解除に関すること。

(9) その他クレジットカード等の取扱いに関し必要な事項

第5節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第41条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに、還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第42条 歳入徴収者は、過誤納金の還付をしようとするときは、施行令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては、歳入還付(充当)整理票(別記様式第47号)を会計管理者に送付し、歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続の例により処理するとともに、還付(充当)内訳票(別記様式第49号)を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により歳入還付(充当)整理票(別記様式第47号)の送付(これを戻出の命令とみなす。)を受けたときは、収入減額の措置を講じ、支出の手続の例により当該過誤納金を還付しなければならない。

(過誤納金の充当)

第43条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては歳入還付(充当)整理票(別記様式第47号)を会計管理者に送付し、歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続の例により処理するとともに、還付(充当)内訳票及び納入書等を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により歳入還付(充当)整理票(別記様式第47号)の送付(これを戻出の命令とみなす。)を受けたときは、過誤納の科目から充当する科目に振り替えなければならない。

3 第1項の場合において、歳出から支出するものであるときは、第92条の規定により振替の手続をとらなければならない。

(過誤納金の還付及び充当の通知)

第44条 歳入徴収者は、過誤納金を還付するとき又は充当するときは、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

(還付加算金)

第45条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出しなければならない。

2 第43条第1項及び第3項の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合について準用する。

第6節 収入の整理及び帳票の記載

第46条 削除

(滞納処分)

第47条 歳入徴収者は、法第231条の3第3項の規定による滞納処分を行うときは、当該職務を執行すべき命令を受けた職員が出納員又は現金取扱員である場合を除き、当該職員に対して現金取扱員を命ずるものとする。

(未収入金の繰越し)

第48条 歳入徴収者は、毎会計年度において調定をした金額で当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期間内に収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理したものを除く。)は、翌年度の調定済額に繰り越すものとする。

2 歳入徴収者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で繰り越した年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理したものを除く。)は、翌年度の調定済額に繰り越し、翌年度末までなお収入済みとならないものについては、その後、順次繰り越すものとする。

3 前2項の規定により繰り越したときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書(別記様式第52号)を作成しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定により翌年度の調定済額に繰り越す日は、第1項の場合にあっては6月1日に、第2項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第49条 歳入徴収者は、調定済額について不納欠損の整理をしようとするときは、不納欠損調書兼通知書(別記様式第53号)を作成し、町長の承認を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により不納欠損処分をしたときは、徴収簿等にその旨を記載するとともに、不納欠損調書兼通知書(別記様式第53号)により会計管理者に通知しなければならない。

(収入済みの記載等)

第50条 会計管理者は、第201条の規定により指定金融機関から現金・預金現在額及び収支報告書(別記様式第144号)に添えて歳入日報の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入票(別記様式第55号)を起票しなければならない。

2 前項の場合において、当該起票する収入票に係る収入金について、施行令第164条の規定による繰替使用をしているものがあるときは、当該収入票は当該繰替使用した額を減額した額について起票するものとし、繰替使用額を注記しなければならない。

3 第1項の場合において、税収入のうち個人の道民税(当該道民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、当該道民税の合算額を歳入更正(振替)(別記様式第57号)により振り替えなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定により収入票を起票したときは、当該収入に係る領収済通知書を添付して当該歳入の主管課長に通知しなければならない。

5 主管課長は、前項の規定による通知を受けたときは、徴収簿等又は収入未済額繰越内訳書に収入済みとなった旨を記載整理しなければならない。

(収入の訂正)

第51条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について、所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあるときは、直ちに、歳入更正(振替)(別記様式第57号)を起票し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による送付を受けたときは、その収入済みの収入金について、更正の処理をし、収入票(別記様式第55号)により当該歳入の主管課長に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、公金振替書(兼)出納通知書(別記様式第143号)により指定金融機関等に通知するものとする。

(記載の日付)

第52条 徴収簿等又は収入未済額繰越内訳書に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めたところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、郵便局(株式会社ゆうちょ銀行との間で銀行代理契約を締結した日本郵便株式会社の営業所等をいう。以下同じ。)、会計管理者、出納員及び現金取扱員又は第55条に規定する収入事務受託者の受け取った日。ただし、現金送金の場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日

(2) 収入日 指定金融機関が収入又は決済した日

(収入日計表等の調整)

第53条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入関係票を会計別に区分して集計し、収支日計表(別記様式第58号)を作成しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収支日計表を集計し、歳入集計票(別記様式第61号)を作成しなければならない。

第7節 歳入の徴収及び収納の事務の委託

(歳入の徴収又は収納の事務の委託の承認)

第54条 歳入徴収者は、次に掲げる場合には、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託料その他必要事項を記載した歳入の徴収(収納)事務委託申出書(案)を作成してあらかじめ町長の承認を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。

(1) 施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするとき。

(2) 施行令第158条の2第1項の規定により私人(次条各号に定める基準を満たしている者に限る。)に町税の収納の事務を委託しようとするとき。

2 歳入徴収者は、委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、契約書(案)を作成して町長の承認を受け、契約書を取り交わすとともに、施行令第158条第2項の規定により告示し、かつ、公表しなければならない。

(町税の収納の事務を委託する場合の基準)

第54条の2 施行令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 委託する事務を適切かつ確実に遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であること。

(3) 収納した町税について、その収納状況を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によって正確に記録し、電子情報処理組織(歳入徴収者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と町税の収納の事務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、遅滞なく歳入徴収者に必要な報告をすることができる技術的な基礎を有していること。

(4) 収納した町税を遅滞なく指定金融機関等に払い込むことができる体制を有していること。

(私人に委託した歳入の徴収又は収納の事務の取扱い)

第55条 歳入徴収者は、委託すべき徴収金又は収納金があるときは、当該委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に対し委託徴収(収納)通知書(別記様式第62号)により通知しなければならない。ただし、歳入徴収者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 歳入徴収者は、収入事務受託者に対し、次の帳票等を交付しなければならない。ただし、歳入徴収者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 現金取扱簿(別記様式第63号)

(2) 納入書等

(3) 払込金領収証書(別記様式第45号)

(4) その他必要な帳票

(5) 収入事務受託者が歳入の徴収又は収納の際に使用する印鑑(別記様式第64号)

3 収入事務受託者は、歳入を徴収しようとするときは、調定の上、納入義務者に対し、納入の通知をしなければならない。

4 収入事務受託者は、委託内訳書(委託徴収(収納)通知書の別紙)に基づき徴収又は収納した歳入を、第38条の直接収納の例又は口座振替により指定金融機関等へ払い込まなければならない。

5 収入事務受託者は、現金取扱簿及び徴収(収納)委託内訳書(委託徴収(収納)通知書の別紙)を備え、委託に係る歳入の受払を記載しなければならない。

6 第1項に規定する通知及び第2項に規定する帳票等は、当該通知及び帳票等に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって当該通知及び帳票等に代えることができる。

(身分を示す証票)

第56条 歳入徴収者は、収入事務受託者に対し、身分を示す証票(別記様式第65号)を交付しなければならない。ただし、コンビニエンスストア本部又はコンビニエンスストアにおいて収納代行業務を行う事業者が収入事務受託者となった場合で、歳入の収納に係る納入義務者の信頼を確保できると町長が認めるときは、この限りでない。

2 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを呈示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された証票を返還しなければならない。

第8節 雑則

(郵便局からの振替金の引出し)

第57条 会計管理者は、郵便局から振替受払通知書及び払込取扱票を受けたときは速やかに振替払出依頼書又は小切手に払込取扱票及び納入書等(以下次項及び第178条において「振替払出依頼書等」という。)を付して指定金融機関に交付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により振替払出依頼書等の交付を受けたときは、郵便局から現金を払い出した後、公金の収納の手続をとらなければならない。

(歳入の予納)

第58条 歳入徴収者は、納入義務者から、すでに納入義務が確定している当該年度の歳入で、納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出があったときは、納入書等によって納入させなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第59条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)

(3) 寄附をしようとする者の住所、氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

2 前項の書面には寄附の申出書等、寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の準則)

第60条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第8条第1項及び第2項の規定により区分した目節の区分に従って、これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第61条 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第17条第2項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

2 継続費及び債務負担行為に基づいて行う支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第62条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、道支出金、地方債、分担金その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為を行うには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しをした経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小しがたいもので町長の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為の決議)

第63条 予算執行者が支出負担行為を行うには、支出負担行為票(別記様式第66号から別記様式第70号の2まで)のうち、支出負担行為の内容により該当する支出負担行為票を起票し、次条の規定による支出負担行為の内容を示す書類(第117条第2項から第4項までに規定するものにあっては、それぞれ当該各項に定める書類を含む。)を添えて同条に定める時期に決議しなければならない。

2 継続費又は債務負担行為に基づいて行う支出負担行為の決議には、当該支出負担行為票の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第64条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類(次項において「支出負担行為の整理区分」という。)は、別表第2に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の事前審査)

第65条 予算執行者は、次の各号に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、その内容を記載した帳票類を会計管理者に合議し、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。ただし、第4条第2項の規定により合議されたものを除く。

(1) 委託料(300万円未満のものを除く。)

(2) 工事請負費(300万円未満のものを除く。)

(3) 公有財産購入費

(4) 負担金、補助及び交付金(300万円未満のものを除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する経費

(支出負担行為の変更等)

第66条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為票(減額分に係るものは、金額の頭に「△」印を附したもの)を起票してこれを決議しなければならない。

2 予算執行者は、支出負担行為をした後(第112条第1項に規定するものを除く。)において所属年度、会計又は歳出科目に誤りがあるときは、支出負担行為を取り消し又は第112条第1項の規定による歳出更正の例により、これを更正しなければならない。

(支出負担行為の記録及び整理)

第67条 課長等は、その所管に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又は変更等があったときは、それぞれ当該各号に定める整理簿により、これを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿(別記様式第79号)

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿(別記様式第80号)

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿(別記様式第81号)

第2節 支出命令

(支出命令)

第68条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令票(別記様式第67号別記様式第70号別記様式第72号別記様式第72号の2)のうち、支出命令の内容により該当する支出命令票を起票してこれを決議し、関係書類を添えて会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 金額に違算はないか。

(2) 支出をすべき時期は到来しているか。

(3) 正当債権者であるか。

(4) 必要な書類は整備されているか。

(5) 支払金に関し時効が成立していないか。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないか。

(7) 会計年度所属に誤りはないか。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費の支出に係る命令については、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。

(1) 後納郵便に係る契約に基づき支払いをする経費

(2) 自動車等の燃料の購入に係る契約に基づき支払いをする経費

(3) 新聞及び定期刊行物の購読に係る契約に基づき支払いをする経費

4 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に係る支出命令票を当該支払期日の4日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これによりがたい事情があるとき又は会計管理者が指示するものにあっては、この限りでない。

(請求書による原則)

第69条 支出命令は、すべて債権者から提出を受けた請求書により行わなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第70条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書によらないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴しがたいもので支払金額が確定している経費及び請求書を徴する必要がないと認められる経費

2 前項の支出命令には、同項第5号に規定する経費を除き、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。

(控除額のある給与等の支出命令)

第71条 予算執行者は、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除しなければならないときは、支出命令票に支出総額のほか、その控除すべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金及び貸付金の返済金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除することとされているもの

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第72条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 賃金

(4) 有料道路通行券の購入に要する経費

(5) 自動車駐車場使用料

(6) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(7) 交際費

(8) 自動車損害賠償責任保険料

(9) 供託金及び事故等による損害賠償金

(10) 会議等に要する負担金、その他これに類する経費

(11) 行旅人の旅費

(資金前渡職員)

第73条 課長等は、その所管に係る歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 課長等は、前項の規定により資金前渡職員を指定しようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

(前渡資金の限度)

第74条 施行令第161条第1項及び第2項の規定により資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分以内の額

(2) 臨時の費用に係る経費 事務上差しつかえのない範囲の額

2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは、この限りでない。

(資金前渡の手続)

第75条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出をしようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第76条 資金前渡職員は、交付された前渡資金の支払が終わるまでの間、その現金の保管にあっては、町長が指定する銀行の普通預金に預託しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 直ちに支払をする場合

(2) 小口の支払をするため5万円未満の現金を保管する場合

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金に利子が生じたときは、利子記入期(解約した場合にあっては、当該解約の時)の都度、町の歳入に納付しなければならない。

(前渡資金の支払)

第77条 前渡資金の支出負担行為及び支出命令は、第63条第1項及び第68条第1項の規定により処理しなければならない。

2 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) その請求は正当であるか。

(2) 資金の前渡の目的に適合しているか。

(3) その他必要な事項

3 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、支出命令票に添えた資金前渡(債権者明細)に領収印を徴し、又は領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証書(別記様式第83号)をもってこれに代えることができる。

(前渡資金整理簿)

第78条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿(別記様式第84号)を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報償金

(3) 前各号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(前渡資金の精算)

第79条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに当該各号に定める期日までに、前渡資金精算書(別記様式第85号)を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで

(2) 臨時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書の規定により記載を省略したものにあっては、前渡資金の精算書の作成を省略することができる。

3 予算執行者は、第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、会計管理者に送付するとともに、精算残額があるときは、あわせて戻入の手続をとらなければならない。ただし、第1項第1号に係る経費の精算残金については、翌月に繰り越すことができる。

(概算払)

第80条 施行令第162条第6号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 運賃又は保管料

(3) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(4) 予納金又はこれに類する経費

(5) 損害賠償として支払う経費

2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして、速やかに、精算させるとともに、精算残額があるときは、戻入の手続をとらなければならない。

(前金払)

第81条 施行令第163条第8号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

2 予算執行者は、官公署等に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

3 施行令附則第7条に規定する公共工事で、前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証証書を町に寄託しなければならない。

(繰替払のできる経費)

第82条 施行令第164条第5号に規定する規則で定める経費及び収入金については、別に定めるところによる。

(繰替払の通知及び整理)

第83条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰替えて使用する収納金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者又は出納員及び現金取扱員は、前項の規定により繰替払をしたときは、債権者から領収書その他証拠となる書類を徴するとともに、収納金に係る納入通知書等又は納入書等の表面余白に繰替払済の印(別記様式第86号)を押して繰替払額を注記しなければならない。

3 会計管理者又は出納員及び現金取扱員は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書(別記様式第87号)を作成し、出納員及び現金取扱員にあっては、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する繰替払調書及び第201条の規定により指定金融機関から歳計現金、預金現在額及び収支報告書に添えて送付を受けた繰替払調書を取りまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、繰替払調書を歳入徴収者を経て、予算執行者に送付しなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書の送付を受けたときは、当該繰替えて使用した金額を歳出として、直ちに、支出負担行為票及び支出命令票によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(過度年支出)

第84条 予算執行者は、施行令第165条の8の規定による過年度支出をする必要があるときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

第4節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第85条 会計管理者は、支出命令票の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(11) その他法令及び契約書等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第68条第1項に規定する関係書類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により支出負担行為の確認を了したときは、支出負担行為票及びこれに添付された書類を予算執行者に返付しなければならない。

4 会計管理者は、第1項及び第2項の規定によっても確認ができないときは、その理由を付して、当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返付しなければならない。

(支払の方法)

第86条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をとらなければならない。

(小切手払)

第87条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第88条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定して、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、指定金融機関に隔地払依頼書(別記様式第88号)及び隔地払案内書(別記様式第89号)を添えて送付し、領収書を徴さなければならない。

2 前項の支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認める銀行又は郵便局を支払場所としなければならない。

3 前2項の規定により支払場所の指定をしたときは、隔地払通知書(別記様式第90号)により債権者に通知しなければならない。

(口座振替払)

第89条 施行令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関に振込依頼書(別記様式第91号)及び支払依頼書(別記様式第92号)を添えて送付し、領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、振込書その他これらに類する書類を添えてするときは、当該納付書等の余白に「口座振替払」と表示して、振込依頼書及び支払依頼書(以下「口座振替払依頼書」という。)の送付を省略することができる。また、磁気媒体等により口座振替を行う場合は、指定金融機関と契約を締結し、口座振込データ(FD)一覧表(別記様式第93号)によりこれを行うものとする。

3 前項の債権者からの申出は、債務者・債権者登録(変更)申出書(別記様式第94号)により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。

4 会計管理者は、第2項の規定により口座振替払をする場合において必要があるときは、指定金融機関をして電信により振替の手続をとらせることができる。この場合において、口座振替払依頼書又は同項ただし書に規定する納付書、振込書その他これらに類する書類には「要電信」と表示しなければならない。

(現金払)

第90条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から現金を引き出したうえ、支払をして領収書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し小切手の交付に代えて現金支払伝票(別記様式第95号)を交付し、領収書を徴さなければならない。この場合において、現金支払伝票の有効期間は、発行日における指定金融機関の店舗の営業時間までとする。

3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせたときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払(金融機関)」の印を押し、指定金融機関に交付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、町職員の給与の支払に関しては、別に定めるところによる。

(支払の通知)

第91条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書(別記様式第96号)により債権者に通知し、若しくは予算執行者をして通知させなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、第188条第2項の規定により指定金融機関をして債権者に通知させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第89条第2項ただし書の規定に該当するもの及び会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は支払(口座振込)通知書(別記様式第97号)の発行を省略することができる。

(公金振替払)

第92条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金の振替を行わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 次条の規定により町の債権と町に対する債権とを相殺する場合における対等額の支出

(3) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る振替払をするときは、歳入更正(振替)(別記様式第57号)を起票してこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する振替伝票の送付(これを振替の命令とみなす。)を受けたときは、直ちに、振替元から振替先へ公金の振替処理をし、公金振替書(兼)出納通知書(別記様式第143号)を指定金融機関に交付するものとする。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し若しくは継続費の逓時繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(相殺)

第93条 課長等は、町の債権と町に対する債権とを相殺しようとするときは、町長の承認を受けて相殺通知書(別記様式第100号)を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により町が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは、町が支出すべき金額から収入すべき金額を控除した残額を支出し、町が収入すべき金額が支出すべき金額を超過するときは、町の収入すべき金額から支出すべき金額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合において、支出し、又は収入するときの小切手等、納入通知書等又は納入書等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

第5節 支出の委託

(支出事務の委託)

第94条 予算執行者は、施行令第165条の3第1項の規定により施行令第161条第1項第1号から第14号までに掲げる経費又は第68条第3項各号に掲げる経費について私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託料その他必要事項を記載した公金支出事務委託申出書(案)を作成して町長の承認を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 予算執行者は、委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに、当該委託に係る契約書(案)を作成して町長の承認を受け、契約書を取り交わすとともに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託の手続等)

第95条 予算執行者は、委託に係る経費があるときは、委託した者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに、公金委託支払通知書(別記様式第101号)を作成し、当該通知書を支出命令に添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押し、公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は、公金委託支払通知書に基づき公金の支払をしたときは、速やかに、公金委託支払報告書(別記様式第102号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは、直ちに、その支出の状況を当該所管に係る予算執行者に通知しなければならない。

第6節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第96条 小切手は、支出負担行為票及び支出命令票に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第42条第2項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合

(2) 第101条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合

(3) 第160条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(4) 第160条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(5) 第161条第4項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合

2 前項第3号及び第4号の規定により振り出す小切手には「保管換収支」と、同項第5号の規定により振り出す小切手には「一時借入金返済」と表示しなければならない。

(小切手の記載)

第97条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字器により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手は、記名式持参人払とする。ただし、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。

(1) 会計管理者

(2) 施行令第161条の規定により資金の前渡を受ける者

(3) 官公署等

(4) 指定金融機関

(5) 施行令第165条の3の規定により支出の事務の委託を受けた者

(6) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で、金融機関と取引関係のある者

4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。

(小切手の調整)

第98条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときでなければ、これを行ってはならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第99条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて補助職員にこれを行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければこれを交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第100条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第101条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、当該請求者に小切手償還請求書(別記様式第105号)を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出年月日から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第367条及び公示催告手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)第769条の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該償還に係る小切手が振出年月日から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出年月日から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該償還に係る小切手が振出年月日から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に送付し、改めて支出命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の送付を受けたときは、直ちに、当該送付された請求書に基づいて支出の手続をとらなければならない。

(小切手の振出済通知等)

第102条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(別記様式第103号)を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿(別記様式第106号)を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数、その他必要な事項を記載し、これらの内容と当該事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第103条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちに、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第104条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに、指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手の廃棄)

第105条 書損じ等による小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後、支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手帳)

第106条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書(別記様式第104号)により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手手帳及び専用印鑑の保管)

第107条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員をしてこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合を除くほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第108条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書に徴し、当該小切手帳から振り出した小切手帳の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。

(隔地払通知書の再交付)

第109条 会計管理者は、債権者から、隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書(別記様式第105号)を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払を拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する隔地払通知書再交付請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、次項に規定する場合を除くほか、直ちに、隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には、先に発行した隔地払通知書に記載した事項と同一事項を記載しなければならない。

3 第101条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出年月日から1年を経過しているものについて、改めてする支出の手続について準用する。

第7節 支払未済金の整理

(小切手支払未済繰越金の整理)

第110条 会計管理者は、第193条第1項の規定により指定金融機関から小切手振出済支払未済繰越調書(別記様式第137号)の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。同条第2項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第111条 会計管理者は、第194条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに、公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をとるとともに、小切手支払未済資金歳入組入調書を総務課長に送付しなければならない。

2 会計管理者は、第195条の規定により指定金融機関から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに、当該調書を総務課長に送付しなければならない。

3 総務課長は、前2項に規定する小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに、第29条の規定により調定の手続をとるとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

第8節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第112条 予算執行者は、支出をした後において、過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令票に、年度、会計又は科目の訂正にあっては歳出更正(振替)(別記様式第107号)に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出命令票又は歳出更正票の送付を受けたときは、直ちに、関係帳票等を訂正するとともに、金額を増額する訂正にあっては支払の手続をとらなければならない。この場合において、その訂正の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは、公金振替書(兼)出納通知書により指定金融機関に通知するものとする。

(過誤払金等の戻入)

第113条 予算執行者は、施行令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、歳出戻入票(別記様式第82号)に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添えて会計管理者に送付するとともに、速やかに、返納すべき者に対し戻入通知書・領収書(別記様式第42号)により通知しなければならない。

(支出日計表等の調整)

第114条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係票を会計別及び科目(款)別に区分して集計し、収支日計表及び歳計外収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の収支日計表及び歳計外収支日計表を集計し、歳出集計表(別記様式第108号)にこれを記載して整理しなければならない。

第5章 証拠書類

(原本による原則)

第115条 会計管理者が収支に関し確認する証拠書類(以下「証拠書」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付しがたいときは、それぞれ歳入徴収者又は予算執行者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(収入証拠書)

第116条 収入の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 収入票

(2) 領収済通知書

(3) 振替伝票

(4) 前各号に定めるもののほか、収入票の起票の原因となった書類

(支出証拠書)

第117条 支出の証拠書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為票及び支出命令票

(2) 契約書又は請書

(3) 請求書及び検査又は検収調書

(4) 領収書又はこれに代わるべき書類

(5) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第5号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)

(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類

(3) 施行令第167条の9(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類

(4) 施行令第167条の10(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類

3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によるものに係る第1項第5号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)

(2) 施行令第167条の2第1項第4号又は第5号の規定により随意契約によるものにあっては、その事由を記載した書類

(3) 施行令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によるものにあっては、その経緯を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第5号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。

(証拠書の保存等)

第118条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収入証拠書及び支出証拠書(主管課長が保管する証拠書を除く。)をそれぞれ会計別及び科目別に区分して編綴し、整理保管しなければならない。ただし、収入証拠書のうち領収済通知書については、主管課長に保管させるものとする。

2 前項の規定により編綴した支出証拠書には、会計別に、かつ、1件ごとに会計年度を通じて一連の番号を付さなければならない。

3 1枚の支出負担行為票で、その支払が2回以上にわたる場合については、当該支出負担行為に基づくすべての支出が完了した月分の支出証拠書として第1項の規定を適用する。この場合において、当該支出負担行為に基づく支出命令票には、契約年月日、契約金額及び分割払である旨を付記しなければならない。

4 単価により契約した場合の契約書類は、当該契約に基づいて最初に支出した日の属する月分の証拠書類とする。

5 1の支出負担行為票で、その支出科目が2以上にわたるものの第1項の規定の適用については、科目別の金額を明らかにして、当該支出負担行為に係る支出証拠書又は1枚の領収書(これに代わるべき書類を含む。以下同じ。)を別に編綴しなければならない。この場合において、その関係の科目に係る支出負担行為票には、「領収書等別綴」と表示しなければならない。

6 会計管理者は、支出をしたときは、その関係帳票に支払年月日、支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。

第6章 決算

(決算資料)

第119条 課長等は、その所管に係る予算の執行の結果について、主要な施策の成果説明書を作成し、指定された期日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された成果説明書を精査するとともに、法第233条第1項の規定により会計管理者から提出を受けた書類を精査し、同条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類等を作成しなければならない。

3 法第233条第1項の規定により会計管理者が提出する書類は、次のとおりとする。

(1) 歳入歳出決算書(別記様式第109号)

(2) 歳入歳出決算事項別明細書(別記様式第110号)

(3) 実質収支に関する調書(別記様式第111号)

(4) 財産に関する調書(別記様式第112号)

(決算見込の調査)

第120条 総務課長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月末日までにその概要を会計管理者及び町長に報告しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第121条 総務課長は、前条の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちに、これに係る補正予算案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

(帳簿の締切等)

第122条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入集計表及び歳出集計表並びに収支日計表及び歳計外収支日計表の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは当該帳簿等を締め切らなければならない。

2 出納員、現金取扱員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金があるときは、第38条及び第79条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は清算の手続をし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。

第7章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第123条 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当すると認められる者は、別に定める期間、一般競争入札に参加することができない。

2 施行令第167条の5第1項の規定により、町長が定める一般競争入札に参加する者に必要な資格は、別に定める。

(参加願)

第124条 町長は、一般競争入札に参加しようとする者に競争入札参加願(北海道の定める様式に準ずる様式)を提出させるものとする。

(入札の公告)

第125条 予算執行者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(急を要する場合にあっては5日前)までに、次の各号に掲げる事項を町広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札執行の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 郵便による入札の可否

(7) 入札の無効

(8) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要と認める事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(予定価格の決定)

第126条 予算執行者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予算執行者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項を取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の決定)

第127条 予算執行者は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、最低制限価格を設けて当該契約の内容に適合した履行を確保するため必要があると認めるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により最低制限価格を定めようとするときは、第125条第1項の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(予定価格調書の作成)

第128条 予算執行者は、予定価格又は予定価格及び最低制限価格を定めたときは、予定価格調書(別記様式第114号又は様式第115号)を作成し、封筒に入れて封印し、開札までの間、これを適切な方法で保管しなければならない。

2 前項の予定価格調書は、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

(入札保証金)

第129条 予算執行者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号に該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、町が被保険者とする入札保証保険証券を提出したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が、過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券をもって代えることができる。この場合において、担保として提供された証券の価値は、当該各号に掲げる区分に応じ各号に定める価額とし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8に相当する金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1か月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額

(入札の方法)

第130条 一般競争入札において入札をしようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(別記様式第116号)を作成し、入札の日時に、入札の場所に提出しなければならない。

2 郵便による入札を認める一般競争入札において、前項の入札書を郵便により入札しようとする者は、その封筒に「何々(入札に付する事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便で提出しなければならない。

3 代理人において入札をする場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札の無効)

第131条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 入札保証金が不足する者のした入札

(5) 同一入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札

(6) 同一事項において代理人が2人以上の者の代理をしていた入札

(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札

(8) 郵便による入札で所定の日時までに到達しなかったもの

(9) 無権代理人がした入札

(10) 工事費内訳書の内容に入札書の提出者名の誤記、工事名の誤記及び入札金額と内訳書の総額の相違等の不備があったもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し不正の行為があった者のした入札

(再度入札)

第132条 予算執行者は、施行令第167条の8第4項の規定により、引き続き再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。この場合において、第130条第1項の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第133条 予算執行者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格又は予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格、若しくは最低制限価格以上の価格に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び施行令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 予算執行者は、施行令第167条の9、施行令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約(議会の決議に付するべきものに限る。)を締結しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第134条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに、入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(入札経過の記録)

第135条 予算執行者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札(見積)執行調書(別記様式第117号)に記録しなければならない。

第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り

(指名競争入札の参加者の資格)

第136条 施行令第167条の11第2項の規定により、町長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、別に定める。

(指名基準)

第137条 町長は、予算執行者が指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。

(指名選考委員会の設置)

第138条 副町長は、指名競争入札の参加者の指名選考のため、その指定する職にある者をもって組織する指名選考のための委員会を設置するものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第139条 予算執行者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、その積算金額により、次の各号に掲げる区分による入札に参加する者を指名し、指名選考委員会に諮らなければならない。ただし、特別の事情があるときは、当該各号によらないで入札に参加する者を指名することができる。

(1) 3億円以上のもの 8社以上

(2) 1億円以上3億円未満のもの 6社以上

(3) 5千万円以上1億円未満のもの 5社以上

(4) 1千万円以上5千万円未満のもの 4社以上

(5) 1千万円未満のもの 3社以上

2 前項の規定により指名競争入札に参加する者が選考されたときは、第125条各号(第2号及び第8号を除く。)に掲げる事項及び指名競争入札に関し必要と認める事項を、指名業者に通知しなければならない。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第140条 第123条第1項第124条及び第126条から第135条まで(第130条第2項及び第131条第8号を除く。)の規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第127条第2項中「第125条第1項の規定による公告」とあるのは「第139条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

(随意契約)

第141条 施行令第167条の2第1項第1号の規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 施行令167条の2第1項第3号の規定により、規則で定める手続きは、次のとおりとする。

(1) 物品を買い入れる契約については、あらかじめ発注見通しを公表すること。

(2) 役務の提供を受ける契約については、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準及び申請方法等を公表すること。

(3) 前2号の契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称及び契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表すること。

3 施行令167条の2第1項第4号の規定により、規則で定める手続きは、次のとおりとする。

(1) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容及び生産の方法等を記載した計画を策定し、予算執行者に提出すること。

(2) 予算執行者は、新商品の生産の目標、内容及び生産の方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切か否かを審査した上で認定すること。

(随意契約の見積書の徴収等)

第142条 予算執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が20万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。

(4) 2人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 予算執行者は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき又は物品の購入、修繕に要する金額が10万円未満のものであるときは、見積書を徴さないことができる。

3 予算執行者は、随意契約による場合においては、支出負担行為に関する回議書にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(随意契約の予定価格等)

第143条 第126条から第128条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(せり売り)

第144条 予算執行者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員にせり売りさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第123条から第126条まで、第128条第129条第134条及び第135条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第124条中「競争入札参加願」とあるのは「せり売り参加額」と、第135条「入札(見積)執行調書」とあるのは「せり売り執行調書」と読み替えるものとする。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第145条 予算執行者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 再委託等の制限

(8) 監督及び検査

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 危険負担

(11) かし担保責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 前項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年倶知安町条例第3号)の規定に基づき、議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときは本契約を締結する旨の文言を付記しなければならない。

3 予算執行者は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちに、その旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書作成の省略)

第146条 前条の規定にかかわらず、予算執行者は、次の各号の一に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約をするときを除く。

(1) 1件の契約金額が30万円未満の契約をするとき。

(2) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(4) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。

2 予算執行者は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし、特に軽微な契約又は予算執行者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(契約保証金)

第147条 予算執行者は、契約を締結したときは、直ちに、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。

2 第129条第2項の規定は、契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、契約者が次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が、町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社が、公共工事履行保証証券を提出したとき。

(3) 契約者が、施行令第167条の5第1項及び施行令第167条の11第2項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(6) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

4 予算執行者は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは、当該支出負担行為に関する回議書に、その根拠条項を記載しなければならない。

(契約の変更等)

第148条 予算執行者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰すことができない理由により履行期限の延長の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 予算執行者は、前項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第145条及び第146条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

3 予算執行者は、契約者からその責に帰すべき理由により履行期限の遅延の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、違約金の支払を契約者に請求することができる。

(契約の解約)

第149条 予算執行者は、契約者がその責に帰すことができない理由により契約の解約を申出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(契約の解除)

第150条 予算執行者は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責に帰す理由により履行期限まで給付の完了をする見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の遂行を妨げたとき。

(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書(別記様式第119号)を当該契約者に送付しなければならない。

(契約保証金の還付)

第151条 予算執行者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第149条の規定により解約したときは、速やかに、契約保証金を還付しなければならない。

第3節 契約の履行

(履行の監督)

第152条 予算執行者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督の実施にあたっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

4 監督職員は、監督の実施をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌(別記様式第120号)に記録するとともに、予算執行者の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

(給付の検査)

第153条 予算執行者は、次の各号の一に掲げる理由が生じたときは、自ら又は指定された職員、若しくは委託した職員以外の者(以下「検査職員」という。)をして、当該契約についての給付の完了の確認につき、契約書、設計図書等に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による納付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の場合において特に必要があるときは、一部破壊し、若しくは分解し、又は試験をして検査を行うものとする。この場合において、検査又は復元に要する費用は当該契約者が負担するものとし、予算執行者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

3 検査職員は、前2項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。

(検査の立会い)

第154条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じ監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。

(検査調書等の作成)

第155条 検査職員は、第153条に規定する検査を行った結果、給付の完了が確認されたときは、工事完成検査調書(別記様式第121号)、又は検収書(別記様式第122号)、若しくは工事既成部分検査調書(別記様式第123号)を作成し、予算執行者に提出しなければならない。ただし、予算執行者が自ら検査職員となった場合は、この限りでない。

2 検査職員は、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その措置についての意見を前項の検査調書等に記載しなければならない。

(権利義務の譲渡)

第156条 契約者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして町長の承諾を得たときは、この限りでない。

(一括委任等の禁止)

第157条 契約者は契約履行について、その全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして町長の承諾を得たときは、この限りでない。

(部分払)

第158条 物件の買入れ契約に係る既納部分又は工事又は製造その他の請負契約に係る既済部分については、あらかじめの特約がある場合に限り、その完納前又は完済前に当該既納部分又は既済部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。

2 前項の場合における当該支払額は、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9を超えることができない。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

(1) 性質上可分の請負契約に係る完済部分

(2) 町長が特に必要と認める場合

3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

(代価の支払)

第159条 予算執行者は、第153条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 予算執行者は、第149条又は第150条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する代価を支払うものとする。

3 代価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の代価の支払の際にこれを精算するものとする。

第8章 現金、有価証券

第1節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第160条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、50万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第161条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払にあてるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を総務課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

3 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、決定しなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

4 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について、直ちに、借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 総務課長は、一時借入金整理簿(別記様式第124号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の受入れの決定)

第162条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所管する事務について、次の各号に掲げる保証金、担保金及び保管金の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)又は現金に代えて納付される保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)があるときは、歳入歳出外現金等受入通知票(別記様式第233号)により受入れを決定し、又は納入書等を起票して、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの

(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの

(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

 税に係る徴収受託金

 源泉所得税

 市町村民税及び道民税(給与から控除するもの)

 個人の道民税(道に払い込むもの)

 職員共済掛金

 差押物件の公売代金

 その他の一時保管金

2 前項の通知は、歳入歳出外現金等受入通知票又は納入書等を会計管理者に送付することにより行うものとする。

3 歳入徴収者又は予算執行者は、第1項の規定により歳入歳出外現金又は保管有価証券の受入れの決定をしたときは、次の各号に掲げる場合を除き、直ちに、歳入歳出外に係る納入書等を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 第1項第3号アからまでに掲げるものを納入させる場合

(2) 入札保証金を納入させる場合

(3) 前各号に定める場合のほか、納入書等によることが適当でないと認める場合

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第163条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、現に当該歳入歳出外現金又は保管有価証券の出納を行った日の属する会計年度により、整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第164条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第162条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(歳入歳出外現金の出納)

第165条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 第38条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。

4 会計管理者は、歳入歳出外現金の払込みをしたときは、収入票(別記様式第55号)を起票しなければならない。

5 歳入徴収者又は予算執行者は、その所管に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外支出命令票により払出しの決定をし、当該支出命令票を会計管理者に送付しなければならない。

6 会計管理者は、前項の規定により歳入歳出外支出命令票の送付を受けたときは、第4章第4節の規定の例により支払をしなければならない。

7 前6項及び前3条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(保管有価証券の整理区分)

第166条 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第162条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券

(2) 担保証券 第162条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により町が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第167条 会計管理者は、第162条第1項の規定により受入れの決定された保管有価証券の提供を受けたときは、次項の規定によってこれを換算して納入すべき額を確認するとともに、納入書等によるものにあっては受領書に、その他のものにあっては保管証書(別記様式第125号)に所定の事項を記載して、これを納入者に交付しなければならない。

2 保証金等として提供された有価証券の価額は、第129条第2項の規定を適用する。

3 歳入徴収者又は予算執行者は、保管有価証券の払出しをしようとするときは、保管有価証券払出決議票(別記様式第126号)により払出しの決定をし、当該保管有価証券払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。

4 前項の保管有価証券払出決議票には、保管有価証券返還請求書(別記様式第127号)を納入者から提出させて、これを添付しなければならない。

5 会計管理者は、第3項の規定により保管有価証券払出決議票の送付を受け、保管有価証券を払い出すときは、第1項の規定により交付した受領書又は保管証書の余白に領収の旨及びその日付を附記して押印させ、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の管理)

第168条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。

2 会計管理者は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を指定金融機関に依頼することができる。

3 会計管理者は、前項の規定により有価証券の保管を依頼しようとするときは、有価証券に有価証券保管依頼書(別記様式第128号)を添えるとともに、有価証券保管書を徴さなければならない。

4 会計管理者は、第2項の規定により保管を依頼した有価証券の還付を受けようとするときは、有価証券還付請求書(別記様式第129号)に有価証券保管書を添えて指定金融機関に送付して、これを行わなければならない。

(利札の還付)

第169条 第167条第3項から第5項までの規定は、保管有価証券の利札を還付する場合について準用する。

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第170条 会計管理者は毎日、歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表及び歳計外収支日計表に記録しなければならない。

第2節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第171条 施行令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関における町の公金の収納及び支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(公金の整理区分)

第172条 指定金融機関における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

2 収納代理金融機関は、その収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。

3 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、町名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。

(取扱時間等)

第173条 指定金融機関等の店舗における公金の収納又は支払の事務の取扱時間は、指定金融機関等の営業時間とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から急を要する公金の出納通知があったとき、又は納入義務者から公金の納付があったときは、その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日(休日の場合は繰下げる。)の取扱いとすることができる。

(表示)

第174条 指定金融機関の店頭には、「倶知安町指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

2 収納代理金融機関の店頭には、「倶知安町収納代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

第2款 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第175条 指定金融機関等又は郵便局は、払込人又は納入義務者(以下「納入者」という。)から、納入通知書等又は納付書等若しくは現金払込書(以下「納入書類」という。)を添えて、現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収証書を交付するとともに、当該収納金を即日町の預金口座又は振替口座に受入れ、当該納入書類に領収済の印を押して、これを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入書類の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合について準用する。

(口座振替による収納)

第176条 指定金融機関等は、施行令第155条の規定により町の収入金について、納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れ、納入者に領収証書を交付し、当該納入通知書等に領収済の印を押して、これを保管しなければならない。ただし、磁気媒体等により口座振替の手続をとる場合は、指定金融機関等が発行する領収証書に替えて、別に定めるところにより、納入すべき金額が収納された旨を納入義務者に通知するものとする。

2 規則の申出は、預貯金口座振替依頼書(別記様式第130号)によってこれを受けるものとする。

3 指定金融機関等は、前項に規定する預貯金口座振替依頼書を受けたときは、その内容を確認し、納付書送付依頼書(別記様式第131号)を歳入徴収者に送付しなければならない。

(郵便局における口座振替による収納)

第176条の2 町の収入金について、納入義務者から口座振替(自動振込み(継続して貯金の一部を払込金に振り替えてする払込みをいう。)の方法によるものに限る。以下同じ。)の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の通常貯金に係る口座から払い出して、町の振替口座に受け入れ、納入者に領収証書を交付し、当該納入通知書等に領収済の印を押して、これを保管しなければならない。ただし、磁気媒体等により振替の手続をとる場合は、領収証書に替えて、別に定めるところにより、納入すべき金額が収納された旨を納入義務者に通知するものとする。

2 前項の申出は、自動払込利用申込書(郵便局の定める様式による。)によってこれを受けるものとする。

3 郵便局は、前項に規定する自動払込利用申込書を受けたときは、その内容を確認し、自動払込受付通知書(郵便局の定める様式による。)を歳入徴収者に送付するとともに、当該歳入徴収者に対し、当該自動払込みの受付をした者に係る納付書を送付するよう依頼しなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第177条 指定金融機関等は、前2条の規定による収納の場合において、納入書類に基づき繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差引いた額を収納しなければならない。

2 第83条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(郵便局の振替金の収納)

第178条 指定金融機関は、第57条の規定により会計管理者から郵便局の振替金の収納のための振替払出依頼書等の交付を受けたときは、受領書を会計管理者に送付するとともに、郵便局から現金を引き出したうえ、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(証券の取立て等)

第179条 指定金融機関等は、第175条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに呈示して支払の請求をしなければならない。

2 収納代理金融機関は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに、関係の帳票にその旨を記載してその収入を取り消し、小切手不渡通知書に当該不渡りとなった小切手を添えて、指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたとき、又は支払の拒絶があったときは、直ちに、関係の帳票にその旨を記載してその収入を取り消し、速やかに、小切手不渡通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(歳入の訂正)

第180条 指定金融機関等は、第51条第3項の規定により会計管理者から公金振替書(兼)出納通知書の送付を受けたときは、直ちに、訂正の手続をとらなければならない。

(預金利子の納付)

第181条 指定金融機関等は、その取扱いに係る町の預金について利子が付されたときは、直ちに、その旨を会計管理者に通知してその指示に従い、現金振込書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第182条 指定金融機関は、第42条第2項の規定による過誤納金の戻出のため小切手を呈示されたときは、歳出の支払の例により、当該収納済みの歳入から戻出しなければならない。

(収入金内訳(兼振込)票の起票等)

第183条 収納代理金融機関は、第175条から第177条まで、第179条及び第180条の規定により公金の収納又は払込み、若しくは歳入の訂正があったときは、その1日分を取りまとめ、収入金内訳(兼振込)(別記様式第133号)を起票しなければならない。

2 前項の規定は、指定金融機関における公金の収納(第178条の規定による郵便局における口座振替の収納及び歳出金の返納を含む。)、払込み又は歳入の訂正若しくは公金の振替による収納について準用する。この場合において、同項中「収入金内訳(兼振込)(別記様式第133号)」とあるのは「収入金内訳票(別記様式第135号)」と読み替えるものとする。

(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)

第184条 収納代理金融機関は、施行令第168条の3第3項後段の規定により、その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により、当該受入れの日の翌日(休日の場合は繰り下げる。)に指定金融機関の町の預金口座(これを公金総括口座という。)に振り替えなければならない。

2 前項の収入金内訳(兼振込)票には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第175条第176条第178条及び第181条の規定による収納に係るもの 領収済通知書又は返納通知書

(2) 第179条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(3) 第180条の規定による歳入の訂正に係るもの 収入金訂正(済)通知書

(4) 第177条の規定による収納に係るもの 領収済通知書及び繰替払調書

第3款 支出金の取扱い

(小切手等による支払)

第185条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに、支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 第209条第1項の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

2 指定金融機関は、現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは、当該支払票の裏面に当該債権者の氏名を記入し、押印させたうえ、その支払をさせなければならない。

(隔地払)

第186条 指定金融機関は、第88条第1項の規定により会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付(次項において「隔地払の依頼」という。)を受けたときは、その支払場所が郵便局である場合を除き、支払場所とされた金融機関に対し、速やかに、当該隔地払案内書を付して送金し、又は当該隔地払案内書に指定金融機関振出しの小切手を添えて送付し、当該金融機関をして、隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ、当該債権者の領収書を徴して、その支払をさせなければならない。

2 指定金融機関は、隔地払の依頼を受けた場合において、その支払場所が郵便局である場合は、為替証書又は振替払出証書を債権者に送付する手続をとらなければならない。

(繰替払)

第187条 収納代理金融機関は、第177条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、当該収入金に係る領収済通知書を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

(口座振替払)

第188条 指定金融機関は、第89条第2項の規定により会計管理者から小切手に支払依頼書又は納付書、振込書その他これらに類する書類(以下「支払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該支払依頼書等に基づき、直ちに、指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により振り込みをしたときは、第91条第3項の規定による場合を除くほか、口座振替済通知書により債権者に通知しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の場合において、会計管理者から「要電信」の表示のある支払依頼書等を受けたときは、直ちに、電信によって振込の手続をとらなければならない。

(公金振替書による振替)

第189条 指定金融機関は、第92条第3項の規定により会計管理者から公金振替書(兼)出納通知書の交付を受けたときは、直ちに、当該金額を振替て会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第190条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。

(歳出金の戻入)

第191条 指定金融機関は、第175条第2項の規定による返納金又は第184条の規定により公金総括口座へ振り替えられた金額のうち、歳出の返納に係るものはこれを当該歳出金に受入れなければならない。

(歳出の訂正)

第192条 指定金融機関は、第112条第2項の規定により会計管理者から公金振替書(兼)出納通知書の送付を受けたときは、直ちに、更正の手続をとり、訂正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第193条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに、当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払に係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出年月日の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出年月日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 第190条の規定は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払った場合について準用する。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第194条 指定金融機関は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出年月日から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第195条 指定金融機関は、第88条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、施行令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金払込書により、直ちに、歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(支出金内訳票)

第196条 指定金融機関は、第185条第1項第189条第191条及び第192条の規定により小切手による支払、公金の振替、歳出の戻入又は訂正その他会計管理者の通知に基づく支払があったときは、その1日分を取りまとめ支出金内訳票(別記様式第140号)を起票しなければならない。

第4款 帳簿等

(指定金融機関の帳簿)

第197条 指定金融機関は、次の各号に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(1) 公金収納簿(別記様式第134号)

(2) 収入金内訳簿(別記様式第136号)

(3) 支出金内訳簿(別記様式第141号)

(4) 支払金整理簿(別記様式第142号)

(収納代理金融機関の帳簿)

第198条 収納代理金融機関は、公金収納簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

(証拠書類の保管)

第199条 指定金融機関等は、その取扱いに係る納入書類その他の収入証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、収入証拠書票(別記様式第145号)を添付して保管しなければならない。

2 指定金融機関は、その取扱いに係る支払依頼書、隔地払依頼書その他の支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、支払証拠書票(別記様式第146号)を添付して保管しなければならない。

3 指定金融機関は、前2項の規定により保管する証拠書類のほか、収納代理金融機関における公金の収納の取りまとめに係る書類を保管しなければならない。

(証拠書類等の保存期間)

第200条 指定金融機関等は、それぞれ次の各号に掲げる帳簿及び証拠書類を当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

(1) 第197条及び第198条に規定する帳簿 10年

(2) 前条第1項及び第2項に規定する収入及び支払の証拠書 5年

第5款 計算報告

(収支日計の報告)

第201条 指定金融機関は、収入金内訳簿及び支出金内訳簿により歳計現金、預金現在額及び収支報告書を毎日調整して、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の歳計現金、預金現在額及び収支報告書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 歳入日報及びこれに添付すべき領収済通知書その他の書類

(2) 支出に係るもの 歳出日報及びこれに添付すべき「支払済」の表示をした小切手振出済通知書、返納済通知書その他の書類

(3) 繰替払に係るもの 繰替払調書

第6款 雑則

(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)

第202条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、本章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から一時借入金の返済のため「一時借入金返済」の表示のある小切手を呈示されたときは、第182条の規定の例により支払わなければならない。

(有価証券の保管)

第203条 指定金融機関は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて有価証券の保管の依頼があったときは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて前項の規定により保管した有価証券の還付の請求を受けたときは、当該有価証券を還付しなければならない。

(出納に関する証明)

第204条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

第9章 出納機関

(出納職員)

第205条 町長は、会計管理者をしてその事務の一部を別表第4に掲げる出納員に委任するものとする。

2 出納員は、法第171条第3項に規定する事務をつかさどる。

3 町長は、第1項の規定により委任を受けた出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を別表第5に掲げる会計員に委任するものとする。

4 会計員は、法第171条第3項に規定するその他の会計職員がつかさどることとされる事務に従事する。

(出納職員の任免)

第206条 出納員及び会計員は、町長が命ずる。

2 前条第1項及び同条第3項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員及び会計員を命ずることがある。

3 町長は、歳入金に係る現金の収納の事務に従事する会計員には、現金取扱員を命ずるものとする。

4 前3項の規定により、出納員、会計員又は現金取扱員に任命された者が、町長の事務部局以外の職員であるときは、当該職員は、町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

5 新たな職に命ぜられた職員のうち、前条第4項の規定による事務に従事する者については、その勤務を命ぜられた日から会計員を命ぜられたものとみなす。

第207条 削除

(会計管理者の異動等の通知)

第208条 総務課長は、会計管理者又は出納員(専ら物品の出納及び保管の事務をつかさどる者除く。)の任免があったときは、直ちに、出納関係職員任免通知書(別記様式第147号)により、指定金融機関及びその関係する収納代理金融機関に通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第170条第3項の規定による代理の開始、又は代理の終了があった場合について準用する。

(会計管理者及び出納員の印影の送付等)

第209条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、現金支払票に押印する出納員の職氏名及び印影を、照合のため、指定金融機関に送付しなければならない。

(会計管理者の異動による事務の引継ぎ)

第209条の2 会計管理者に異動があったときは、前任者は、異動発令の日から10日以内に、引継書を作成し、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎにおいて、会計管理者は、現金及び有価証券については異動発令の日現在における引継計算書を作成し、これを引き継がなければならない。

3 第1項の規定による事務の引継ぎを行う場合は、同項の引継書と現金、有価証券、物品、基金に属する動産、占有動産、帳簿等及び証拠書類とを照合確認の上、同項の引継書に事務の引継ぎの日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が連署しなければならない。この場合において、帳簿等については、事務の引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び当該事務の引継ぎの日を記載し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が連署しなければならない。

4 前任の会計管理者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、会計管理者の事務を代理する職員が第1項の規定による事務の引継ぎの手続をしなければならない。

(出納職員の事務の引継ぎ)

第210条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任の出納職員が特別の事情により自ら引継ぎをすることができないときは、会計管理者の指名する職員が前任の出納職員の担任する事務を整理し、後任の出納職員に引き継がなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納職員事務引継書(別記様式第148号)に、関係書類、現金、物品その他の物件を添えて行わなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎにあっては、その最終記帳の次に引継年月日を記載し、引継者及び引受者が押印しなければならない。

4 前項の規定による事務の引継ぎの場合において、出納員(専ら物品の出納及び保管の事務をつかさどる者を除く。)は、現金及び有価証券については、異動の日現在をもって作成した保管金現在高計算書(別記様式第149号)を添えなければならない。

5 第1項又は第2項の規定により事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を第3項に規定する出納職員事務引継書により、出納員の担任する事務にあっては会計管理者に、会計員及び現金取扱員の担任する事務にあっては出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 通則

(公有財産の種類)

第211条 行政財産は、次の各号に掲げる種類に区分する。

(1) 公用財産 町の事務若しくは事業の用に供し、又は供することと決定したもの

(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供することと決定したもの

(公有財産の総括)

第212条 総務課長は、公有財産に関する事務を総括し、及びその取得、管理及び処分の適正を期するため必要な調整を行うものとする。

2 総務課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地に調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(教育委員会の町長への協議)

第213条 法第238条の2第2項に規定する行政財産である土地の貸付け、若しくはこれに対する地上権の若しくは地役権の設定又は行政財産の使用の許可で町長が指定するものは、次に掲げるものとする。

(1) 法第238条の4第2項第1号から第4号まで及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地の貸付け

(2) 法第238条の4第2項第5号の規定による行政財産である土地に対する地上権の設定(施行令第169条の4第2項第3号から第6号までに掲げる施設及び同項第7号に掲げる施設(同項第3号から第6号までに掲げる施設の附属設備に限る。)の用に供する場合を除く。以下第221条及び第242条において同じ。)

(3) 法第238条の4第2項第6号の規定による行政財産である土地に対する地役権の設定

(4) 第229条第6号に掲げる場合に該当する行政財産の使用の許可

(公有財産の引継ぎ)

第214条 財産管理者は、他の財産管理者に公有財産の引継ぎをしようとするときは、公有財産引継書(別記様式第150号)に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに、引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎは、財産管理者が実地に立会いのうえ、公有財産引継書と照合して行うものとする。ただし、立会いの必要がないと認められる公有財産の引継ぎについては、この限りでない。

3 前2項の規定は、法第238条の2第3項の規定による用途を廃止した財産の引継ぎ、又は町長が教育委員会に対し当該委員会が管理することとなる財産を引き継ごうとする場合について準用する。

第2款 取得

(取得前の処置)

第215条 予算執行者は、公有財産とする目的をもって購入、交換又は寄附により財産を取得しようとする場合において、当該財産に質権、抵当権、借地権その他の所有権以外の権利又は特殊な義務があるときは、これらの権利又は義務を消滅させた後でなければ、当該財産を取得してはならない。ただし、これらの権利又は義務の附帯が当該財産の使用収益処分上支障がないとき、又はこれらに関し必要な措置を講じたときは、この限りでない。

(購入計画の決定)

第216条 予算執行者は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入計画決議書(別記様式第151号)により、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の決議書には、必要に応じて次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 購入に係る財産の評価調書

(2) 購入に係る財産の関係図面

(3) 購入に係る契約の書案

(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記事項証明書又は登録原簿の謄本

(5) 相手方の売渡承諾書の写し(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し)

(6) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書

(7) その他必要な書類及び図面

(新築等の計画決定)

第217条 予算執行者は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移転し、若しくは改築しようとするときは、建物新築等計画決議書(別記様式第152号)に関係図面を添えて町長の承認を受けなければならない。

(寄附の受納)

第218条 総務課長は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書(別記様式第153号)により、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の決議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(登記又は登録)

第219条 課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより、速やかに、その手続をとらなければならない。

(代金の支払)

第220条 予算執行者は、登記又は登録を要するものにあっては前条の規定による登記又は登録が完了した後、その他のものにあっては当該財産の引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払ってはならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合その他特別の理由があるときは、この限りでない。

第3款 管理

(公有財産管理事務の事前合議)

第221条 財産管理者は、次の各号に掲げる事項については総務課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換及び種別替に関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用の許可に関すること。

(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 行政財産である土地の貸付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定することに関すること。

(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。

(公有財産の管理)

第222条 財産管理者は、その所管に係る公有財産について、定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の使用目的

(2) 土地にあっては、その境界

(3) 建物にあっては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設

(4) 使用を許可し、又は貸し付けた公有財産にあっては、その使用状況

(5) 公有財産台帳副本及びその附属図面と公有財産の現況と照合

(公有財産の保険)

第223条 建物、工作物及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付すものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は、総務課長が行うものとする。

3 総務課長は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について、毎年3月31日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあっては、その都度)損害保険に加入する手続をとるとともに、その旨を当該財産管理者に通知しなければならない。

4 財産管理者は、公有財産に損害保険を付する必要がなくなったときは、直ちに、総務課長に通知しなければならない。

(居住の禁止)

第224条 公有財産のうち用途が宿舎以外のものには、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のため居住させる場合その他町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(境界の確定)

第225条 財産管理者は、その所管に係る町有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書(別記様式第154号)を作成し、境界標柱(別記様式第155号)を設置しなければならない。

2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合について準用する。

(所管換)

第226条 財産管理者は、その所管に係る公有財産について所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下、この款において同じ。)を必要とするときは、公有財産所管換決議書(別記様式第156号)により町長の承認を受け、当該財産の所管換を受ける財産管理者に引き継がなければならない。

2 第214条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

3 公有財産を所管を異にする会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(種別替)

第227条 財産管理者は、その所管に係る公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。以下同じ。)を必要とするときは、公有財産種別替決議書(別記様式第157号)により町長の承認を受けなければならない。

(用途の変更及び廃止)

第228条 財産管理者は、その所管に係る行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書(別記様式第158号)に関係図面を添えて町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定による教育委員会がその所管に係る行政財産の用途を変更しようとするときの協議について準用する。この場合において、同項中「行政財産用途変更決議書(別記様式第158号)」とあるのは「行政財産用途変更協議書(別記様式第159号)」と読み替えるものとする。

3 財産管理者は、その所管に係る行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書(別記様式第160号)に関係図面を添えて町長の承認を受けなければならない。

4 財産管理者は、その所管に係る行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 使用に耐えない行政財産で取りこわし又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前各号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

5 第214条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

(行政財産の使用許可の範囲)

第229条 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設の用に供するとき。

(2) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他の公共目的のため、講演会、講習会、研修会等の用に短期間供するとき。

(3) 運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。(特に必要やむを得ないと認められるものに限る。)

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(5) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(6) 行政財産の効率的利用に資すると認められるとき。

(7) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(行政財産の使用許可期間)

第230条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、前項の規定による。

(行政財産の使用許可の条件)

第231条 行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 常に善良な管理者の注意を持って使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに、原状に回復して返還すること。ただし、町長が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(行政財産の使用許可申請)

第232条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、別に定めるものを除くほか、行政財産使用許可申請書(別記様式第161号)を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。ただし、教育の用に供する行政財産の場合にあっては、教育長に提出するものとする。

(行政財産の使用許可)

第233条 財産管理者は、その所管に係る行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、行政財産使用許可決議書(別記様式第162号)に関係図面を添えて町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、第213条の規定による教育委員会がその所管に係る行政財産の使用を許可しようとするときの協議について準用する。この場合において、同項中「行政財産使用許可決議書(別記様式第162号)」とあるのは「行政財産使用許可協議書(別記様式第163号)」と読み替えるものとする。

3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(別記様式第164号)を申請者に交付しなければならない。

4 教育委員会は、第2項の規定により行政財産の使用を許可したときは、前項の規定に準じて行政財産使用許可書を申請者に交付するものとする。

(行政財産の使用許可手続の特例)

第234条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。

(普通財産の貸付期間)

第235条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えてはならない。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 土地と共にする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

(7) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権を設定し、貸し付ける場合 50年以上

(8) 借地借家法第23条第1項に規定する事業用借地権を設定し、貸し付ける場合 30年以上50年未満

(9) 借地借家法第23条第2項に規定する事業用借地権を設定し、貸し付ける場合 10年以上30年未満

2 前項の貸付期間は、同項第7号から第9号までの規定による貸付を除き、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定による。

(普通財産の貸付料)

第236条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年度分を前納することを妨げない。

(普通財産の貸付けの条件)

第237条 普通財産を貸付けるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で町長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借り受け期間が満了したときは、速やかに、原状に回復して返還すること。ただし、町長が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(普通財産の貸付申請)

第238条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(別記様式第165号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。

2 前項の普通財産貸付申請書には、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付けの決定)

第239条 総務課長は、普通財産について前条に規定する貸付けの申請を受け、これを貸付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付決議書(別記様式第166号)に関係図面及び契約書案を添えて町長の承認を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付契約の変更)

第240条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書(別記様式第167号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項に規定する貸付契約変更申請を受けた場合その他普通財産貸付契約の変更をすべきものと認めるときは、普通財産貸付変更決議書(別記様式第168号)に現に締結している契約書の写し及び変更契約書案を添えて町長の承認を受けなければならない。

3 第238条第2項の規定は、第1項の場合について準用する。

(担保)

第241条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(行政財産である土地の貸付等)

第242条 第235条から第240条まで(行政財産である土地に対し地上権又は地役権を設定する場合にあっては、第235条から第237条までを除く。)の規定は、行政財産である土地を貸付け、又はこれに対する地上権若しくは地役権を設定する場合について準用する。この場合において、第238条第1項中「普通財産貸付申請書(別記様式第165号)」とあるのは「行政財産貸付申請書(別記様式第169号)」と、第239条第1項中「普通財産貸付決議書(別記様式第166号)」とあるのは「行政財産貸付決議書(別記様式第170号)」と、第240条第1項中「普通財産貸付契約変更申請書(別記様式第167号)」とあるのは「行政財産貸付契約変更申請書(別記様式第171号)」と、同条第2項中「普通財産貸付変更決議書(別記様式第168号)」とあるのは「行政財産貸付変更決議書(別記様式第172号)」と読み替えるものとする。

2 行政財産である土地に対する地上権又は地役権の設定の期間は、30年を超えてはならない。

3 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新の日から30年を超えることができない。

4 第1項の規定により準用した第239条第1項及び第240条第2項の規定は、第213条の規定による教育委員会がその所管に係る行政財産である土地の貸付け、又はこれに対する地上権若しくは地役権を設定しようとするときの協議について準用する。この場合において、第1項中「行政財産貸付決議書(別記様式第170号)」とあるのは「行政財産貸付協議書(別記様式第173号)」と、「行政財産貸付変更決議書(別記様式第172号)」とあるのは「行政財産貸付変更協議書(別記様式第174号)」と読み替えるものとする。

(貸付以外の方法による普通財産の使用等)

第243条 第235条から第241条まで(普通財産である土地に対し地上権又は地役権(総務課長の指定する用途に供するために設定するものに限る。次項において同じ。)を設定する場合にあっては、第235条から第237条までを除く。)の規定は、貸付以外の方法により普通財産を使用させる場合について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、普通財産である土地に対し地上権又は地役権を設定する場合について準用する。

(普通財産の交換申請)

第244条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(別記様式第175号)を総務課長を経て、町長に提出しなければならない。

2 第238条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(普通財産の交換)

第245条 総務課長は、普通財産について交換しようとするものがあるときは、普通財産交換決議書(別記様式第176号)により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の決議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録原簿謄本

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の交換承諾書の写し

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し

(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)

第246条 総務課長は、普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、その用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前各号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項の指定期日及び指定期間は、次に各号に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下回らない期間

譲与の場合 10年

減額譲渡の場合 7年

減額しない譲渡の場合 5年

3 第1項本文に規定する普通財産が土地であって当該土地の指定用途が住宅用地であるときは、前項第1号中「2年」とあるのは「5年」と読み替えるものとする。

4 総務課長は、第1項本文に規定する買戻し特約の登記(以下「買戻し特約の登記」という。)について、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当する場合に限り、当該普通財産の譲渡を受けた者(以下この項において「譲受者」という。)の請求により買戻し特約の登記を抹消しなければならない。

(1) 第1項本文に規定する普通財産が土地であって当該土地の指定用途が住宅用地であること。

(2) 譲受者が前号に規定する住宅土地に住宅を建築する際の住宅資金の借入れに当たり、融資の申込みをした金融機関から買戻し特約の登記の抹消を求められていること。

(用途指定の変更)

第247条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日、指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第248条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(別記様式第177号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項に規定する普通財産の譲与又は譲渡を申請を受け、普通財産について譲与し、又は譲渡すべきものと認めるときは、普通財産譲与(譲渡)決議書(別記様式第178号)に関係図面及び契約書案を添えて町長の承認を受けなければならない。

3 第238条第2項の規定は第1項の場合に、第145条第2項及び同条第3項の規定は普通財産の譲与又は譲渡の契約の場合について準用する。

(普通財産の売払価格等)

第249条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換差金(売払代金)延納の申請)

第250条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書(別記様式第179号)を総務課長を経て、町長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第251条 施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められるときは、他の担保の提供を求めるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 第129条第2項第2号及び第3号に規定するもの

(3) 土地及び建物

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の保全)

第252条 総務課長は、前条の規定により担保が提供されたときは、遅滞なく次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 土地、建物その他の抵当権の目的とすることができる財産を担保とする場合には、当該財産についての抵当権設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を提出させ、抵当権の設定の登記又は登録を登記所又は登録機関に嘱託しなければならない。

(2) 動産(無記名債権を含む。以下本項において同じ。)前号に規定する以外のものを担保とする場合には、当該動産の引渡しを求めなければならない。

(3) 指名債権を担保とする場合には、当該指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定に基づく第三債務者の承諾を証明する書面を提出させなければならない。

(4) 記名債権又は記名株式を担保とする場合には、その記名債権又は記名株式を表章する証券を提出させなければならない。

(5) 指図債権を担保とする場合には、その指図債権を表章する証券に質入裏書をさせたうえ、提出させなければならない。

(6) 財産権で前3号に規定するもの以外のものを担保とする場合には、当該財産について質権を設定させなければならない。

(7) 保証人の保証を担保とする場合には、保証人の保証を証明する書面を提出させたうえ、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

2 総務課長は、前項のほか、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(増担保等)

第253条 総務課長は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前2条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第254条 施行令第169条の7第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、町長が別に定める率による。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(建物の取りこわし)

第255条 総務課長は、建物について取りこわしを必要とするときは、建物取りこわし決議書(別記様式第180号)に関係図面を添え、町長の承認を受けなければならない。

(公有財産台帳等の調整)

第256条 総務課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(別記様式第181号)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者及び教育委員会は、その所管に係る公有財産につき、公有財産台帳副本(別記様式第181号)を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿(別記様式第182号)を備えて記録しなければならない。

4 前3項の規定により公有財産台帳、公有財産台帳副本及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別表第7に定めるところによる。

5 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については図面等関係する書類を付しておかなければならない。

6 財産管理者及び教育委員会は、行政財産使用許可簿(別記様式第183号)を備え、公有財産の使用の状況を明らかにしておかなければならない。

7 総務課長は、普通財産貸付簿(別記様式第184号)を備え、公有財産の貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第257条 財産管理者は、その所管に係る公有財産について、建物の移築若しくは改築、所管換、種別替、用途変更又は用途廃止をしたとき、その他公有財産に増減又は異動を生じたときは、遅滞なく公有財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書(別記様式第185号)に異動の事実を証する書面の写しを添えて、総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに、公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書(別記様式第186号)により会計管理者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、その所管に係る公有財産について増減又は異動を生じたときは、遅滞なく公有財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動通知書に異動の事実を証する書面の写しを添えて、総務課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前2項の規定による通知書の提出があったときは、当該通知書に係る公有財産の増減又は異動の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(台帳価格)

第258条 公有財産を新たに台帳に登録すべき公有財産の価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価額、寄附に係るものは寄附受納当時における評価額、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額により、その他のものは次の各号に掲げる区分によって定めなければならない。

(1) 土地については、類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び工作物並びに法第238条第1項第2号に掲げる船舶、航空機その他の動産及び同項第3号に掲げる従物(立木竹を除く。)については、建築費又は製造費(建築費又は製造費によることが困難なものについては、見積価格)

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額(庭木その他材積を基準として算出することが困難なものについては、見積価額)

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価額(取得価格によることが困難なものについては、見積価額)

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券については、額面金額(無額面株式にあっては、発行価格)

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる権利については、出資金額

(7) 法第238条第1項第8号に掲げる財産の信託の受益権については、当該受益権の取得時における信託財産の評定価格

(台帳価格の改定)

第259条 前条に規定するところにより公有財産台帳に登録した価格は、3年ごとに、その年の3月31日の現況において算定した価格により改定しなければならない。ただし、前条第4号(法第238条第1項第5号に掲げる権利に限る。)から第7号までに掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものとして町長が指定するものについては、この限りでない。

(災害報告)

第260条 財産管理者及び教育委員会は、その所管に係る公有財産について、天災その他の事故によりこれを滅失し、又は損傷したときは、直ちに、公有財産災害報告書(別記様式第187号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて総務課長に提出しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第261条 物品は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質、形状を変えることなく、比較的長期間にわたって使用に耐えるもの。ただし、次に掲げるものは、消耗品とする。

 購入価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額)が10,000円以下のもの(公印及び図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすいもの

 記念品、報償品その他これらに類するもの

(2) 消耗品

 1回又は短期間の使用によって消費される性質のもの

 使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなるもの

 飼育する小動物、種子又は種苗、報償費若しくはこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とするもの

 試験研究又は実験用材料として消費するもの

(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は製作したもの及び産出物

2 前項に規定する物品の分類は、別表第8に定めるところによる。

3 前2項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については借入物品として分類するものとする。

4 前3項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第9に定めるところによる。

(物品の所属年度区分)

第262条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の出納の通知)

第263条 課長等は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納をする必要があるときは、物品等出納票(別記様式第188号)により会計管理者又は物品の出納及び保管の事務をつかさどる出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、支出負担行為に関する決議票を会計管理者等に送付することにより出納通知に代えることができる。

(1) 新聞、官報、道公報、町公報、雑誌、その他これらに類するもの

(2) 受入後、直ちに払出しをするもの

(3) 配布又は贈与を目的とした印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前各号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの

(物品等の出納の記録)

第264条 会計管理者等は、物品等の出納をしたときは、物品等出納簿(別記様式第189号)に記録して整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる物品(備品に分類されるものを除く。)については、出納簿の記録を省略することができる。この場合においては、支出負担行為票の余白にその旨を記載しなければならない。

(使用職員の指定)

第265条 課長等は、その所管に係る物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。

(物品の返納)

第266条 課長等は、物品を使用する必要がなくなったときは、物品等出納票により、直ちに、会計管理者等に返納しなければならない。

(所管換)

第267条 課長等は、その所管に係る物品について所管換(課長等の間において物品の所管を移すことをいう。以下、この節において同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書(別記様式第190号)により起案しなければならない。

2 課長等は、物品の所管換をしたときは、当該所管換に係る物品に所管換物品送付書(受領書)(別記様式第191号)を添えて、これを所管換を受ける課長等に送付するとともに、受領書を徴さなければならない。

3 課長等は、物品の所管換をしたときは、会計管理者等に通知しなければならない。

(所管換の有償整理)

第268条 前条の所管換は、所管を異にする会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(保管の原則)

第269条 物品は、良好な状態で常に共用又は貸付等をすることができるように保管しなければならない。

2 会計管理者等は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。

(分類替)

第270条 課長等は、第261条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移替え(以下「分類替」という。)をすることができる。

2 前項の規定により分類替をするときは、物品分類替票(別記様式第192号)により起案しなければならない。

3 課長等は、物品の分類替をしたときは、会計管理者等に通知しなければならない。

4 前項の通知は、物品分類替票を会計管理者等に送付することにより行う。

(不用の決定)

第271条 課長等は、次の各号に掲げる物品があるときは、物品不用決議書(別記様式第193号)により町長の承認を受けなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

(物品の処分)

第272条 課長等は、物品を交換し、売払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、物品処分調書(別記様式第194号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この調書によらないで別の方法によることができる。

(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。

(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。

(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被災者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。

2 課長等は、前項の規定により処分し、物品を相手方に引き渡したときは、受領書を徴さなければならない。ただし、前項各号に定める場合又は売払代金を即納させる場合は、この限りでない。

(物品の貸付け)

第273条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(別記様式第195号)を町長に提出しなければならない。

2 課長等は、その所管に係る物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決議書(別記様式第196号)により町長の承認を受け、物品貸付通知書(別記様式第197号)を借受人に送付しなければならない。

3 課長等は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書(別記様式第198号)を徴さなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(貸付料)

第274条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

(貸付期間)

第275条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は前項の規定による。

(貸付けの条件)

第276条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項。

(重要物品)

第277条 課長等は、その管理する物品のうち別表第10に掲げる物品(以下「重要物品」という。)について毎年3月末日に調査し、重要物品現在高通知書(別記様式第199号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(備品台帳及び標識)

第278条 課長等は、その所管に係る備品について、備品台帳(別記様式第200号)を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 課長等は、別に定めるところにより、その所管に係る備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、別の方法によりこれを表示することができる。

第3節 削除

第279条から第291条まで 削除

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第292条 課長等は、基金を運用しようとするときは基金運用決議書(別記様式第214号)により、基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書(別記様式第215号)により、町長の承認を受けなければならない。

(基金の処分)

第293条 課長等は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書(別記様式第216号)により、町長の承認を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第294条 課長等は、その所管に係る基金について異動があったときは、その都度、基金管理簿(別記様式第217号)に記録して整理するとともに、基金異動通知書(別記様式第218号)を会計管理者に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

第295条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿(別記様式第219号)に記録して整理しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第296条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況書(別記様式第220号)とする。

(基金の管理等の手続)

第297条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第11章 借受不動産、検査、賠償責任等

(不動産の借受け)

第298条 課長等は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書(別記様式第221号)により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の不動産借受決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて、議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、決議書の写し又は当該手続をしたことを証明する書類の写しを添付しなければならない。

(借受契約の変更)

第299条 課長等は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書(別記様式第222号)に現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて町長の承認を受けなければならない。

(検査)

第300条 町長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 歳入徴収者、予算執行者又は財産管理者

(2) 出納員、会計員又は現金取扱員

(3) 資金前渡職員

(4) 指定金融機関等

(検査の方法)

第301条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 町長又は会計管理者は、実地検査を行うときは検査実施通知書(別記様式第223号)により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員の指定)

第302条 検査員は、町長又は会計管理者が職員のうちから指定する。

2 検査員には、検査員証(別記様式第224号)を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第303条 検査員は、検査を終了したときは、速やかに、その結果を町長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 町長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。

(職員の指定)

第304条 法第243条の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で係長以上の職にある職員

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で係長以上の職にある職員

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた職員

(事故の報告)

第305条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又はき損したときは、直ちに、その旨を事故届出書(別記様式第225号)により所属の課長等に届け出なければならない。

2 課長等は、前項の規定による届出があったとき若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき又は法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより町に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書(別記様式第226号)を付して総務課長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第306条 町長は、法第243条の2第3項の規定により監査委員から賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め、文書をもって賠償を命ずるものとする。

第12章 雑則

(起債台帳等)

第307条 総務課長は、次の各号に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 起債台帳(別記様式第227号)

(2) 債務負担行為台帳(別記様式第228号)

(3) 継続費台帳(別記様式第229号)

(帳票の記載方法)

第308条 町の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生した都度、行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合にあっては、「一」、「二」、「三」及び「十」の漢字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(帳票類の訂正等)

第309条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、この規則に特別な定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 支出負担行為その他支出に関する決議書、領収書類 当該書類の主要となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に二線を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。

(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下本条において「納入通知等」という。)に記載した納入させる金額は、訂正しないこと。納入通知等に記載した納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。

(3) 送金の通知書類 前号の規定は、隔地払、口座振替払、支払通知及び現金支払票の訂正について準用する。

(4) 契約書類 その誤記の部分に横線又は縦線二線を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。

(5) 第1号から前号までに掲げる以外の書類 第1号後段の規定は、第1号から前号までに掲げる以外の書類について準用する。この場合において、当該訂正が当該書類の主要となる金額であるときは、当該書類の決裁権者の訂正印を押すこと。

(割印)

第310条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第311条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(決裁帳票類の決裁区分の表示)

第312条 この規則の規定による帳票類で、決裁区分の表示のあるものについては、次の各号に掲げる決裁権者の区分に従い、当該各号に定める記号を所定の欄に記載しなければならない。

(1) 町長 甲

(2) 副町長 乙

(3) 課長職 丙

(4) 主幹職 丁

(財務の帳票類)

第313条 この規則の規定により財務に関する事務を所管する者が作成すべき帳票類又はその都度記載し、関係伝票を編綴し整理しなければならない帳簿類は、付録別表のとおりである。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿等を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項の規定による帳票類又は帳簿類の様式によりがたい特別の理由があるときは、町長の承認を得てこれと異なる様式の帳票類又は帳簿類を用いることができる。

(外国文の証拠書類)

第314条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって、記名押印に代えて処理することができる。

(補則)

第315条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に従前の財務関係規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

3 この規則の施行の際、現に従前の財務会計規則の規定に基づいて使用している様式のうち、町長が認めたものについては、当分の間、当該規定の適用を延期することができる。

4 この規則の施行の際、現に第205条第4項の規定による事務に従事している職員は、同条同項の規定による会計員に命ぜられたものとみなす。

附 則(平成15年7月1日規則第39号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成16年3月29日規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年11月2日規則第39号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成17年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年2月16日規則第3号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

附 則(平成17年10月17日規則第23号)

この規則は、平成17年10月17日から施行する。

附 則(平成19年4月1日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年2月29日規則第3号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年8月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年7月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年6月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に従前の財務関係規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

3 この規則の施行の際、現に従前の財務会計規則の規定に基づいて使用している様式のうち、町長が認めたものについては、当分の間、当該規定の適用を延期することができる。

4 この規則の施行の際、現に第205条第4項の規定による事務に従事している職員は、同条同項の規定による会計員に命ぜられたものとみなす。

附 則(平成24年4月12日規則第15号)

この規則は、平成24年4月20日から施行する。

附 則(平成24年7月9日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年9月13日規則第29号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年4月1日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に従前の財務関係規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

3 この規則の施行の際、現に従前の財務会計規則の規定に基づいて使用している様式のうち、町長が認めたものについては、当分の間、当該規定の適用を延期することができる。

附 則(平成28年4月1日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年4月1日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年7月31日規則第25号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

附 則(平成29年12月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年11月2日規則第26号)

この規則は、平成30年11月2日から施行する。

附 則(平成30年12月18日規則第28号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

附 則(平成31年3月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月5日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

財務関係事務専決区分

1 支出負担行為、支出命令に関する事項

執行区分

専決権者

副町長

課長職

主幹職

500万円以上1000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満

1 報酬

2 給料


全部


3 職員手当等


同上


4 共済費


同上


5 災害補償費


同上


6 恩給及び退職年金


同上


7 賃金

8 報償費

9 旅費







費用弁償

普通旅費

課長職

主幹職以下


10 交際費

全部



11 需用費(食糧費以外)




食糧費

会食を伴うもの

会食を伴わないもの


12 役務費

13 委託料

14 使用料及び賃借料

15 工事請負費

16 原材料費

17 公有財産購入費

18 備品購入費

19 負担金、補助及び交付金

20 扶助費


全部


21 貸付金

22 補償、補填及び賠償金

23 償還金、利子及び割引料


全部


24 投資及び出資金

25 積立金

1000万円未満まで



26 寄附金

1000万円未満まで



27 公課費


全部


28 繰出金

予算の流用


全部


予備費の充用


同上


2 調定、収入命令に関する事項

執行区分

専決権者

副町長

課長職

主幹職

歳入調定

100万円以上

100万円未満

収入命令

同上

同上

収入更正、支出更正

同上

同上

(備考)

(1) 公有財産購入費については、購入計画等の決定があったものに限る。

(2) 支出負担行為を変更する場合は、当該増額し、又は減額した後の額に該当する区分による。

(3) 医療費、保険料等義務的所定支払いにかかる支出負担行為及び支出命令の専決区分は、上記専決区分にかかわらず、上限を課長職とする。

別表第2(第64条関係)

支出負担行為整理区分(甲)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

仕訳書又は支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

仕訳書又は支給調書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類

 

7 賃金

支出決定のとき

支出しようとする額

仕訳書又は支給調書

 

8 報償費

交付決定のとき

契約を締結するとき

交付しようとする額

契約金額

報償に関する書類

請書及び明細書

 

9 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

10 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

11 需用費

光熱水費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、入札(見積)執行調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札又は見積合に付した場合は執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

12 役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、申込書の写し

郵便切手等の購入は、役務費のその他の整理区分による。

保険料

契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込をするとき

払込指定金額

契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

13 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

見積書を徴しがたい場合は委託明細書によることができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。

14 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。

15 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、入札(見積)執行調書、契約書(案)又は請書

入札又は見積合に付した場合は執行伺いを添付する。

16 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、入札(見積)執行調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札又は見積合に付した場合は執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

17 公有財産購入費

18 備品購入費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、入札(見積)執行調書、契約書(案)又は請書(請求書)

入札又は見積合に付した場合は執行伺いを添付する。

19 負担金、補助及び交付金

指令するとき(請求のあったとき又は交付決定のとき)

指令する額(請求のあった額又は交付決定の金額)

指令書の写し(請求書又は交付金額の算出調書等)

指令を要しないものにあっては( )内によることができる。

20 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

21 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき)

貸付けに要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書(案)、貸付決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸付けるものにあっては( )内によることができる。

22 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償するとき

補償、補填及び賠償に要する額

補償、補填及び賠償に関する書類、判決書謄本

 

23 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書

 

24 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込に要する額

出資又は払込に関する書類、申請書

 

25 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

26 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書

 

27 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し

 

28 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

(備考)

(1) 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の決定に先立って整理することができるものする。

(2) 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

別表第3(第64条関係)

支出負担行為整理区分(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡に要する額

請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書

 

2 繰替払

繰替払の補填をしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出に要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為票には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過剰払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行なおうとするとき

債務負担行為の額

契約書

 

6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

 

(備考)

(1) 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

(2) 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第2に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第4(第205条関係)

出納員指定表

課等の名称

出納員

委任事項

税務課

課長

(1) 町税及び延滞金等の徴収金並びに税外諸収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

総務課

課長

(1) 課における税外諸収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

総合政策課

住民環境課

福祉医療課

農林課

観光課

まちづくり新幹線課

建設課

水道課

出納室

出納係長

法第170条第2項に規定する事務

議会事務局

局長

議会事務局における物品の出納及び保管の事務

監査委員室

室長

監査委員室における物品の出納及び保管の事務

農業委員会事務局

局長

農業委員会事務局における物品の出納及び保管の事務

選挙管理委員会

書記長

選挙管理委員会における物品の出納及び保管の事務

教育委員会

課長

(1) 教育委員会所管の課等における税外諸収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。)

(2) 教育委員会所管の課等における物品の出納及び保管の事務

別表第5(第205条関係)

会計職員指定表

課等の名称

会計員



現金取扱員

税務課

所属する職員

同左

総務課

所属する職員のうち、町長が命じた者

現金の収納の事務に従事する会計員で町長が命じた者

総合政策課

住民環境課

福祉医療課

農林課

観光課

まちづくり新幹線課

建設課

水道課

出納室

所属する職員

同左

議会事務局

所属する職員のうち、町長が命じた者


監査委員室

農業委員会事務局

選挙管理委員会

教育委員会

所属する職員のうち、町長が命じた者

現金の収納の事務に従事する会計員で町長が命じた者

別表第6(第2条関係)

区分

財産管理者

公有財産

行政財産(公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。)

公用財産

本庁

総務課長

その他

所管の課長

公共用財産

所管の課長

普通財産

総務課長

(備考)

(1) 本表中「所管の課長」とは、当該財産に係る事務又は事業を所管する課の長とする。

(2) 本表によりその所管が競合することとなる財産についての管理者は、町長が別に指定するものとする。

別表第7(第256条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

m2

住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。

宅地

m2

公舎、職員住宅、町営住宅の用に供されている土地をいう。

m2

 

m2

池沼

m2

山林

m2

牧野

m2

原野

m2

ため池

m2

保安林

m2

公衆用道路

m2

一般の交通の用に供する道路(道路法による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。

公園

m2

 

雑種地

m2

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの(苗畑にあるものを除く。)

立木

m3

材積を基準として価格を算定することが適当であるもの。

長さ150cm、結束90cmをもって一束とする。

建物

事務所

m2

庁舎、学校、病院、図書館等をいう。

住宅

m2

公舎、職員住宅、町営住宅等をいう。

工場

m2

 

倉庫

m2

車庫

m2

雑屋

m2

他に該当しないもの

工作物

 

囲障

m

さく、へい、かき、いけがき等をいう。

下水施設

1団の建物に付属して設置された下水施設をもって1個とする。

築庭

1団の築山、置石、泉水等をもって1個とする。

池井

貯水池、井戸等をいい、その1箇所をもって1個とする。

舗床

m2

石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊舗等(道路及び公園に係るものを除く。)をいう。

照明装置

電燈、水銀燈等(付属施設を含む。)であって建物以外に設置されたものをいい、その一式の設備をもって1個とする。

暖冷房装置

一式の装置をもって1個とする。

衛生装置

し尿浄化装置をいい、その一式の装置をもって1個とする。

 

望楼

 

貯そう

水そう、油そう、ガスそう等をいう。

橋りょう

さん橋、陸橋及び歩道橋を含む。

土留

 

射場

岸壁

m

電柱

電信柱

昇降機

焼却炉

ドック

浮ドックを含む。

軌道

m

 

信号機

雑工作物

他に該当しないもの

船舶

汽船

総トン

機関によって推進する船舶をいう。

帆船

総トン

補助機関を備えるものを含む。

雑船

総トン

他に該当しないもの

航空機

航空機

 

地上権等

地上権

m2

 

地役権

m2

鉱業権

m2

採石権

m2

租鉱権

m2

漁業権

m2

入漁権

m2

その他

m2

特許権等

特許権

 

著作権

商標権

実用新案権

意匠権

その他

有価証券等

株券

 

社債権

国債証券

地方債証券

受益証券

出資証券

出資による証券

別表第8(第261条関係)

物品分類表

種別

大分類

中分類

小分類

01

備品

01

庁用器具

01

家具・什器

01

机・卓子類

02

いす・腰掛類

03

棚・箱類

04

厨具類

05

冷暖房器具類

06

消火用器具類

07

その他

02

事務用機器

01

事務用品類

02

印刷・複写機類

03

計算機類

04

印章類

03

被服・寝具

01

被服及び属具類

02

寝具類

04

図書

01

図書類

02

産業機器

01

動力機器

01

内燃機関類

02

ボイラ類

03

その他

02

荷役機器

01

荷役・運搬機器類

03

土木建設機器

01

土木用機械類

02

建設用機械類

04

農林水産機器

01

林産用機器類

02

水産用機器類

03

畜産用機器類

04

その他

05

工鉱機器

01

工作機器類

02

繊維機器類

03

木工機器類

04

裁縫用器具類

05

その他

03

一般機器

01

計測機器

01

計測機器類

02

試験機器類

03

その他

02

電気機器

01

照明機器類

02

電子計算機器類

03

視聴覚機器類

04

その他

03

通信用機器

01

有線通信機器類

02

無線通信機器類

03

電気音響機器類

04

放送機器類

05

その他

04

理化学機器

01

写真・光学機器類

02

理化学実験用機器(教具)

03

その他

05

医療機器

01

医療用機器類

06

その他の機器

01

教育用機器類

02

その他

04

船舶・車両

01

船舶

01

船舶類

02

船舶用機器類

02

車両

01

車両類

02

車両用機器類

05

教養・体育機器

01

教養機具

01

楽器類

02

その他

02

体育機器

01

体育用具類

06

標本・美術品

01

標本

01

標本類

02

模型類

03

見本類

02

美術品

01

美術工芸品類

02

消耗品

 

 

 

 

 

 

03

動物

01

動物

01

動物

01

獣類

02

鳥類

03

魚介類

04

原材料品

01

原材料品

01

原材料品

01

木材類

02

鉄鋼材類

03

非鉄金属類

04

その他の材料

05

生産品

01

生産品

01

生産品

01

農産物

02

林産物

03

水産物

04

畜産物

05

(工)作品

(備考)

(1) 物品は個々の品名によって整理すること。

(2) 物品と消耗品との区分が困難な物品については、その購入時の予算整理科目に従って整理すること。

別表第9(第261条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品

購入

購入により受け入れる場合

共用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造したことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

共用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

共用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

借用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

5 不用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第10(第277条関係)

重要物品区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

1 機械器具

動力機械

事務所、学校、病院、試験場、研究所その他これらに準ずる施設において、その用に供する機械及び器具で工作物として整理されるものを除く。

内燃機関(発電用、船舶用を除く。)、水車、タービン、ボイラ等を包括する。

荷役機械

クレーン(走行のものを含む。)、巻上機、コンベア、昇降機、包装・荷造機器等を包括する。

土木機械

掘削機械、くい打・くい抜機械、整地機械、コンクリート機械、アスファルト機械、トラクタ、しゅんせつ機械等を包括する。

工作機械

旋盤、ボール盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、ブローチ盤並びに器具、工具、治具類を包括する。

繊維機械

紡績紡織機械、縫製機等を包括する。

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等木工機械器具等を包括する。

計測機械

精密測定機器、材料試験機、測量機器その他各種測定機器等を包括する。

電気機械

電気・磁気試験測定機器、電力用機器、照明機器、電子計算機器等を包括する。

通信機械

有線・無線通信機器、電気音響・放送機器、有線・無線試験測定機器等を包括する。

理化学機械

気象機器、原子力機器、土質検査・農芸化学機器、写真・光学機器、分析機器等を包括する。

医療機械

医療用機器、電気治療機、X線治療機、レントゲン装置等を包括する。

船舶機械

各汽鑵、蒸気タービン、蒸気機関、内燃機関及び各種機関並びに各種補助機械、甲板用各種機関等を包括する。

雑機械及び器具

潜水機械、信号機械、空気機械、錆造機械、圧力機械、金属製造機械等の機械類、空気機械工具(空気ハンマー、空気ホイスト等)、計量器(各種メーターゲージ、度量衡原器、化学天びん等)、光学器具(顕微鏡、比重計、映写機等)の工具、器具類並びに他の種目に属しないものを包括する。

2 車両

大型乗用車

 

小型乗用車

大型貨物車

小型貨物車

特殊車

軽自動車

3 船舶

鋼鉄船

トン

公有財産に属するものを除く。

木造船

トン

公有財産に属するものを除く。

(備考) 機械器具及び船舶の本表の適用については、その取得価格が100万円以上のものに限る。

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別記様式第19号から別記様式第21号まで 削除

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別記様式第40号及び別記様式第41号 削除

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別記様式第46号 削除

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別記様式第48号 削除

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別記様式第50号及び別記様式第51号 削除

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別記様式第54号 削除

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別記様式第56号 削除

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別記様式第59号及び別記様式第60号 削除

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別記様式第69号 削除

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別記様式第71号 削除

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別記様式第74号から別記様式第77号まで 削除

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別記様式第98号及び別記様式第99号 削除

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別記様式第113号 削除

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別記様式第118号 削除

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別記様式第201号から別記様式第213号まで 削除

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別記様式第231号 削除

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倶知安町財務規則

平成13年12月7日 規則第16号

(令和元年6月5日施行)

体系情報
参考例規
沿革情報
平成13年12月7日 規則第16号
平成15年7月1日 規則第39号
平成16年3月29日 規則第17号
平成16年11月2日 規則第39号
平成17年1月24日 規則第2号
平成17年2月16日 規則第3号
平成17年10月17日 規則第23号
平成19年4月1日 規則第8号
平成19年12月28日 規則第21号
平成20年2月29日 規則第3号
平成21年4月1日 規則第9号
平成21年8月26日 規則第13号
平成22年7月30日 規則第20号
平成23年3月17日 規則第4号
平成23年6月1日 規則第16号
平成24年4月12日 規則第15号
平成24年7月9日 規則第23号
平成24年9月13日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年4月1日 規則第16号
平成27年2月9日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年4月1日 規則第19号
平成29年4月1日 規則第15号
平成29年7月31日 規則第25号
平成29年12月28日 規則第33号
平成30年11月2日 規則第26号
平成30年12月18日 規則第28号
平成31年3月18日 規則第4号
令和元年6月5日 規則第19号