○羊蹄山麓環境衛生組合遠隔地し尿等収集運搬車両更新事業補助要綱
平成18年3月28日
要綱第4号
羊蹄山麓環境衛生組合遠隔地し尿等収集運搬車更新事業補助要綱(平成6年羊蹄山麓環境衛生組合要綱第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、羊蹄山麓環境衛生組合の区域内における、し尿等の収集運搬処理事業の円滑な推進を図るため、当該収集運搬車両の更新に要する経費の一部を補助することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象及び補助金の額等)
第2条 補助対象者は、羊蹄山麓環境衛生組合し尿処理条例(平成18年羊蹄山麓環境衛生組合条例第3号)第4条及び第5条の規定により許可を受けた、し尿等の収集運搬を行うことを業とする者(倶知安町の者を除く。)のうち、当該収集運搬車両を更新しようとする者で、組合長が必要と認めた者に対し補助することができる。
2 補助対象額及び補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象額 し尿等の収集運搬に必要な標準装備を備えた車体の購入及び法に定められた諸税並びに保険料に要した経費の総額とする。
(2) 補助金の額 前号の規定による経費の総額の80パーセントを限度とし、予算の範囲内で決定する。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に次の書類を添付して、組合長に提出しなければならない。
(1) 購入予定車両の仕様書等
(2) 見積書(車両、法定諸税及び保険料等)
(3) その他組合長が定める書類
(補助金の交付決定等)
第4条 組合長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、当該補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
2 補助金の交付は、次条の規定による検査に合格した後に交付するものとする。
(実績報告書)
第5条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後、速やかに補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて組合長に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 申請者が取得した車両の車検証の写し
(2) 購入車両売買契約書若しくは購入代金領収書の写し
(3) 重量税等諸税及び自賠責証書の写し
(4) 車両の写真
(5) その他組合長が定める書類
(補助決定の取消)
第6条 組合長は補助の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは補助決定を取消すことができる。
(1) 前条に規定する期間内に事業を完了しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により補助の決定を受けたとき。
(3) 補助の決定を受けた者が更新車両の所有者と同一人でなかったとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、この要綱に違反したとき。
(倶知安町の規則等の例によるもの)
第7条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項については、次に掲げる倶知安町の規則及び要領の例によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の羊蹄山麓環境衛生組合遠隔地し尿等収集運搬車更新事業補助要綱の規定に基づいてなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱による改正後の羊蹄山麓環境衛生組合遠隔地し尿等収集運搬車両更新事業補助要綱によってなされたものとみなす。