○倶知安町補助金等交付規則に基づく事務処理要領
平成14年4月11日
要領第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「交付規則」という。)に規定する事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請書の審査)
第2条 交付規則第4条第1項に規定する書類等の審査を行う場合においては、次の各号に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 申請書に事業計画書、事業予算書その他町長が必要とする書類等が添付されていること。
(2) 補助事業等の内容が交付の目的を達成するために必要な内容であること。
(3) 補助事業等に要する経費のうち飲食等に係る経費が会費等の自主財源で賄われており、補助金等により支弁されていないこと。
(4) 補助対象経費が補助の対象となる部分に係る経費の額であること。
(5) 補助率により算出する場合は、端数処理が定めた方法により行われていること。
2 当該補助金等に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額の100分の25に相当する額を合計した金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請させなければならない。ただし、交付申請時において、当該補助金等に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(決定の通知)
第3条 交付規則第6条に規定する通知は、別葉の通知書及び指令書により行うものとし、通知書及び指令書に記載する日付は交付が決定され決裁を了した日とする。
2 指令書には必要な条件のほか、概算払を許可する補助金等に関しては、概算払の申請ができること、概算払の限度を設ける場合には交付決定額の4分の3を限度に概算払の申請ができることを記載しなければならない。
3 第1項の規定は、交付規則第8条第3項及び第17条第3項の規定による通知についても同様とする。
(支出負担行為の期日)
第4条 支出負担行為票を起票する期日は、前条第1項の通知書及び指令書に記載された日とする。
(概算払の申請等)
第5条 概算払の申請は、第3条第1項の通知の日後に受理するものとする。
2 概算払をすることを決定したときは、支出命令票に概算払であることを記載しなければならない。
(1) 報告書に必要な書類等が添付されていること。
(2) 補助事業等に要する経費のうち飲食等に係る経費が会費等の自主財源で賄われており、補助金等により支弁されていないこと。
(3) 補助対象経費が補助の対象となる部分に係る経費の額であること。
(4) 第2条第2項の消費税等仕入控除税額がある場合には、減額してあること。
(5) 補助率により算出する場合は、端数処理が定めた方法により行われていること。
(支払及び精算)
第7条 補助金等の支払又は精算の時期は、次の各号によるものとする。
(1) 補助事業等着手前に交付申請が行われた場合(概算払による精算を含む。)は、前条第1項の規定により審査を了し、確定の通知をした後に行う。
(2) 補助事業等完了後に交付の申請が行われた場合は、前条第2項の規定による審査を了し、決定の通知をした後に行う。
附 則
この要領は、平成14年4月11日から施行する。