○羊蹄山麓環境衛生組合遠隔地し尿等収集運搬費補助要綱
平成18年3月28日
要綱第3号
羊蹄山麓環境衛生組合遠隔地し尿等運搬費及び事業運営費補助要綱(平成6年羊蹄山麓環境衛生組合要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、羊蹄山麓環境衛生組合区域内におけるし尿等収集処理事業の円滑な推進を図るため、遠隔地のし尿等の収集運搬に要する経費の一部を補助することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象及び補助金の額等)
第2条 補助対象者は、羊蹄山麓環境衛生組合し尿処理条例(平成18年羊蹄山麓環境衛生組合条例第3号)第4条及び第5条の規定により許可を受けた、し尿等の収集運搬を行うことを業とする者(倶知安町の者を除く。)とする。
2 補助対象経費は、し尿等の運搬に要する経費とする。
3 補助金の額は、補助対象者の当該収集運搬実績に基づき、毎年度予算の範囲内で決定する。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、4月末日までに補助金等交付申請書に次の書類を添付して、組合長に提出しなければならない。
(1) 当該年度の事業計画及び収支予算書
(2) 前年度の財務諸表
(3) その他組合長が定める書類
(補助金交付の決定)
第4条 組合長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めた場合には、当該補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第5条 組合長は、事業の遂行上必要があると認めたときは、毎年8月及び12月に当該補助金の概算払いをすることができる。
2 補助金の交付決定を受けた者は、当該概算払いを受けようとするときは、概算払申請書を組合長に提出しなければならない。
3 組合長は、前項の申請に基づき概算払いを決定したときは、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告書)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後、速やかに補助事業等実績報告書に、組合長が定める書類を添付して組合長に提出しなければならない。
(補助金の確定及び精算)
第7条 組合長は、前条の実績報告書の内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、その額と概算払いの額に差額が生じたときは、精算するものとする。
(倶知安町の規則等の例によるもの)
第8条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項については、次に掲げる倶知安町の規則及び要領の例によるものとする。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。