○羊蹄山麓環境衛生組合議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成24年3月27日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条、第203条の2及び第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員の報酬、費用弁償及び旅費の額並びにその支給方法に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 議会の議員

(2) 監査委員

(3) 組合長

(4) 副組合長

(議員報酬)

第2条 前条第1号に掲げる議会の議員(以下「議会の議員」という。)が議会又は委員会の招集に応じて会議に出席した日数若しくはその職務に従事した日数又は公務のために旅行した日数に応じ、別表に定める議員報酬を支給する。

(報酬)

第3条 第1条第2号に掲げる監査委員(以下「監査委員」という。)が監査のため職務(会議の出席を含む。)に従事した日数又は公務のために旅行した日数に応じ、別表に定める報酬を支給する。

(支給方法)

第4条 第2条に規定する議員報酬及び前条に規定する報酬の額は、職務に従事後、それぞれ所定の額を支給する。

(費用弁償及び旅費)

第5条 議会の議員(倶知安町に住所を有する者を除く。)及び監査委員がその職務に従事したとき、又は会議に出席したときは、その日数に応じ費用弁償として別表に定める額を支給する。ただし、議会の議員及び監査員が次項の規定により費用弁償としての旅費のうち日当が支給されたときは、この項に規定する費用弁償は支給しない。

2 議会の議員及び監査委員が公務のため旅行した場合には、その旅行に対しその順路により費用弁償として旅費を支給する。

3 第1条第3号に掲げる組合長及び同条第4号に掲げる副組合長が公務のために旅行した場合には、その順路により旅費を支給する。

4 第2項及び前項に規定する旅費の種類、額及び支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和30年倶知安町条例第9号)の例による。

附 則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条、第5条関係)

職種

報酬の種類

報酬の額

費用弁償の額

議会の議員

議員報酬

日額 5,500円

(従事した時間が4時間以内の場合にあっては3,000円)

ニセコ町に住所を有する者 1,000円

真狩村に住所を有する者 1,500円

留寿都村に住所を有する者 2,000円

喜茂別町に住所を有する者 2,000円

京極町に住所を有する者 1,000円

監査委員

報酬

羊蹄山麓環境衛生組合議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成24年3月27日 条例第3号

(平成28年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成24年3月27日 条例第3号
平成28年12月26日 条例第4号