○羊蹄山麓環境衛生組合議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例
平成24年3月27日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条、第203条の2及び第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員の報酬、費用弁償及び旅費の額並びにその支給方法に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 議会の議員
(2) 監査委員
(3) 組合長
(4) 副組合長
2 議会の議員及び監査委員が公務のため旅行した場合には、その旅行に対しその順路により費用弁償として旅費を支給する。
4 第2項及び前項に規定する旅費の種類、額及び支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和30年倶知安町条例第9号)の例による。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第5条関係)
職種 | 報酬の種類 | 報酬の額 | 費用弁償の額 |
議会の議員 | 議員報酬 | 日額 5,500円 (従事した時間が4時間以内の場合にあっては3,000円) | ニセコ町に住所を有する者 1,000円 真狩村に住所を有する者 1,500円 留寿都村に住所を有する者 2,000円 喜茂別町に住所を有する者 2,000円 京極町に住所を有する者 1,000円 |
監査委員 | 報酬 |