○羊蹄衛生センター施設警備等業務に従事する非常勤職員の勤務時間等に関する要綱

平成28年4月30日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、羊蹄衛生センター施設警備等業務に従事する非常勤職員(以下「警備員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(賃金)

第2条 警備員の賃金は、日額賃金とし、次の各号に掲げる勤務に応じて、当該各号に掲げる金額を支給する。

(1) 平日の勤務 9,500円

(2) 休庁日の勤務 16,600円

2 警備員が所定の勤務時間に勤務しなかったときは、その部分の賃金(勤務1時間当たりの額に当該勤務をしなかった時間数を乗じた額)を減額する。

3 前項の勤務1時間当たりの額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 平日の勤務 536円(午後10時から翌日の午前5時までの間は、723円)

(2) 休庁日の勤務 627円(午後10時から翌日の午前5時までの間は、846円)

4 賃金は、当該月分を翌月7日に支給する。ただし、休日等に当たるときは、支給日の前において支給日に最も近い休日等でない日を支給日とする。

(勤務日及び勤務時間)

第3条 警備員の勤務は、勤務する月の平日及び休庁日を勘案してその月ごとに別に定める。

2 警備員の勤務時間は、次の各号に掲げる勤務に応じて、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 平日の勤務 午後5時から翌日午前8時15分まで

(2) 休庁日の勤務 午前8時15分から翌日午前8時15分まで

3 警備員は、命令又は許可を受けた場合を除き外出することができない。

(職務)

第4条 警備員の職務は、次に掲げる業務を担当する。

(1) 施設内各機器の運転・管理に関すること。

(2) 設備機械、電気機器等の運転・管理に関すること。

(3) 庁舎及び構内の管理・巡回点検に関すること。

(4) 庁舎及び構内の火気の取締まりに関すること。

(5) 電話及び来庁者の応対

(6) 文書及び物品の収受に関すること。

(7) 前各号のほか必要な業務に関すること。

(遵守事項)

第5条 警備員は、その職務を遂行するにあたって、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 電話及び来庁者の対応は、懇切丁寧に行うこと。

(2) 災害など緊急を要する場合、羊蹄衛生センター(以下「センター」という。)の職員及び関係機関等への連絡を迅速に行うこと。

(3) 職務上の命令には、忠実に従わなければならない。

2 警備員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第6条 警備員の任用期間は、1年以内とする。ただし、年齢が70歳未満の者で勤務成績が優秀であると認める者は再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、組合長が特に必要と認めるときは、年齢が70歳以上の者についても任用することができる。

(免職)

第7条 警備員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前各号に規定するほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(退職)

第8条 警備員が、次の各号のいずれかに該当したときは、退職する。

(1) 任用期間及び更新期間が満了したとき。

(2) 退職願が提出され、かつ、承認されたとき。

2 前項第2号の退職届は、退職を希望とする日の1月前までに組合長に提出しなければならない。

(勤務状況の報告)

第9条 警備員は、勤務日における勤務の状況を備え付けの業務日誌に記載のうえ、勤務終了後直ちにセンターの担当職員に報告しなければならない。

(年次有給休暇等他の規定の例によるもの)

第10条 この要綱に定めるもののほか、警備員の任用手続、年次有給休暇、社会保険及び災害補償に関しては、倶知安町一般職非常勤職員の任用等に関する規則(平成14年倶知安町規則第4号)の規定の例による。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は組合長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

羊蹄衛生センター施設警備等業務に従事する非常勤職員の勤務時間等に関する要綱

平成28年4月30日 要綱第1号

(平成28年5月1日施行)