○羊蹄山麓環境衛生組合監査委員条例

昭和57年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定例監査の期日及び通知)

第2条 法第199条第4項による監査は、毎年2月にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめ7日前までに組合長に通知しなければならない。

(随時監査の期日の通知)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行おうとするときは、10日前までにその期日を組合長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(特別監査の着手の期日)

第4条 法第75条第1項の規定による監査の請求、法第199条第6項の規定による監査の要求、法第242条第1項又は法第243条の2の規定により監査の請求があった場合には、監査委員は10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(例月出納検査の期日)

第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は毎月6日に行うものとする。ただし、特別の事由があるときは、別に期日を定める。

(決算等の審査の期日)

第6条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類の審査は、審査に付された日から40日以内に意見を付して組合長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。

(公表及び告示の方法)

第7条 監査委員の行う監査の結果等の公表は、羊蹄山麓環境衛生組合公告式条例(昭和57年条例第1号)に定める公表の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

羊蹄山麓環境衛生組合監査委員条例

昭和57年4月1日 条例第4号

(昭和57年4月1日施行)