○羊蹄山麓環境衛生組合公告式条例

昭和57年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に組合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、組合長が定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び組合長名を記入して組合長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「組合長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「組合長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」、「組合長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場の位置

掲示場の名称

倶知安町北1条東3丁目3番地

倶知安町役場前掲示場

ニセコ町字富士見47番地

ニセコ町役場前掲示場

真狩村字真狩118番地

真狩村役場前掲示場

留寿都村字留寿都175番地

留寿都村役場前掲示場

喜茂別町字喜茂別123番地

喜茂別町役場前掲示場

京極町字京極527番地

京極町役場前掲示場

羊蹄山麓環境衛生組合公告式条例

昭和57年4月1日 条例第1号

(昭和57年4月1日施行)