○羊蹄山麓環境衛生組合文書管理規程

平成18年3月28日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、組合長の所掌事務に係る公文書(以下「文書」という。)の管理に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(施行文書の記号及び番号)

第2条 施行文書には、記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。

2 施行文書の記号は、「羊環衛」とする。

(倶知安町の規程の例によるもの)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、倶知安町文書管理規程(平成11年倶知安町訓令第1号)の例によるものとする。

附 則

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

羊蹄山麓環境衛生組合文書管理規程

平成18年3月28日 訓令第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組合長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月28日 訓令第3号