○羊蹄山麓環境衛生組合会計管理者等規則
平成19年3月7日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、羊蹄山麓環境衛生組合(以下「組合」という。)の会計管理者等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会計管理者)
第2条 組合の会計管理者は、組合長の属する関係町村の会計管理者をもって充てる。
(出納員及び会計員の設置)
第3条 会計管理者の事務を補助させるため、組合に出納員及び会計員を置く。
2 出納員の設置箇所は、別表第1のとおりとする。
3 会計員の設置箇所は、別表第2のとおりとする。
(現金取扱員の設置)
第4条 組合の歳入金に係る現金の収納の事務に従事させるため、組合に現金取扱員を置く。
2 現金取扱員の設置箇所は、別表第2のとおりとする。
(事務の委任)
第5条 組合長は、会計管理者をしてその事務の一部を別表第1に掲げる出納員に委任するものとする。
2 出納員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第3項に規定する事務をつかさどる。
4 会計員は、法第171条第3項に規定するその他の会計職員がつかさどることとされる事務に従事する。
(倶知安町の規則の例によるもの)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)の例によるものとする。
附 則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 羊蹄山麓環境衛生組合出納員等規則(平成18年羊蹄山麓環境衛生組合規則第4号)は、廃止する。
別表第1(第3条、第5条関係)
課等の名称 | 出納員 | 委任する事務 |
組合長の属する関係町村の出納事務の主管課(室) | 左欄の課等に勤務する職員のうち、関係町村の出納員を命じられた者 | (1) 法第170条第2項に規定する事務 (2) 物品の出納及び保管の事務 |
羊蹄山麓環境衛生組合 羊蹄衛生センター | 次長 | (1) 羊蹄衛生センターにおける税外諸収入金の収納及び保管の事務(現金出納員へ委託した事項を除く) (2) 羊蹄衛生センターにおける物品の出納及び保管の事務 |
別表第2(第3条、第4条、第5条関係)
課等の名称 | ||
会計員 | 現金取扱員 | |
組合長の属する関係町村の出納事務の主管課(室) | 左欄の課等に勤務する職員のうち、関係町村の会計員を命じられた者 | 左欄と同じ |
羊蹄山麓環境衛生組合 羊蹄衛生センター | 総務係長及び勤務する職員のうち、組合長が命じた者 | 左欄と同じ |