○羊蹄山麓環境衛生組合事務決裁規程
平成18年3月28日
訓令第2号
羊蹄山麓環境衛生組合事務決裁規程(昭和57年羊蹄山麓環境衛生組合規程第2号)全部を改正する。
(趣旨)
第1条 羊蹄山麓環境衛生組合及び羊蹄衛生センターにおける事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 決裁 組合長又は組合長から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 組合長又は受任者の権限に属する事務について、常時これらの者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 組合長、受任者又は専決することができる者(以下「決裁権者」と総称する。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代わって決裁することをいう。
(専決の制限)
第4条 専決をすることができる者(以下「専決権者」という。)は、専決をすることができる事項(以下「専決事項」という。)であっても、異例又は重大な影響等が予想される事務については、上司の決裁を受けなければならない。
(類推専決)
第5条 専決権者は、専決事項以外の事務であっても、その性質上自己の専決事項に準ずると認められる事項については、類推により専決することができる。
(専決後の措置)
第6条 専決をする者は、専決した事項のうち、その処理について上司から指示を受けたもの、その他必要と認めるものについては、専決事項の概要を上司に報告しなければならない。
(代決)
第7条 代決を行うことができる者は、次の表の左欄に掲げる決裁権者に応じ、当該右欄に掲げる者とする。
決裁権者 | 代決を行うことができる者 |
組合長 | 副組合長(副組合長が欠けているときは、所長) |
副組合長 | 所長 |
所長 | 次長 |
次長 | 総務係長 |
2 代決した者は、代決した文書を速やかに決裁権者の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
3 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。
(1) 当該事項に緊急性がないと認められるもの
(2) 重要又は異例と認められるもの
(3) 新たな計画に関するもの
(倶知安町の規則の例によるもの)
第8条 この訓令に定める別表の決裁事項のうち支出負担行為・支出命令関係及び調定収入命令関係に関する事項については、倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)の例による。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 専決権限事項 | 決裁区分 | 備考 | |||
次長 | 所長 | 副組合長 | 組合長 | |||
1 業務の管理 | 1 方針及び計画 | |||||
(1) 組合の重要施策の決定 | ○ | |||||
(2) 長期的計画の財政負担にかかわる統括的総合調整 | ○ | |||||
(3) 重要・異例に係る組合長の指示事項の計画調整 | ○ | |||||
(4) 業務の方針及び基本計画の決定 | ○ | |||||
(5) 業務の実施計画の決定 | ○ | |||||
2 予算、決算 | ||||||
(1) 予算の編成方針の決定 | ○ | |||||
(2) 予算の編成 | ○ | |||||
(3) 予算の作成要領の決定及び通知 | ○ | |||||
(4) 予算の執行方針の決定 | ○ | |||||
(5) 予算の執行計画の決定 | ○ | |||||
(6) 予算の見積書及び説明書の決定 | ○ | |||||
(7) 予算配当及び資金計画 | ○ | |||||
3 組合議会関係 | ||||||
(1) 組合議会の招集 | ○ | |||||
(2) 組合議会への提案、報告を要する事項の決定 | ○ | |||||
4 規約、条例、規則、要領等 | ||||||
(1) 規約、条例案、規則等の決定 | ○ | |||||
(2) 処理方針、手続等の決定 | ○ | |||||
5 業務の進行管理 | ||||||
(1) 進行管理を行いう主要事業の決定、組合長への報告、事業実績報告 | ○ | |||||
(2) 諸会議の招集 | ||||||
ア 政策上重要なもの | ○ | |||||
イ 一般的進行管理上必要なもの | ○ | |||||
(3) 業務の改善計画の決定 | ○ | |||||
2 組織及び人事 | 1 組織管理 | |||||
(1) 組織管理の基本方針及び組織計画の決定 | ○ | |||||
(2) 業務内容の変更決定 | ○ | |||||
(3) 委員会等の組織に関する総合調整 | ○ | |||||
2 人事管理 | ||||||
(1) 人事管理の基本方針及び人事計画の決定 | ○ | |||||
(2) 組合議会の同意を要する特別職の任免 | ○ | |||||
(3) 付属機関等の委員の推せん、就任依頼及び任免 | ||||||
ア 重要なもの | ○ | |||||
イ その他のもの | ○ | |||||
(4) 職員の任免 | ○ | |||||
(5) 任用試験の実施 | ○ | |||||
(6) 臨時職員の雇用及び解雇の決定 | ○ | |||||
(7) 職員の表彰及び分限、懲戒の決定 | ○ | |||||
(8) 職員の賞罰内申 | ○ | |||||
(9) 職員の配属等 | ||||||
ア 所長、次長、係長等の職位決定と、その他の職員の部内配属の決定 | ○ | |||||
イ 前記その他職員の配属内申 | ○ | |||||
(10) 職務に専念する義務の免除 | ○ | |||||
(11) 所長の年次有給休暇の付与 | ○ | |||||
(12) 次長以下の年次有給休暇の付与 | ○ | |||||
(13) 時間外勤務及び休日勤務の命令 | ○ | |||||
(14) 出張命令及び復命の受理 | ||||||
ア 副組合長に係るもの | ○ | |||||
イ 所長に係るもの | ○ | |||||
ウ 次長以下に係るもの | ○ | |||||
(15) 昇給の決定 | ||||||
ア 特別昇給 | ○ | |||||
イ 定期昇給 | ○ | |||||
(16) 手当等の認定 | ||||||
ア 定期的なもの | ○ | |||||
イ 特殊なもの | ○ | |||||
(17) 公務災害認定申請 | ○ | |||||
3 研修計画の決定 | ||||||
(1) 研修の基本方針及び年間実施計画の決定 | ○ | |||||
(2) 次長以上の研修の実施(長期を除く。) | ○ | |||||
(3) 係長以下の研修の実施(長期を除く。) | ○ | |||||
3 業務の遂行 | 1 国、道等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許可、認可の申請又は副申 | |||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) 一般的、定例的又は軽易なもの | ○ | |||||
2 分掌事務に係る具体的事業の実施 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) 一般的、定例的又は軽易なもの | ○ | |||||
3 陳情、請願、提案等の処理 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | |||||
(3) 直ちに処理完結可能なもの(重要なものを除く。) | ○ | |||||
4 訴訟等についての決定 | ||||||
(1) 訴訟、調停、不服申立等の申立て、又は応ずることの決定 | ○ | |||||
5 損失補償及び損害賠償の処理 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) その他のもの | ○ | |||||
6 公務中の交通事故に係る事案の処理 | ○ | |||||
7 債務負担行為を伴う契約及び長期継続契約の締結 | ○ | |||||
8 行事の開催、共催、公演の決定 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) その他のもの | ○ | |||||
9 事務、事業の委託、受託の決定 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) その他のもの | ○ | |||||
10 許可、認可等の決定並びに補助指令、契約に基づく検査の実施及び措置命令、監督等 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) その他のもの | ○ | |||||
11 分掌業務に係る認定、確認 | ○ | |||||
12 申請、通知、報告、届出、催告等の決定及びこれらの受理及び処理 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) 一般的、定例的又は軽易なもの | ○ | |||||
13 統計並びに資料の収集、作成、提出及び配布の措置決定 | ○ | |||||
14 告示、公告、公表及び公報 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) 一般的、定例的又は軽易なもの | ○ | |||||
15 現に関係者間に大きな紛争がある事件の処理又は大きな紛争を生ずるおそれがある事件の処理 | ○ | |||||
16 特に重要若しくは異例、又は疑義のある事項(組合運営の基本的な方針に関連する事項、関係住民の生活に大きな影響を及ぼす事項及び対外的な問題で政治的な配慮が必要な事項をいう。)で組合長において了知しておく必要のあるものの報告の受理及びその処理の決定 | ○ | |||||
17 原簿、台帳等の作成及び整備 | ○ | |||||
18 調査、照会、回答及び依頼等(特に重要なものを除く。) | ○ | |||||
19 公簿の閲覧の許可及び証明書等の交付 | ○ | |||||
20 施設の取締りと一般的管理 | ○ | |||||
21 し尿等運搬車両の運行についての決定 | ○ | |||||
22 し尿等投入量及び処理状況報告 | ○ | |||||
4 財産管理 | 1 物件の購入売却及び交換の決定と契約 | |||||
(1) 1件の予定価格又は評価額が2,000万円以上のもの | ○ | |||||
(2) 1件の予定価格又は評価額が500万円以上2,000万円未満のもの | ○ | |||||
(3) 1件の予定価格又は評価額が100万円以上500万円未満のもの | ○ | |||||
(4) 1件の予定価格又は評価額が100万円未満のもの | ○ | |||||
2 不動産の無償による取得の決定 | ○ | |||||
3 不動産の借受けの決定と契約 | ||||||
(1) 1件の予定賃貸料の年額が10万円以上のもの | ○ | |||||
(2) 1件の予定賃貸料の年額が10万円未満のもの | ○ | |||||
4 行政財産の目的外使用の許可(使用料の決定を含む。) | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | |||||
5 行政財産の用途廃止、変更の決定 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | |||||
6 公有財産の所管替え及び種別替えの決定 | ○ | |||||
7 公有財産の火災保険契約 | ○ | |||||
8 公有財産の管理上必要な措置の決定 | ○ | |||||
5 工事の施工・業務委託等 | 1 重要な工事の設計決定 | ○ | ||||
2 入札資格審査の決定 | ○ | |||||
3 工事の施工の決定及び契約(起工、予定価格、入札契約) | ||||||
(1) 設計金額が2,000万円以上のもの | ○ | |||||
(2) 設計金額が500万円以上2,000万円未満のもの | ○ | |||||
(3) 設計金額が100万円以上500万円未満のもの | ○ | |||||
(4) 設計金額が100万円未満のもの | ○ | |||||
4 工事監督員の選定及び資材の払出しの決定 | ○ | |||||
5 工事工程、現場代理人等及び部分下請負人の承認 | ○ | |||||
6 工事の進行管理及び完成の認定 | ○ | |||||
7 材料検査、コンクリート等の強度試験等の認定 | ○ | |||||
8 請負工事の設計変更及び工期の変更 | ○ | ○ | ○ | 3に同じ | ||
9 直営工事の施工決定 | ○ | |||||
6 物品の購入等 | 1 物品の購入、修繕、印刷等の決定及び契約 | |||||
(1) 1件の予定価格又は評価額が2,000万円以上のもの | ○ | |||||
(2) 1件の予定価格又は評価額が500万円以上2,000万円未満のもの | ○ | |||||
(3) 1件の予定価格又は評価額が100万円以上500万円未満のもの | ○ | |||||
(4) 1件の予定価格又は評価額が100万円未満のもの | ○ | |||||
2 物品の交換、譲渡並びに賃借の決定 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | |||||
3 物品の受払い命令 | ○ | |||||
4 物品の保険契約 | ○ | |||||
5 物品の寄付の収受 | ○ | |||||
7 支出負担行為・支出命令関係 | 倶知安町財務規則の例による。 | |||||
8 収入関係 | 1 納入通知書並びに督促状及び催告状の発行 | ○ | ||||
2 免除及び減免の決定 | ||||||
(1) 異例のもの | ○ | |||||
(2) 一般的、定例的又は軽易なもの | ○ | |||||
3 納期及び納期限延長の決定 | ○ | |||||
4 滞納処分に係る諸決定 | ○ | |||||
5 戻入決定 | ○ | |||||
6 異議申立てに対する措置の決定 | ○ | |||||
7 国又は道に対する負担金、補助金、措置費等の交付請求 | ○ | |||||
8 入札保証金、契約保証金の措置(減免を含む。)の決定 | ○ | |||||
9 組合債による借入及び収入 | ○ | |||||
10 一時借入金の借入及び収入 | ○ | |||||
9 調定・収入命令関係 | 倶知安町財務規則の例による。 |