○倶知安町個人情報保護条例の施行に関する規則

平成27年9月14日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、倶知安町個人情報保護条例(平成27年倶知安町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が管理する個人情報の保護と適正な取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第5条第1項の個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第5条第1項第8号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の経常的な提供先

(2) 個人情報の処理形態

(3) 個人情報取扱事務に係る外部委託の有無

3 登録簿は、総務課に備え置くものとする。

4 前3項に定めるもののほか、登録簿の作成及び閲覧に関し必要な事項は、町長が定める。

(収集、利用及び提供に関する町長の許可)

第3条 条例第6条第3項及び第7条第2項に定める町長の許可及び閲覧に関し必要な事項は、町長が定める。

(個人情報開示請求書)

第4条 条例第16条第1項の規定による保有個人情報の開示の請求は、個人情報開示請求書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 条例第16条第1項第3号の実施機関が定める事項は、本人に代わって法定代理人又は本人の委任による代理人が保有個人情報の開示を請求しようとする場合における代理人の種別、本人の氏名及び住所とする。

(本人等であることを示すために必要な書類)

第5条 条例第16条第2項(条例第26条第3項第30条第3項及び第38条第2項において準用する場合を含む。)の本人、本人の法定代理人又は本人の委任による代理人であることを示す書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が開示請求をするとき 運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券その他これらに類するもの

(2) 法定代理人が開示請求をするとき 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他その請求資格を有することを証明する書類

(3) 本人の委任による代理人が特定個人情報の開示請求をするとき 当該代理人に係る第1号に掲げる書類及び本人の実印を押捺した委任状並びに印鑑登録証その他その請求資格を有することを証明する書類

(個人情報開示決定通知書等)

第6条 条例第21条第1項及び第2項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(別記様式第3号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(別記様式第4号)

(3) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定

 及びに掲げる以外のとき。 個人情報不開示決定通知書(別記様式第5号)

 条例第20条の規定により開示請求を拒否するとき。 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(別記様式第6号)

 個人情報を保有していないとき。 個人情報不存在通知書(別記様式第7号)

(開示決定等の期間の延長)

第7条 条例第22条第2項の書面は、個人情報開示決定期間延長通知書(別記様式第8号)によるものとする。

2 条例第23条の書面は、個人情報開示決定期間特例延長通知書(別記様式第9号)によるものとする。

(事案移送通知書)

第8条 条例第24条第1項及び第35条第1項の書面は、事案移送通知書(個人情報開示請求・訂正請求)(別記様式第10号)によるものとする。

(第三者に関する情報が含まれている保有個人情報の開示の決定通知)

第9条 条例第25条第2項の規定による通知は、第三者に関する情報が含まれている個人情報の開示決定通知書(別記様式第11号)により行うものとする。

(閲覧による開示の実施)

第10条 開示する保有個人情報を閲覧する者は、当該保有個人情報を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、保有個人情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第11条 削除

(特定個人情報の開示にかかる費用負担の減免)

第12条 条例第28条第4項の規定により、保有特定個人情報の開示を受ける者が開示にかかる費用を納付する資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示にかかる費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、第6条第1号及び第2号の規定による通知を受け取った後、遅滞なく特定個人情報の開示に要する費用の減額(免除)申請書(別記様式第12号)に次に掲げる書面を添えて提出しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とするとき 当該扶助を受けていることを証明する書面

(2) その他の事実を理由とするとき 当該事実を証明する書面

(個人情報訂正請求書)

第13条 条例第30条第1項の規定による保有個人情報の訂正の請求は、個人情報訂正請求書(別記様式第13号)により行うものとする。

2 条例第30条第1項第4号の実施機関が定める事項は、本人に代わって法定代理人又は本人の委任による代理人が保有個人情報の訂正を請求しようとする場合における代理人の種別、本人の氏名及び住所とする。

(個人情報の開示を受けたことの確認)

第14条 条例第29条第1項の規定による訂正請求及び第37条第1項の規定による利用停止請求に係る個人情報が開示決定を受けたものであることを確認する必要があると認めるときは、訂正請求及び利用停止請求をしようとするものに対し、個人情報開示決定通知書又は個人情報部分開示決定通知書の提示を求めることができる。

(個人情報訂正決定通知書等)

第15条 条例第32条第1項及び第2項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 保有個人情報を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(別記様式第14号)

(2) 保有個人情報を訂正しない旨の決定 個人情報不訂正決定通知書(別記様式第15号)

(訂正決定等の期間の延長)

第16条 条例第33条第2項において準用する第22条第2項の書面は、個人情報訂正決定期間延長通知書(別記様式第16号)によるものとする。

2 条例第34条の書面は、個人情報訂正決定期間特例延長通知書(別記様式第17号)によるものとする。

(個人情報利用停止請求書)

第17条 条例第38条第1項の規定による保有個人情報の利用停止の請求は、個人情報利用停止請求書(別記様式第18号)により行うものとする。

2 条例第38条第1項第4号の実施機関が定める事項は、本人に代わって法定代理人又は本人の委任による代理人が保有個人情報の利用停止を請求しようとする場合における代理人の種別、本人の氏名、住所とする。

(個人情報利用停止決定通知書等)

第18条 条例第40条第1項及び第2項書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めると通知書によるものとする。

(1) 保有個人情報を利用停止する旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(別記様式第19号)

(2) 保有個人情報を利用停止しない旨の決定 個人情報利用不停止決定通知書(別記様式第20号)

(利用停止決定等の期間の延長)

第19条 条例第41条第2項において準用する第22条第2項の書面は、個人情報利用停止決定期間延長通知書(別記様式第21号)によるものとする。

2 条例第42条の書面は、個人情報利用停止決定期間特例延長通知書(別記様式第22号)によるものとする。

第20条及び第21条 削除

(運用状況の公表)

第22条 条例第59条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項について町広報紙に掲載することにより行う。

(1) 開示の請求件数及び決定件数

(2) 訂正の請求件数及び決定件数

(3) 利用停止の請求件数及び決定件数

(4) 是正の申出件数及び処理の件数

(5) 審査請求の内容及び件数

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の倶知安町個人情報保護条例の施行に関する規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

附 則(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年6月7日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

倶知安町個人情報保護条例の施行に関する規則

平成27年9月14日 規則第25号

(平成29年6月7日施行)

体系情報
参考例規
沿革情報
平成27年9月14日 規則第25号
平成28年4月1日 規則第17号
平成29年6月7日 規則第21号