○倶知安町個人情報保護条例の施行に関する規則
平成27年9月14日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、倶知安町個人情報保護条例(平成27年倶知安町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が管理する個人情報の保護と適正な取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第1項第8号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報の経常的な提供先
(2) 個人情報の処理形態
(3) 個人情報取扱事務に係る外部委託の有無
3 登録簿は、総務課に備え置くものとする。
4 前3項に定めるもののほか、登録簿の作成及び閲覧に関し必要な事項は、町長が定める。
2 条例第16条第1項第3号の実施機関が定める事項は、本人に代わって法定代理人又は本人の委任による代理人が保有個人情報の開示を請求しようとする場合における代理人の種別、本人の氏名及び住所とする。
(1) 本人が開示請求をするとき 運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券その他これらに類するもの
(2) 法定代理人が開示請求をするとき 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他その請求資格を有することを証明する書類
(3) 本人の委任による代理人が特定個人情報の開示請求をするとき 当該代理人に係る第1号に掲げる書類及び本人の実印を押捺した委任状並びに印鑑登録証その他その請求資格を有することを証明する書類
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(別記様式第3号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(別記様式第4号)
(3) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定
ウ 個人情報を保有していないとき。 個人情報不存在通知書(別記様式第7号)
(閲覧による開示の実施)
第10条 開示する保有個人情報を閲覧する者は、当該保有個人情報を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、保有個人情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
第11条 削除
(特定個人情報の開示にかかる費用負担の減免)
第12条 条例第28条第4項の規定により、保有特定個人情報の開示を受ける者が開示にかかる費用を納付する資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示にかかる費用を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とするとき 当該扶助を受けていることを証明する書面
(2) その他の事実を理由とするとき 当該事実を証明する書面
2 条例第30条第1項第4号の実施機関が定める事項は、本人に代わって法定代理人又は本人の委任による代理人が保有個人情報の訂正を請求しようとする場合における代理人の種別、本人の氏名及び住所とする。
(1) 保有個人情報を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(別記様式第14号)
(2) 保有個人情報を訂正しない旨の決定 個人情報不訂正決定通知書(別記様式第15号)
2 条例第38条第1項第4号の実施機関が定める事項は、本人に代わって法定代理人又は本人の委任による代理人が保有個人情報の利用停止を請求しようとする場合における代理人の種別、本人の氏名、住所とする。
(1) 保有個人情報を利用停止する旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(別記様式第19号)
(2) 保有個人情報を利用停止しない旨の決定 個人情報利用不停止決定通知書(別記様式第20号)
第20条及び第21条 削除
(運用状況の公表)
第22条 条例第59条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項について町広報紙に掲載することにより行う。
(1) 開示の請求件数及び決定件数
(2) 訂正の請求件数及び決定件数
(3) 利用停止の請求件数及び決定件数
(4) 是正の申出件数及び処理の件数
(5) 審査請求の内容及び件数
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の倶知安町個人情報保護条例の施行に関する規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附 則(平成28年4月1日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月7日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。