○倶知安町臨時職員の任用等に関する規則
平成15年2月18日
規則第1号
臨時職員取扱規則(昭和39年倶知安町規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づく臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の任用、給与、勤務時間等の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 定数内職員 倶知安町職員定数条例(昭和44年倶知安町条例第2号)第2条第1号に規定する町長の事務部局に勤務する定数内の職員をいう。
(2) 所属長 本庁機関の課長及び室長並びに倶知安町行政組織規則(平成23年倶知安町規則第12号)第3条第3項の表に掲げる出先機関の長をいう。
(年齢要件)
第3条 臨時職員として任用できる者は、60歳未満の者とする。
(任用期間及び更新)
第4条 地方公務員法第22条第5項に定める臨時職員の任用期間は、6月以内とする。この場合においてその任用は、6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。
2 前項ただし書の更新には、会計年度が改まることに伴う更新は含まないものとする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項に定める臨時職員の任用期間は、当該育児休業中の職員の業務について代替の職員を必要とする期間とする。この場合において、当該育児休業の期間が延長されたときは、当該延長された期間を限度としてその任用を更新することができる。
2 所属長は、任用を決定したときは、当該臨時職員に対し辞令書(別記様式第2号)を交付しなければならない。任用の更新のときも同様とする。
3 所属長は、臨時職員を任用しようとするときは、あらかじめ任用期間中に従事させる職務の内容、勤務時間、給与等の勤務に関する任用条件を明示しなければならない。
4 臨時職員の職名は、定数内職員の例による。この場合において当該職名に「臨時」の名称を冠するものとする。
(任用台帳の作成)
第6条 所属長は、任用した臨時職員について、臨時職員任用台帳(別記様式第3号)を作成しなければならない。
(服務)
第7条 臨時職員の服務は、定数内職員の例による。ただし、宣誓書の提出は必要としないものとする。
(給与)
第8条 臨時職員の給与は、日額賃金とし、別表第1に定める額を支給する。ただし、技術の補助及び単純労務に従事する臨時職員については、その職種に応じ予算の範囲内で別に定める額を支給する。
2 前項の日額賃金の決定に際し、別表第1における職歴等の年数の計算は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年倶知安町規則第8号)別表第4の経験年数換算表及び別表第5の修学年数調整表を準用するものとする。
4 臨時職員の通勤に要する費用は、倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号。以下「給与条例」という。)第20条の規定に基づき1箇月当たりの通勤手当の額を算出し、これを21で除した額にその月の勤務日数を乗じた額を通勤手当相当額として第1項の日額賃金に加算して支給する。
5 臨時職員が所定の勤務時間に勤務しなかったときは、その部分の賃金(勤務1時間当たりの額(日額賃金に252を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額)に当該勤務をしなかった時間数を乗じた額)を減額する。
6 前項の勤務をしなかった時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
8 給与の計算期間は、月の初日から末日までとし、当該月の給与は、翌月の7日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
(旅費)
第9条 臨時職員が公務のため旅行をしたときは、職員の旅費に関する条例(昭和30年倶知安町条例第9号)の規定に基づき旅費を支給する。
(勤務時間、週休等)
第10条 臨時職員の勤務時間及び休憩時間並びに週休日及び休日については、定数内職員の例による。
(出勤簿)
第11条 臨時職員は、出勤したときは出勤簿に自ら押印しなければならない。
(年次有給休暇)
第12条 所属長は、臨時職員が任用の日から6月間継続勤務し、かつ、勤務を要する全日数の8割以上を勤務した場合において、第4条の規定に基づく任用の更新をしたときは、通算10日間の年次有給休暇を付与しなければならない。
2 前項に規定する年次有給休暇は、臨時職員からの請求により1時間を単位として与えるものとする。ただし、職務に支障があるときは、他の時季に与えることができる。
(特別休暇)
第13条 臨時職員に、別表第2に定める有給の特別休暇を与えるものとする。
3 特別休暇の承認、請求、決定その他の手続については、定数内職員の例による。
(懲戒)
第14条 臨時職員の懲戒は、定数内職員の例による。
(解職)
第15条 臨時職員の責めに帰すべき事由により解職する場合を除き、当該臨時職員の任用期間の中途においてその意に反して解職する場合は、少なくとも30日前に解職の予告をしなければならない。
(社会保険等)
第16条 臨時職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(災害補償)
第17条 臨時職員の公務上の災害による補償に関しては、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の規定に基づき補償する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条に規定する適用事業に従事する臨時職員については、同法の規定に基づき補償する。
(退職)
第18条 臨時職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、退職する。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 退職願が提出され、かつ、所属長により承認されたとき。
2 前項第2号の退職願は、退職をしようとする日の1月前までに所属長に提出しなければならない。
(端数計算)
第19条 第8条第4項の規定により算出した1日の通勤手当相当額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(特例)
第20条 所属長は、臨時職員の任用、給与、勤務時間その他の任用条件について、この規則により難い特別の事情がある場合は、総務課長に協議するものとする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、臨時職員の任用及び勤務条件の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の臨時職員取扱規則(以下「旧規則」という。)によって任用されていた臨時職員のうち、この規則(以下「新規則」という。)の施行日において任用が更新され、引き続き臨時職員として勤務している場合における第12条の年次有給休暇に関する規定の適用に当たっては、その者の新旧両規則の規定により連続して任用されていた在職期間における勤務日数を通算するものとする。
附 則(平成15年7月1日規則第49号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日規則第13号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月21日規則第10号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成23年2月18日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行期日前において任用されていた臨時職員のうち、引き続き臨時職員として勤務している者についての改正後の倶知安町臨時職員の任用等に関する規則第13条第2項ただし書の規定の適用については、その任用の日から起算して6月を超えて継続勤務する日を6月経過日とみなして、同項の規定を適用する。
附 則(平成30年3月22日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日規則第28号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月6日規則第24号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
臨時職員日額賃金単価表
職歴等の年数 | 賃金単価 | |
一般事務等に従事する臨時職員 | 保育業務に従事する臨時職員 | |
3年未満 | 6,740円 | 8,080円 |
3年以上6年未満 | 6,950円 | 8,340円 |
6年以上9年未満 | 7,150円 | 8,580円 |
9年以上12年未満 | 7,390円 | 8,860円 |
12年以上 | 7,660円 | 9,190円 |
備考
1 本表は、一般事務等に従事する臨時職員及び保育業務に従事する臨時職員の日額賃金単価を示したものであるから、任用に当たっては本表の額を基準とすること。ただし、一般事務等に従事する臨時職員であって本表の額により難い特別の理由があるときは、本表の単価の2割以内の額を加算することができる。
2 保育業務に従事する臨時職員とは、保育士資格を有する臨時職員とする。
3 この表の適用については、換算経験年数の幅、年齢及び他の臨時職員との均衡等を考慮し、調整することができる。
別表第2(第13条関係)
有給の特別休暇
休暇の理由 | 付与する日数 |
裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するとき。 | 町長が必要と認めた期間 |
選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行するとき。 | |
職務のための負傷又は疾病によるとき。 | |
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | |
1親等の親族の忌引 | 2日 |
別表第3(第13条関係)
無給の特別休暇
休暇の理由 | 付与する日数 | |
1 | 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である臨時職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
2 | 臨時職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した臨時職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
3 | 生後1年に達しない子を有する臨時職員がその子を育てる場合(配偶者が当該子を育てることができる場合を除く。) | 1日2回各30分の範囲内の期間 |
4 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する臨時職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 3日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、6日)の範囲内の期間 |
5 | 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、臨時職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護、通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるための必要な手続の代行その他要介護者の必要な世話を行う臨時職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母 イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹 ウ 臨時職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び臨時職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの | 3日(要介護者が2人以上の場合にあっては、6日)の範囲内の期間 |
6 | 生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度2日以内の期間 |
7 | 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 町長の定める期間 |
8 | 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としての登録の申出又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に対する骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供に伴い必要な検査、入院等をするため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |