○給与の支給に関する規則

平成14年12月27日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、この条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養手当の支給)

第2条 条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第8条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式第1号)により行うものとする。

3 任命権者が前項の届出を受けたときは、その記載の扶養親族が条例第7条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確めて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(別記様式第2号)に記載しなければならない。

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前2項の認定を行うに当って必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第2条の2 条例第9条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年倶知安町条例第30号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数に相当する数の合計に7時間45分を乗じて得たものとする。

2 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 再任用短時間勤務職員(条例第4条第11項に規定する再任用短時間勤務職員をいう。) 前項中「7時間45分」とあるのは、「7時間45分に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等(倶知安町職員の育児休業等に関する条例(平成4年倶知安町条例第10号。以下「育児休業条例」という。)第14条に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。) 前項中「7時間45分」とあるのは、「7時間45分に勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間」とする。

(勤務をしないことについての承認の基準)

第3条 条例第10条に規定するその他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合とは、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年倶知安町条例第30号)の適用がある場合のほか、勤務時間等条例第16条の規定により病気休暇若しくは特別休暇につき任命権者が承認を与えた場合又は別表に掲げる基準により勤務しないことにつき任命権者が承認を与えた場合とする。

(時間外勤務手当等の支給)

第4条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、条例第11条第3項の規定により時間外勤務手当を支給する場合を除き、時間外勤務・夜間勤務命令簿(別記様式第3号)又は休日勤務・時間外勤務・夜間勤務命令簿(別記様式第4号)により勤務を命ぜられた職員に対し、その勤務した時間について支給する。

2 前項の場合においては、その職員の勤務した時間及び時間外勤務手当等の支給額につき、時間外勤務手当等整理簿(別記様式第5号)により整理しなければならない。条例第11条第3項の規定により時間外勤務手当を支給する場合においても同様とする。

(出張中の時間外勤務手当等)

第5条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務に服することを職員の所属の長があらかじめ指示して命じた場合のほか、時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当は、支給しない。

(時間外勤務手当の支給割合)

第6条 条例第11条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(時間外勤務手当を支給する再任用短時間勤務職員)

第7条 条例第11条第3項に規定する規則で定めるものは、1週間の勤務時間が38時間45分を超えることとなった職員とする。

(時間外勤務手当を支給しない時間)

第8条 条例第11条第3項に規定する規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、条例第4条第11項に規定する再任用短時間勤務職員(以下この条において「再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(勤務時間等条例第5条の規定による週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間(条例第11条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間

(2) 再任用短時間勤務職員が割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間に達するまでの時間

(3) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、再任用短時間勤務職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 38時間45分を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 38時間45分を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間

(休日勤務手当の支給される日)

第9条 条例第12条前段に規定する規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間等条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)(当該正規の勤務日が条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。

2 条例第12条後段に規定する規則で定める日は、国の行事の行われる日等で町長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第10条 条例第12条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間計算)

第11条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務(第9条に規定する日の勤務を含む。)又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第12条 時間外勤務手当等は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給する。ただし、特別の事由により、その日までに支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員が勤務時間等条例第8条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等条例第8条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

第13条 前9条に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(疾病の範囲)

第14条 条例第15条第2項に規定する規則で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。

(1) 動脈硬化性心臓疾患

(2) 悪性新生物

(3) 高血圧症による中枢神経系の血管損傷

(休職者の給与)

第15条 条例第15条第5項に該当する場合の給料等の支給割合は、次のとおりとする。

(2) 分限条例第1条の2第2号の規定に該当して休職にされた場合は、100分の70以内(職員が公務上の災害又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による災害、公益法人等への倶知安町職員の派遣等に関する条例(平成14年倶知安町条例第3号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)の派遣先団体(公益法人等派遣条例第2条第1項に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)の業務上の災害又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による災害を受けたと認められる場合は、100分の100以内)

第16条 条例第15条第6項ただし書の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又はその職を失った後、条例第16条第1項に規定するそれぞれの基準日(以下次条第19条及び第22条第1項において「基準日」という。)までの間において次に掲げる者(非常勤職員又は臨時職員である者を除く。)となったもの

 職員

 倶知安町公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年倶知安町条例第6号)の適用を受ける者

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第1号から第3号までに規定する特別職に属する者で倶知安町に勤務するもの

(2) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤又は臨時的である者を除く。)となったもの

 国家公務員

 職員以外の地方公務員

(期末手当の支給を受ける職員)

第17条 条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、基準日に在職する職員(条例第16条の2各号に該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は分限条例第1条の2の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第4条第11項に規定する再任用短時間勤務職員を除く。以下同じ。)

(5) 臨時職員(法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)

(6) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(7) 無給派遣職員(公益法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(8) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

第18条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第16条に掲げる者

第19条 基準日前1箇月以内において職員(非常勤職員又は臨時職員である者を除く。)としての退職が2回以上ある者について第16条及び前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第20条 条例第16条第5項(条例第16条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する規則で定める職員の区分は、次の表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

職員

加算割合

職務の級3級の職員

100分の5

職務の級4級及び5級の職員

100分の10

職務の級6級の職員

100分の15

(期末手当に係る在職期間)

第21条 期末手当に係る在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間(給与の支給を受けない期間に限る。)若しくは同項第2号の休職の期間又は分限条例第1条の2の規定による休職の期間については、その2分の1の期間

(2) 第17条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(3) 育児休業法第2条又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の規定により読み替えられた条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第32条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第22条 基準日以前6箇月以内の期間において第16条第1号のイ若しくはに掲げる者が職員となった場合又は同条第2号のア若しくはに掲げる者若しくはこれらに準ずる者と町長が認めるものから引き続き職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第23条 条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を条例第15条第7項及び第16条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 第16条第1号のイ若しくはに掲げる者又は同条第2号のア若しくはに掲げる者若しくはこれらに準ずる者と町長が認めるものが引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第24条 町長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者にその旨を書面で通知しなければならない。

2 前項の書面の通知は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに書面の通知があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第25条 条例第16条の3第2項(条例第15条第7項及び第16条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、町長に対して行わなければならない。

(処分説明書の様式)

第26条 条例第16条の3第5項(条例第15条第7項及び第16条の4第5項において準用する場合を含む。)の処分説明書は、別記様式第6号によるものとする。

(その他の事項)

第27条 第23条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第28条 条例第16条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下第31条第32条第2項第9号及び第33条第1項において「基準日」という。)に在職する職員(条例第16条の4第5項において準用する条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者(条例第15条第1項の規定の適用を受ける休職者をいう。以下同じ。)を除く。)

(2) 第17条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 公益法人等派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第29条 条例第16条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第16条に掲げる者

2 第19条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第30条 条例第16条の4第2項に規定する規則で定める割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第34条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第31条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第32条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第17条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第10条前段の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、公益法人等派遣職員の派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第10条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間等条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、公益法人等派遣職員の派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第33条 第22条第1項の規定は、前条第1項に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第34条 条例第4条第10項に規定する再任用職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第16条の4第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して別段の取り扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(倶知安町職員の人事評価実施規程(平成28年倶知安町訓令第2号)第7条第1項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の94.5超100分の99.5以下

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の89.5超100分の94.5以下

(3) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の任命権者の定める職員を除く。) 100分の89.5

(4) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の任命権者の定める職員 100分の89.5未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第34条の2 再任用職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第16条の4第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して別段の取り扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の47以上

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の任命権者の定める職員を除く。) 100分の43.5

(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の任命権者の定める職員 100分の43.5未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第34条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(寒冷地手当の支給)

第35条 条例第17条第1項に規定する規則で定める職員は、同項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、次に掲げる職員である者とする。

(1) 第17条第1号から第7号までの規定に該当する職員

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員

(世帯主である職員)

第36条 条例第17条第2項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(条例第7条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(日割計算の額等)

第37条 条例第17条第3項の規則で定める額は、同条第2項の規定による額を同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

2 条例第17条第3項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 基準日において条例第15条第2項第3項若しくは第5項に規定する職員又は第35条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の条例第15条第2項第3項若しくは第5項に規定する職員又は第35条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において条例第15条第2項第3項又は第5項に規定する職員に該当する職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第15条第2項第3項又は第5項の規定による割合が変更された場合

(支給日等)

第38条 寒冷地手当は、基準日の属する月の条例第5条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において退職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第35条各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 職員が基準日の属する月にその所属する任命権者を異にして移動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(確認)

第39条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員が扶養親族と同居していることを確認するものとする。

第40条及び第41条 削除

(管理職手当の支給の範囲)

第42条 条例第18条第1項の規定により規則で指定する職は、次の表の中欄に掲げる職とする。

管理職の範囲

組織

支給割合

課長職

町長

統括監

100分の11

町長

課長、参事、出納室長

100分の8

教育委員会

課長、参事、公民館長

議会

事務局長

農業委員会

事務局長

選挙管理委員会

書記長

主幹職

各組織共通

主幹、室長、所長、館長、次長

100分の6

(管理職手当の支給額)

第43条 前条に規定する職にある職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の給料月額に前条の表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

(管理職手当の支給)

第44条 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合における管理職手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。

第45条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第15条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、公益法人等派遣職員の派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は、支給することができない。

(日割計算)

第46条 月の中途から管理職手当を受けることとなった職員に支給する手当は、条例第6条第3項の例によって日割計算した額とする。

2 月の中途から管理職手当を受けないこととなった職員に支給する手当についても又前項と同様とする。

(管理職員特別勤務手当の支給額等)

第47条 条例第18条の2第3項第1号に規定する規則で定める額は、管理職手当の支給割合の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

管理職手当の支給割合

手当の額

100分の11

勤務1回につき 11,000円

100分の8

勤務1回につき 8,000円

100分の6

勤務1回につき 6,000円

2 条例第18条の2第3項第1号ただし書に規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第18条の2第3項第2号に規定する規則で定める額は、管理職手当の支給割合の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

管理職手当の支給割合

手当の額

100分の11

勤務1回につき 5,500円

100分の8

勤務1回につき 4,000円

100分の6

勤務1回につき 3,000円

(支給方法及び支給期日)

第48条 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(勤務実績簿等)

第49条 任命権者は、管理職員特別勤務実績及び手当整理簿(別記様式第7号)を作成し、これを保管しなければならない。

(端数計算)

第50条 支給すべき給与の種目別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。条例第16条第2項に規定する期末手当基礎額、条例第16条の4第2項前段に規定する勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

2 条例第10条の規定により勤務しない1時間につき減額する給与額を算定する場合並びに条例第11条から第13条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(死亡職員に対する給与の支給)

第51条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給する。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者が給与の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、そのうち1人を総代者としてこれを支給する。

(補則)

第52条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において条例別表第1及び倶知安町立学校の給食調理員の給与に関する条例(昭和37年倶知安町条例第5号。以下第6項において「給食調理員給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額)(施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の条例第4条第7項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(改正条例附則第7項第1号の継続在職期間に含まれる期間)

4 倶知安町職員給与条例の一部を改正する条例(平成14年倶知安町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第7項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて国又は他の地方公共団体の職員(以下この項において「国等の職員」という。)となり、引き続き国等の職員として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における国等の職員となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(改正条例附則第7項第2号の給料等の額の算定)

5 改正条例附則第7項第2号の規則で定める給料月額は、第2項の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同項中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「倶知安町職員給与条例の一部を改正する条例(平成14年倶知安町条例第27号。以下この項において「改正条例」という。)附則第7項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この項において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、第2項の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

6 継続在職期間(改正条例附則第7項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の条例別表第1及び給食調理員給与条例別表の給料表の適用を受けていた期間がある職員の当該期間における改正条例附則第7項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸の同条の規定による改正後の条例の規定による給料月額とする。

附 則(平成15年3月10日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の給与の支給に関する規則第21条第1項の規定の適用については、同規則第21条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

附 則(平成15年7月1日規則第48号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成16年3月29日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月27日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月26日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年11月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の給与の支給に関する規則第14条各号に掲げる疾病のうちこの規則による改正後の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第14条各号に掲げる疾病以外の疾病(以下「旧疾病」という。)により病気休暇の承認を受けている職員又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から旧疾病による病気休暇の承認を受けていた職員で施行日以後に引き続き病気休暇の承認を受けることとなったものの、施行日から起算して90日を経過するまでの間の改正後の規則第14条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成22年4月1日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年11月30日規則第22号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附 則(平成23年3月25日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月1日規則第15号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

附 則(平成23年6月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年12月1日規則第28号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年5月29日規則第22号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

附 則(平成28年2月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則第34条及び第34条の2の規定は、平成27年4月1日以後に支給する勤勉手当について適用する。

附 則(平成28年3月25日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年12月5日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給与の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日以後に支給する勤勉手当について適用する。

附 則(平成29年4月1日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年2月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の2、第34条及び第34条の2の規定は、平成29年4月1日以後に支給する勤務1時間当たりの給与額及び勤勉手当について適用する。

附 則(平成30年3月13日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年12月3日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日以後に支給する勤勉手当について適用する。

附 則(平成31年4月1日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

原因

承認を与える期間

1 研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

2 厚生に関する計画の実施に参加する場合

上に同じ

3 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、講演又は講義を行う場合

その都度必要と認める期間

4 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道、町又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

上に同じ

5 職務遂行上必要な資格を取得するための試験、国又は地方公共団体の実施する競争試験(選考を含む。)を受ける場合

上に同じ

6 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

その都度必要と認める期間

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給与の支給に関する規則

平成14年12月27日 規則第36号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
参考例規
沿革情報
平成14年12月27日 規則第36号
平成15年3月10日 規則第9号
平成15年7月1日 規則第48号
平成16年3月29日 規則第18号
平成17年3月29日 規則第6号
平成18年3月27日 規則第13号
平成20年3月26日 規則第7号
平成21年3月27日 規則第5号
平成21年11月30日 規則第16号
平成22年4月1日 規則第8号
平成22年11月30日 規則第22号
平成23年3月25日 規則第8号
平成23年6月1日 規則第15号
平成23年6月22日 規則第18号
平成24年1月30日 規則第2号
平成26年12月1日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第12号
平成27年5月29日 規則第22号
平成28年2月29日 規則第1号
平成28年3月25日 規則第3号
平成28年12月5日 規則第31号
平成29年4月1日 規則第14号
平成30年2月6日 規則第1号
平成30年3月13日 規則第3号
平成30年4月1日 規則第10号
平成30年12月3日 規則第27号
平成31年4月1日 規則第12号