○倶知安町情報公開条例の施行に関する規則

平成11年9月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、倶知安町情報公開条例(平成11年倶知安町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が管理する公文書について必要な事項を定めるものとする。

(公文書の検索資料)

第2条 条例第4条の規定による公文書の検索に必要な資料の作成について必要な事項は、町長が定める。

2 公文書の検索に必要な資料は、総務課に備え置くものとする。

(開示請求)

第3条 条例第12条の規定による公文書の開示の請求は、公文書開示請求書(別記様式第1号)により行うものとする。

(開示の決定をする期間の延長通知)

第4条 条例第13条第4項の規定による開示の決定をする期間の延長の通知は、公文書開示決定期間延長通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(開示の決定通知等)

第5条 条例第13条の2第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 公文書の開示をすることと決定したとき 公文書開示決定通知書(別記様式第3号)

(2) 公文書の開示をしないことと決定したとき 公文書不開示決定通知書(別記様式第4号)

(3) 公文書の一部について開示をすることと決定したとき 公文書一部開示決定通知書(別記様式第5号)

(公文書の存否を明らかにしない決定通知)

第6条 条例第14条第2項において準用する第13条の2第1項の規定による通知は、公文書の存否を明らかにしない決定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(公文書の不存在の通知)

第7条 条例第15条の規定による通知は、公文書不存在通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(第三者に関する情報が記録されている公文書の開示の決定通知)

第8条 条例第16条第2項の規定による通知は、第三者に関する情報が記録されている公文書の開示決定通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

(閲覧による開示の実施)

第9条 開示する公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反するものに対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(運用状況の公表)

第10条 条例第31条の規定による運用状況の公表は、開示の請求件数及び決定件数、審査請求の内容及び件数その他必要な事項について町広報紙に掲載することにより行う。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日規則第9号)

(施行規則)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年7月1日規則第44号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成16年3月29日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年7月29日規則第25号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

附 則(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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倶知安町情報公開条例の施行に関する規則

平成11年9月30日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)