○し尿等処理手数料の徴収停止に関する取扱要領
平成18年7月31日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、羊蹄山麓環境衛生組合し尿処理条例(平成18年羊蹄山麓環境衛生組合条例第3号)の規定に基づく、し尿等処理手数料(以下「手数料」という。)の滞納に係る徴収停止を行う場合の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(徴収停止)
第2条 組合長は、納入期限後相当の期間を経過しても完全に手数料の納入を履行しない納入義務者について、次に掲げる事由に該当し、納入を履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その徴収を停止することができる。
(1) 納入義務者が事業を中止し、又は解散若しくは倒産により、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることのできる財産の価額が強制執行の経費を超えないと認められるとき。
(2) 納入義務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることのできる財産の価額が強制執行の経費を超えないと認められるとき。
(3) 滞納額が少額で徴収に要する経費に満たないと認められるとき。
(徴収停止の手続)
第3条 徴収停止を行う場合には、徴収停止決議書(別記様式第1号)により組合長の承認を受けなければならない。
(1) 当該徴収停止事由が消滅したとき。
(2) 納入義務者から納入の申出があったとき。
(3) 時効が完成したとき。
(4) 納入義務者が死亡したとき。
附 則
この要領は、平成18年8月1日から施行する。