○し尿等処理手数料の収納事務取扱要領
平成18年3月28日
要領第1号
し尿処理手数料の収納事務取扱要領(平成15年羊蹄山麓環境衛生組合要領第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、羊蹄山麓環境衛生組合し尿処理条例(平成18年羊蹄山麓環境衛生組合条例第3号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則(平成18年羊蹄山麓環境衛生組合規則第5号。以下「規則」という。)の規定に基づき、し尿等処理手数料(以下「手数料」という。)の収納事務を委託して行う場合の事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(収納事務)
第2条 この要領において収納事務とは、条例第9条に規定する手数料の徴収について、規則第7条の規定により収納事務を受託した者(以下「受託者」という。)が、これを行うことをいう。
(収納の方法等)
第3条 受託者は、し尿等を収集したときは、納付義務者に当該手数料を収集伝票(納入通知書)(別記様式第1号)により請求するものとする。
2 受託者は、前項に規定する手数料を収納したときは、受託者の領収印を押印した収集伝票(領収書)を納付義務者に交付するものとする。
3 受託者は、し尿等の収集日に当該手数料を収納できない納付義務者(以下「未納者」という。)がいるときは、その者へ納入期限を付した収集伝票(口座振込用)により当該手数料を請求するものとする。
4 前項に規定する納入期限は、し尿等の収集日から起算して10日目とする。
5 前項の入金が、銀行口座振込みによりなされた場合、当該振込手数料は、納入者の負担とする。
(収納金取扱簿)
第4条 受託者は、し尿等の収集日毎に手数料の収納額と収集伝票を照合の上、収納金取扱簿(別記様式第2号)に記載し、収納した手数料を収納取扱店等に振り込むまで、責任を持って管理しなければならない。
(未納者整理簿等)
第5条 受託者は、し尿等の収集日毎に未納者を未納者整理簿(別記様式第3号)に記載し、未納者の把握と未納に係る手数料の収納に努めなければならない。
2 未納者からの手数料の入金は、その都度、未納者収納金取扱簿(別記様式第4号)に記載するものとする。
3 前項の入金が、銀行口座振込みによりなされた場合、当該振込手数料は、納入者の負担とする。
(収納金の報告及び振り込み)
第6条 受託者は、その月に収納した手数料を、し尿等処理手数料収納報告書(別記様式第5号)に収納金取扱簿、未納者整理簿及び未納者収納金取扱簿を添えて、翌月の5日までに組合長に報告しなければならない。
2 受託者は、その月に収納した手数料を、翌月の10日までに収納取扱店又は会計管理者に振り込まなければならない。
(検査)
第7条 地方自治法施行令第158条第4項の規定に基づく委託に係る収納事務の検査は、会計管理者が職員のうちから検査員を指定して行う。
(受託者の証票の交付及び携帯)
第8条 組合長は、受託者に対し身分を示す証票(別記様式第6号)を交付しなければならない。
2 受託者は、その受託に係る収納事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを呈示しなければならない。
3 受託者は、受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された証票を組合長に返還しなければならない。
(機密の保持)
第9条 受託者は、収納事務等の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。
附 則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年要領第1号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。