○羊蹄山麓環境衛生組合し尿処理条例施行規則

平成18年3月28日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、羊蹄山麓環境衛生組合し尿処理条例(平成18年羊蹄山麓環境衛生組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 条例第5条の規定により、し尿等収集運搬業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、当該業を行おうとする町村の区域を単位に、し尿等収集運搬業許可申請書(別記様式第1号)又は浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第2号)を組合長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による許可の期間満了日の翌日から継続して業を行おうとする者は、許可の期間満了日の14日前までに申請をしなければならない。

3 条例第6条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、し尿等収集運搬業・浄化槽清掃業許可証再交付申請書(別記様式第5号)を組合長に提出しなければならない。

(許可基準)

第3条 組合長は、前条第1項及び第2項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないことができる。

(1) し尿等収集運搬業にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第1号から第4号までの基準に適合しないとき。

(2) 浄化槽清掃業にあっては、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2項に該当するとき。

(3) その他、業務の遂行に支障があると認められるとき。

(許可証の交付)

第4条 条例第6条第1項及び第2項の規定により交付する許可証は、し尿等収集運搬業許可証(別記様式第3号)及び浄化槽清掃業許可証(別記様式第4号)によるものとする。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(事業の廃止及び変更の届出)

第5条 条例第7条の規定による事業の廃止又は変更の届出は、し尿等収集運搬業・浄化槽清掃業廃止(変更)(別記様式第6号)を組合長に提出しなければならない。

(許可証の返納)

第6条 条例第7条及び第8条の規定により、事業を廃止した者又は許可を取り消された者は、速やかに許可証を組合長に返納しなければならない。

(し尿等処理手数料の収納事務の委託)

第7条 条例第9条に定めるし尿等処理手数料の収納事務は、組合長が条例第4条第3項の規定により委託した者に委託することができるものとする。

2 組合長は、前項の事務を委託しようとするときは、委託しようとする者と業務委託契約を締結しなければならない。

(し尿等処理手数料の免除)

第8条 条例第10条に規定するし尿等処理手数料の免除は、災害及び不慮の事故等により、し尿等の処理が地域住民等への環境衛生上、緊急を要するものと当該地域の町村長との協議により認めたときとする。

(し尿等投入手数料の徴収方法)

第9条 条例第11条に規定するし尿等投入手数料は、月の初日から末日までのし尿等の投入量に基づいて、組合長が発行する納入通知書により徴収するものとする。

(補則)

第10条 この規則で定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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羊蹄山麓環境衛生組合し尿処理条例施行規則

平成18年3月28日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)