○羊蹄山麓環境衛生組合し尿等の処理等に関する条例

平成18年3月28日

条例第3号

羊蹄山麓環境衛生組合し尿処理条例(平成15年羊蹄山麓環境衛生組合条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、羊蹄山麓環境衛生組合(以下「組合」という。)の区域内におけるし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の収集、運搬、処分等の処理並びに浄化槽の清掃に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(処理施設)

第2条 収集及び運搬したし尿等は、羊蹄衛生センターの処理施設(以下「処理施設」という。)において処理する。

(処理計画)

第3条 組合長は、法第6条第1項の規定により、組合の区域内のし尿等の処理計画を定め、その基本的事項を告示するものとする。

2 前項の計画に変更を生じた場合には、その都度告示する。

(し尿等の処理)

第4条 組合区域内のし尿等は、組合が収集、運搬、処分等の処理をする。

2 前項の規定にかかわらず、組合が自ら処理することが困難である場合は、次条第1項の許可を受けた者に行わせることができる。

3 組合長は、し尿等の収集及び運搬を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に規定する基準を満たすもので、当該収集及び運搬を業とする者に委託することができる。

(し尿等収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可)

第5条 法第7条第1項の規定により、し尿等の収集及び運搬を業として行おうとする者(以下「し尿等収集運搬業者」という。)及び浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽の清掃を業として行おうとする者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、別に定めるところにより組合長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の期間は、許可の日から起算して2年とする。

(許可証)

第6条 組合長は、前条の規定により許可をしたときは、当該許可を受けた者に対し許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者が、これを亡失又は毀損したときは、直ちに組合長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(事業の廃止及び変更)

第7条 し尿等収集運搬業者及び浄化槽清掃業者は、事業の全部若しくは一部を廃止又は変更したときは、組合長に届け出なければならない。

2 前項の規定による廃止又は変更の届け出は、当該廃止又は変更の日から、し尿等収集運搬業者にあっては10日以内、浄化槽清掃業者にあっては30日以内に行わなければならない。

(許可の取消し、事業の停止)

第8条 し尿等収集運搬業者及び浄化槽清掃業者が、法及び浄化槽法並びにこの条例に基づく処分に違反する行為をしたときは、組合長は、その許可を取り消し、又は期間(浄化槽法第41条第2項の許可については6月以内)を定めてその事業の全部又は一部を停止することができる。

(し尿等処理手数料)

第9条 組合長は、し尿等の収集、運搬、処分等に関し、別表に規定する処理手数料を土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)から徴収する。

(し尿等処理手数料の免除)

第10条 組合長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、前条のし尿等処理手数料を免除することができる。

(し尿等投入手数料)

第11条 し尿等収集運搬業者が処理施設にし尿等を投入するときは、別表に規定する投入手数料を徴収する。

(搬入日及び時間)

第12条 次に掲げる日には、処理施設にし尿等を搬入することができない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他組合長が特に定めた日

2 し尿等の搬入時間は、午前8時30分から午後4時までとする。

3 組合長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、これを変更することができる。

(搬入、投入及び処理の停止)

第13条 組合長は、処理施設の維持管理及び保全上支障があると認められたときは、し尿等の搬入、投入及び処理を停止することができる。

(注意義務)

第14条 し尿等を搬入及び投入する者は、処理施設に損傷を与えないよう注意しなければならない。

2 前項の注意を怠り、処理施設を損傷した者に対して組合長は、その損害を賠償させることができる。

(調査及び指導監督)

第15条 組合長は、第4条第2項の規定により許可を受けた者及び同条第4条第3項の規定により委託を受けた者の業務に関し、必要な記録を命ずるとともに、その業務内容を調査し、又は指導監督することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85号)の附則第1条第2項に定める日から適用する。

別表(第9条、第11条関係)

手数料の区分

金額

し尿等処理手数料

し尿等の汲取量が360リットルまで 3,096円

360リットルを超える部分があるとき 10リットルごとに86円を加算する。

(10リットルに満たない端数があるときは、10リットルとして計算する。)

し尿等投入手数料

し尿等の投入量が360リットルまで 504円

360リットルを超える部分があるときは、10リットルごとに14円を加算する。

(10リットルに満たない端数があるときは、10リットルとして計算する。)

備考

建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一の上欄に掲げる建設工事の工事現場等に設置される仮設トイレに係るし尿等処理手数料については、仮設トイレ1基につき1,000円を加算する。

羊蹄山麓環境衛生組合し尿等の処理等に関する条例

平成18年3月28日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)