○羊蹄山麓環境衛生組合事業基金条例

昭和51年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 羊蹄山麓環境衛生組合施設の整備、災害その他不測の需要に充てるため、基金(以下「基金」という。)を積み立てるものとする。

(積立て)

第2条 基金は、次に掲げる収入を積み立てるものとする。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条に規定する歳計剰余金の一部又は全部

(2) 基金から生ずる利子その他の収入

2 第1項の収入は、すべて一般会計を通じてこの基金に編入する。

(費消)

第3条 基金は、第1条の目的の経費に必要とするときに費消するものとする。

(管理)

第4条 基金に関する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

羊蹄山麓環境衛生組合事業基金条例

昭和51年3月31日 条例第1号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和51年3月31日 条例第1号
平成4年3月30日 条例第1号