○羊蹄山麓環境衛生組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和57年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の財産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

羊蹄山麓環境衛生組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和57年4月1日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第12号
平成5年12月27日 条例第2号
平成19年3月29日 条例第1号