○羊蹄山麓環境衛生組合財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

昭和57年4月1日

条例第13号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政事情説明書の公表は、毎年第1期として5月1日に、第2期として11月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、組合長は、事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条の定めによる第1期の公表する財政事情説明書においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び組合長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 財産、公債及び一時借入金の状況

(4) その他組合長において必要と認める事項

2 前条の定めによる第2期の公表する財政事情説明書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

第4条 財政事情説明書の公表は、組合構成団体の公報によりこれを行う。

2 財政事情説明書の写しは、その公表の日から6箇月間何人も組合長の指定する場所において、それを閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、組合長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、組合長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

羊蹄山麓環境衛生組合財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

昭和57年4月1日 条例第13号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第13号