○羊蹄山麓環境衛生組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。)の給与の支給額を減額するため、羊蹄山麓環境衛生組合一般職の職員の給与の支給に関し特例を定めるものとする。

(給与の支給に関する特例)

第2条 特例期間における羊蹄山麓環境衛生組合一般職の職員の給与の支給に関しては、倶知安町一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年倶知安町条例第27号)の例によるものとする。

附 則

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

2 この条例は、平成26年3月31日をもって失効する。

羊蹄山麓環境衛生組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第1号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年6月27日 条例第1号