○羊蹄山麓環境衛生組合職員の管理職手当の支給に関する規則
平成19年3月7日
規則第5号
羊蹄山麓環境衛生組合職員の手当の支給に関する規則(昭和46年羊蹄山麓環境衛生組合規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、羊蹄山麓環境衛生組合運営に関する条例(平成18年羊蹄山麓環境衛生組合条例第1号)第2条第4号イの規定に基づき、職員の管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職手当)
第2条 管理職手当を支給する職員の範囲並びに手当の額は、次の表に掲げるものとする。
組織 | 職 | 手当の額 |
組合長部局 | 羊蹄衛生センター所長 | 給料月額の8パーセント |
羊蹄衛生センター次長 | 給料月額の6パーセント |
第3条 管理職手当は、その月分をその月の給料支給日に支給する。
2 管理職手当を受ける職員が、月の初日から末日までの間全日数にわたって勤務しなかった場合は、支給しない。
(重複支給の禁止)
第4条 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しない。
2 職員が月の途中において、第2条に規定する職の管理職手当を受け、又は受けないこととなった場合は、その発令の日から又は発令の日の前日までの管理職手当は、日割計算により支給する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。