○羊蹄山麓環境衛生組合羊蹄衛生センター職員被服貸与規程

昭和45年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 職員の被服の貸与については、この訓令の定めるところによる。

(被服の貸与)

第2条 職員のうち別表第1の職にある者又は職務に従事する者に対し、それぞれ当該品目欄に掲げる被服を貸与する。

2 被服の貸与を受けた日から当該被服について、別表第1に定める耐用年数を経過したときは新たに被服を貸与する。

(被服の貸与時期)

第3条 被服の貸与時期は、次のとおりとする。

(1) 年間を通じて着用するもの 4月1日

(2) 冬期間に着用するもの 10月1日

第4条 前条に規定する日後に新たに第2条第1項に規定する職員となった者又は第7条の規定により被服の再貸与を受けることができることとなった者に対する被服の貸与は、前条の規定にかかわらず、その都度行う。

(保存等の心得)

第5条 被服の貸与を受けた者は、善良なる管理者の注意をもって保存しなければならない。

(貸与被服の亡失の届出)

第6条 被服の貸与を受けた者は、当該被服を亡失したときは、亡失の事由を速やかに所長を経て組合長に届け出なければならない。

2 所長は、前項の届出を受理したときは、速やかに事実を調査し、意見を付して組合長に提出するものとする。

(再貸与)

第7条 組合長は、前条の届出を受けた場合において、当該職員の貸与被服の亡失理由が自己の責に帰することができない事由その他やむを得ないと認められる理由によるときは、当該職員に対し、さらに被服を貸与することができる。

(耐用年数を経過した被服の処分)

第8条 耐用年数を経過した被服は、当該被服の貸与を受けた職員において処分するものとする。

(台帳)

第9条 所長は、別記様式第1号の被服貸与台帳を備え、必要な事項を記入しなければならない。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別記第1(第2条関係)

職種

品名

員数

耐用年数

摘要

もっぱら場内業務に従事する職員

作業帽

1

3


作業服

1

1

上下

オーバーオール

1

2


雨衣

1

3

上下

安全帽

1

3

ヘルメット

安全靴

1

3


ゴム長靴

1

2


防寒服

1

2

上下

防寒長靴

1

1


上記以外の職員

作業服

1

1

上下

雨衣

1

3

上下

安全帽

1

3

ヘルメット

安全靴

1

3


ゴム長靴

1

3


防寒服

1

3

上下

防寒長靴

1

3


画像

羊蹄山麓環境衛生組合羊蹄衛生センター職員被服貸与規程

昭和45年4月1日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)