○羊蹄山麓環境衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成18年3月28日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。

2 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの、それぞれ午前8時15分から午後5時までとする。

(倶知安町の規則の例によるもの)

第3条 前条に定めるもののほか、必要な事項は、倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年倶知安町規則第6号)の例によるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の羊蹄山麓環境衛生組合職員の勤務時間、休憩等に関する規則の規定に基づいてなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の羊蹄山麓環境衛生組合職員の勤務時間、休憩等に関する規則によってなされたものとみなす。

附 則(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

羊蹄山麓環境衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成18年3月28日 規則第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月28日 規則第4号
平成19年6月25日 規則第6号
平成21年3月26日 規則第1号