○羊蹄山麓環境衛生組合職員の賞罰審査会規程
平成10年12月28日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、羊蹄山麓環境衛生組合職員の賞罰を審査判定する審査会の組織運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審査会は、次の職をもって構成する。
副組合長、所長及び次長
2 委員長は、副組合長をもって充てる。
3 委員長職務代理者は、所長とする。
(会議)
第3条 会議は、委員長が招集する。
2 賞罰事件の審査判定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 審査会は、非公開とし、その内容を組合長に報告するものとする。
(審査事件)
第4条 審査会で審査する賞罰事件は、次の事項とする。
(1) 公務上、特に功績のあった者の表彰に関すること。
(2) 交通法規違反者及び事故原因者となった者の処分に関すること。
(3) 犯罪等その他重大な過失を犯した者の処分に関すること。
(4) その他組合長が、必要と認め諮問した事件の関係者の賞罰に関すること。
(幹事)
第5条 審査会の会務を処理するため、幹事を置く。
2 幹事は、次長をもって充てる。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に組合長が定めるものとする。
附 則
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。