○羊蹄山麓環境衛生組合職員の人事評価実施規程
平成29年4月1日
訓令第2号
(総則)
第1条 羊蹄山麓環境衛生組合職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令に定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、羊蹄山麓環境衛生組合における標準的な役職及び標準職務遂行能力を定める規程(平成29年羊蹄山麓環境衛生組合訓令第1号)に定める標準職務遂行能力の類型を示す項目ごとに、当該職員が発揮した能力の程度を評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別表第1に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、羊蹄山麓環境衛生組合の一般職の職員とする。ただし、次の各号に掲げる職員は、被評価者に含めないものとする。
(1) 外部団体等へ派遣されている職員
(2) 評価基準日までに退職した職員
(3) 再任用職員
(4) 育児休業、休職等の理由により、評価期間内における勤務実績が3月未満の者
(5) 前各号に規定する職員以外の職員で、組合長が定める者
(一次被評価者、二次評価者、確認者)
第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表第2のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 所長は、評価能力の向上のために必要な都度、研修等を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 一次評価者は前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。
5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講ずることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間、羊蹄山麓環境衛生組合総務係において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、所長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、副組合長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
7 苦情相談及び苦情処理の申出の内容及びその処理の結果は、苦情相談/苦情処理の申出・記録シート(別記様式第9号)に記録しておかなければならない。
8 組合長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
9 苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第4条関係)
被評価者 | 評価者 | ||
一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 | |
所長 | 副組合長 | 組合長 | |
次長 | 所長 | 副組合長 | |
その他の職員 | 次長 | 所長 | 副組合長 |
備考 次長職不在の場合は、一次評価者は二次評価者が兼ねるものとする。
様式 略