○羊蹄山麓環境衛生組合職員定数条例

平成15年12月25日

条例第4号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、組合長の事務部局に常時勤務する職員をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

組合長の事務部局の職員5名

(定数外の職員)

第3条 次の各号に掲げる職員は、前条の定数外とする。

(1) 副組合長

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定により、臨時的に任用された職員

(3) 地方公務員法第28条第2項の規定により、休職にされた職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により、臨時的に任用された職員

(5) 兼務者

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第287条第2項の規定により、一部事務組合の職員と、当該一部事務組合を組織する地方公共団体の職員を兼ねる職員

2 前項に規定する職員が職務に服することにより前条各号中の定数を越えるに至ったときは、その定数に欠員が生ずるまでの問、その職員を定数外とする。

(定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、組合長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

羊蹄山麓環境衛生組合職員定数条例

平成15年12月25日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年12月25日 条例第4号
平成19年3月29日 条例第1号