○羊蹄山麓環境衛生組合監査委員室規程
平成18年2月24日
監査委員訓令第2号
(設置)
第1条 監査委員の事務を処理するため、組織として羊蹄山麓環境衛生組合監査委員室を置く。
(組織及び事務分掌)
第2条 監査委員室に監査係を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査の請求又は要求に関すること。
(2) 定期監査、随時監査及び組合が財政援助を与えているもの等に対する監査に関すること。
(3) 出納検査及び決算審査に関すること。
(4) その他法令に定める監査、検査に関すること。
(5) 監査、審査、検査の意見及び結果の公表、報告に関すること。
(6) 監査委員に関すること。
(7) 監査委員室の庶務に関すること。
(職の設置)
第3条 監査委員室に室長、係長及び主事の職を置く。
(職務)
第4条 監査委員室長(以下「室長」という。)は、監査委員の命を受け監査委員室の事務を掌理し職員を指導監督する。
2 係長は、室長の命を受け係の事務を処理する。
3 主事は、上司の命を受け事務に従事する。
(専決及び代決)
第5条 室長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 監査資料の収集及び事務の調査に関すること。
(2) 軽易又は常例の通知、照会及び回答に関すること。
(3) 職員の休暇、私事旅行、欠勤その他服務に関すること。
(4) 職員の道内出張命令(2日以内)及び外勤、時間外、休日の勤務命令に関すること。
(5) 物品の購入、管理及び予算経理に関すること。
(6) 諸車の借上げに関すること。
(7) その他軽易な事項の処理に関すること。
2 室長不在のときは係長が室長の事務を代決し、係長不在のときは上席の係員がその事務を代決する。
3 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。
(他規程の準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、羊蹄山麓環境衛生組合の関係規程を準用する。
(施行文書の記号)
第7条 監査委員室の施行文書の記号は「羊環衛監査」とする。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。