○羊蹄山麓環境衛生組合監査委員事務運営規程

平成18年2月24日

監査委員訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、羊蹄山麓環境衛生組合監査委員条例(昭和57年条例第4号)第8条に基づき、監査委員の事務運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の協議)

第2条 監査委員(以下「委員」という。)の監査(検査及び審査を含む。)について重要な事項は、委員が協議し執行する。

2 委員が協議すべき重要事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査の一般方針

(2) 監査計画と執行

(3) 監査結果についての意見の決定、講評、報告及び公表

(4) 規程等の制定、改廃

(5) 監査委員室の機構に関する事項

(6) 前各号のほか重要と認められる事項

(委員の事務分担)

第3条 監査執行上必要あるときは、委員の協議により業務の担任区分を定めることができる。

(監査の基本原則)

第4条 監査は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条の規定に基づき、組合の財務に関する事務の執行及び組合の経営にかかる事業の管理が適正に行われているかについて意を用い公正妥当な判断を加えるものとする。

(職務権限)

第5条 監査の執行にあたっては、監査制度の信頼性を確保するようにしなければならない。

(各種監査権能の調整運用)

第6条 各種監査権能のうち、年間の経常的な監査業務は、立法趣旨を尊重し、その総合的な効果が相互に有機的な関連をもって調整運用されなければならない。

2 前項の規定による各種監査権能の調整は次の各号によるものとし、それぞれ年間監査業務全体のうちにおける各部分を担当させるものとする。

(1) 定期監査(法第199条第4項)

定期監査は、組合の財務に関する事務の執行及び組合の経営にかかる事業の管理について、これを行い出納監査及び事務事業監査方式を採用する。

 出納監査は、予算科目別に広く財政全般にわたり、予算の執行等が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施し、併せて決算審査に資する。

 事務事業監査は、特定の事務又は事業についてその事務又は事業が合理的かつ能率的に運営されているかどうかを主眼として実施する。

(2) 例月出納検査(法第235条の2)

例月出納検査は、会計管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預かり金を含む。)の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施する。

(3) 決算審査(法第233条)

基金運用状況審査(法第241条)

決算審査及び基金運用状況審査は、決算書に基づき計数を確認するとともに、前各号に掲げる監査、審査の結果を勘案して、その会計処理又は運用が適正、確実に行われているかどうかを主眼として実施する。

(4) 財政援助団体等の監査(法第199条第7項)

財政援助団体等の監査は、当該団体に対する財政援助資金の出納その他の事務の執行が適正、確実に行われているかどうかを主眼として実施する。

(監査方針)

第7条 監査に当っては、法令に準拠し常に公平無私で重点的、効率的にこれを行い、間違いがあればこれを矯正指導し、いたずらに摘発にわたることなく不正不当を未然に防止するとともに根本を正し、事務能率の改善を促し、組合行政の全体が効率的に運営され、事務の刷新向上に資するよう努めるものとする。

(秘密の保持)

第8条 監査にあたり職務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らしたり自ら盗用してはならない。

2 監査に際し作成した調書等は、慎重な注意をもって整理保存しなければならない。

(監査計画)

第9条 監査は、すべて監査計画に基づいて実施しなければならない。

2 監査計画は、年間計画及び個別計画とする。年間計画は3月中に翌年度分を、個別計画は監査時に定める。

(年間計画)

第10条 年間計画は、第6条の規定に基づき調整した各種監査権能ごとにそれぞれの実施期間を予定するものとし、次の各号を考慮して決定しなければならない。

(1) 監査対象事務動態

(2) 法定の監査実施回数

(3) 監査実施期間及び報告

(4) 監査実施能力と監査事務の調整

(個別計画)

第11条 個別計画は、各種監査権能につき次の各号に掲げる事務を内容としてその都度定める。

(1) 監査目的の決定

(2) 監査範囲

(3) 監査実施手続書の作成

(4) 監査参考資料の作成

(5) 事前準備、実地監査、講評、報告及び公表等に関する日程表の作成

(6) 監査の通知

(7) その他監査上必要と認める事項

(監査通知)

第12条 監査を実施するにあたっては、あらかじめその期日、監査対象及び範囲を組合長又は関係機関の長に通知する。ただし、急を要するとき又は監査の目的によりこれを行わないことがある。

(手続の区分)

第13条 監査手続は、これを一般監査手続と個別監査手続とに区分する。

(一般監査手続)

第14条 一般監査手続は、監査事務計画を企て、次の各号に掲げる監査基礎資料及び内部証拠(各種会計組織における証拠資料)を求めその正確性と妥当性を確かめるものとする。

(1) 定期監査資料は、監査実施前に提出を求める。

(2) 例月出納検査資料は、会計管理者から提出を求める。

(3) その他必要により事務事業執行における資料の提出を求め監査資料として活用する。

2 監査手続の選択適用に関しては、その重要性、効果範囲、日数等を考慮して決定しなければならない。

(個別監査手続)

第15条 個別監査手続は前条の一般監査手続を補完するため監査対象個別の重要項目につき実査、立会、確認及び質問を併用して外部証拠を求め個々の事実を摘出するものとする。

(監査記録)

第16条 監査の実施に際しては、監査事項の事実関係とその出所根拠を監査調書に詳細に記録しておかなければならない。

(監査結果に対する協議)

第17条 監査の結果については、委員の協議により意見の決定を経た後でなければこれを講評、報告及び公表してはならない。ただし、委員単独執行の場合はこの限りでない。

2 軽易な事項については、その都度関係者に意見を述べ注意を与えることを妨げない。

(講評)

第18条 監査を終了したときは、その結果を取りまとめ、その都度書面又は口頭をもって講評するものとする。

2 講評の結果、指摘事項に関し必要ある場合には、関係者からこれに対する弁明又は意見を聴取するものとする。

3 前2項に該当する場合は、その概要を記録しておかなければならない。

(監査報告書)

第19条 監査報告書には、監査の結果及び意見を具体的かつ簡潔明瞭に記述するものとする。

(監査結果の処置)

第20条 監査報告書により指摘した是正、改善及び注意を要する事項等について当該担当責任者から処理のてん末あるいは意見等文書により報告させることができる。ただし、講評の際すでに処理したものについてはこの限りでない。

(公表)

第21条 監査報告書は、所定の機関に報告するとともに報告書の全文を公表する。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(例月出納検査規程の廃止)

2 例月出納検査規程(平成10年羊蹄山麓環境衛生組合監査委員訓令第1号)は、廃止する。

附 則(平成19年監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

羊蹄山麓環境衛生組合監査委員事務運営規程

平成18年2月24日 監査委員訓令第1号

(平成19年4月1日施行)