○羊蹄山麓環境衛生組合行政不服審査会の設置に関する条例
平成28年12月26日
条例第3号
(趣旨)
第1条 行政不服審査法(昭和26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、羊蹄山麓環境衛生組合行政不服審査会(以下、「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、羊蹄山麓環境衛生組合(以下、「組合」という。)の審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属せられた事項を処理する。
(組織等)
第3条 審査会は、その権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は環境行政に関し優れた識見を有する者のうちから、組合長が委嘱する3名の委員をもって組織するものとする。
2 委員は、審査請求に係る諮問の都度委嘱するものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、前条第2項による委嘱の日から当該諮問に対する答申及び調査審議等が終了するまでの期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により決定する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、組合長が招集する。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。
3 審査会の会議は、公開しないものとする。
(調査会の調査権限)
第7条 審査会は、諮問についての審査において必要があると認めるときは、組合に対し、関連する情報の提出を求めることができる。
2 組合は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(委員の除斥及び回避)
第8条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫、若しくは兄弟姉妹等の一身上に関する事案又はこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事案については、除斥されるものとする。
2 委員は、前項に規定するもののほか、公平な審査を妨げる相当の理由があると認めるときは、自ら回避することができる。
3 前2項の規定による委員の除斥及び回避は、会長が他の委員の意見を聴いて決定する。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第10条 審査会の事務局は、総務係において処理する。
(委任)
第11条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。