○羊蹄山麓環境衛生組合公印規程
平成15年12月25日
訓令第1号
羊蹄山麓環境衛生組合公印規程(昭和57年羊蹄山麓環境衛生組合訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、羊蹄山麓環境衛生組合の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、羊蹄衛生センター所長(以下「所長」という。)が総括する。
2 所長は、公印の作成、改刻、廃止その他必要な事項を公印台帳(別記様式第1号)に記載しなければならない。
(公印の保管)
第4条 公印の保管者は、公印を常に確実に保管しなければならない。
2 公印は、所長の承認を受けた場合のほか、定められた保管場所以外に持ち出すことができない。
(公印の作成及び改刻等)
第5条 公印の保管者は、公印を作成し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、所長を経て組合長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印を改刻し、若しくは廃止したときは、不要となった旧公印を確実な方法により廃棄しなければならない。
3 公印を作成し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第6条 納入通知書、収集伝票、歳入歳出過誤納付金還付(充当)通知書及び予算流用(予備費充当)通知票(以下「納入通知書等」という。)の文書であって一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合においては、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
(1) 公印の印影を含む文書を納入するときは、公印の印影を記した原稿を返却すること。
(2) 公印の印影を含む文書を納入した後は、公印の印影の記録を含む印刷用原版(電子計算機による電磁的記録を含む。)を確実に廃棄又は削除すること。
(電子計算機による公印の印影の印刷)
第6条の2 納入通知書等であって一定の字句及び内容のものを電子計算機を使用して常時印刷する場合においては、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
(公印の縮小)
第6条の3 前2条の規定により印影を印刷する場合において、定められた規格によりがたいときは、これを縮小することができる。この場合において、その印影の同一性を損なってはならない。
(公印の事故の届出)
第7条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を所長を経て組合長に届けなければならない。公印の偽造又は不正使用があったときも同様とする。
(公印の使用)
第8条 公印の押印を受けようとする者は、押印すべき文書に係る原議又は証拠書類(以下「原議等」という。)を添えて所長に提出し、その押印を請求するものとする。ただし、原議等を提出できないことについて特別の理由があるときは、所長の承認を得て原議等を提出しないで押印を請求することができる。
2 公印の押印を受けようとする者は、事前に公印使用管理簿(別記様式第3号)に所要事項を記載しなければならない。
附 則
この訓令は、平成15年12月25日から施行する。
附 則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法 | 保管者 | 備考 |
縦・横 (ミリメートル) | ||||
庁印 | 組合印 (羊蹄山麓環境衛生組合之印) | 30×30 | 所長 | |
職印 | 組合長印 (北海道羊蹄山麓環境衛生組合長之印) | 18×18 | 所長 | |
職印 | 組合長職務代理者印 (北海道羊蹄山麓環境衛生組合長職務代理者印) | 18×18 | 所長 | |
職印 | 副組合長印 (北海道羊蹄山麓環境衛生組合副組合長印) | 18×18 | 所長 | |
職印 | 所長印 (羊蹄山麓環境衛生組合羊蹄衛生センター所長印) | 18×18 | 所長 | |
職印 | 会計管理者印 (北海道羊蹄山麓環境衛生組合会計管理者印) | 18×18 | 会計管理者 |