○羊蹄山麓環境衛生組合長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和57年12月18日

規則第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて羊蹄山麓環境衛生組合長の職務を代理する上席の職員は、所長である職員とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

羊蹄山麓環境衛生組合長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和57年12月18日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組合長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和57年12月18日 規則第8号
平成19年3月1日 規則第2号