○羊蹄山麓環境衛生組合羊蹄衛生センター設置条例

平成18年3月28日

条例第2号

羊蹄山麓環境衛生組合羊蹄衛生センター設置管理条例(昭和57年羊蹄山麓環境衛生組合条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、羊蹄衛生センターの設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 羊蹄山麓環境衛生組合の区域内において収集された、し尿及び浄化槽汚泥を衛生的かつ円滑に処理するために次の施設を設置する。

(1) 位置 倶知安町字比羅夫266番地3

(2) 名称 羊蹄衛生センター

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

羊蹄山麓環境衛生組合羊蹄衛生センター設置条例

平成18年3月28日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組合長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月28日 条例第2号
平成19年3月29日 条例第1号