○羊蹄山麓環境衛生組合議会公印規程
平成18年3月2日
議会訓令第2号
羊蹄山麓環境衛生組合議会公印規程(昭和57年羊蹄山麓環境衛生組合議会訓令第2号の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、羊蹄山麓環境衛生組合議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、名称及び寸法は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | |
縦 | 横 | ||
庁印 | 議会印(羊蹄山麓環境衛生組合議会印) | 30 | 30 |
職印 | 議長印(羊蹄山麓環境衛生組合議会議長之印) | 18 | 18 |
職印 | 副議長印(羊蹄山麓環境衛生組合議会副議長印) | 18 | 18 |
(保管)
第3条 公印は、議会事務局長(以下「局長」という。)が常に確実に保管しなければならない。
2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第4条 局長は、公印の作成、改刻、廃止その他必要事項を公印台帳(別記様式第1号)に記載しなければならない。
(公印の作成及び改刻等)
第5条 局長は、公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 局長は、公印を改刻し、若しくは廃止したときは、不要となった旧公印を確実な方法により廃棄しなければならない。
3 公印を作成し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印の押印を受けようとする者は、公印使用管理簿(別記様式第2号)に所要事項を記載し、押印すべき文書に係る回議書を添え、局長の承認を受けなければならない。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年議会訓令第1号)
この訓令は、平成19年3月1日から施行する。