○羊蹄山麓環境衛生組合議会事務局規程

昭和54年4月1日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、羊蹄山麓環境衛生組合議会事務局(以下「事務局」という。)の組織事務の処理及び職員の服務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

庶務係

議事係

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、次の職を置く。

書記

2 前項の職は、局長にあっては所長とし、書記はその他の職員をもって充てる。

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 書記は、局長を補佐し、議会の事務を整理する。

(分掌事務)

第5条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 議員の身分に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(5) 予算の経理、物品の購入及び出納保管に関すること。

(6) 議会図書の整理保存に関すること。

(7) その他他係の所管に属しないこと。

議事係

(1) 本会議、委員会、協議会及び公聴会に関すること。

(2) 議案、請願、陳情等に関すること。

(3) 議事日程の作成及び諸般の報告に関すること。

(4) 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。

(5) 会議録その他会議記録に関すること。

(6) 議員の出欠席に関すること。

(7) 議場の整備及び傍聴に関すること。

(8) その他議事に関すること。

(決裁)

第6条 議会の事務は、次条の専決事項を除きすべて局長を通じ議長の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第7条 次の事項は、局長において専決することができる。

(1) 重要又は異例に属しない照会、報告、調査及び資料の収集

(2) 諸証明及び公簿その他図書の閲覧の許可

(3) 物品の購入、管理及び予算経理

(4) 職員の道内出張命令(2日以内)、外勤及び時間外勤務命令

(5) その他軽易な事項の処理

(代決)

第8条 局長が不在のときは、書記が局長の事務を代決する。

2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(他規程の準用)

第9条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務に関しては、羊蹄山麓環境衛生組合の諸規程を準用する。

(施行文書の記号)

第10条 事務局の施行文書の記号は「羊環衛議会」とする。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年議会訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

羊蹄山麓環境衛生組合議会事務局規程

昭和54年4月1日 議会訓令第1号

(平成18年4月1日施行)