○羊蹄山麓環境衛生組合議会事務局設置条例
昭和57年4月1日
条例第2号
(事務局の設置)
第1条 羊蹄山麓環境衛生組合議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、別に定める。
(委任規定)
第4条 この条例の施行について、必要な事項は、別に議長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
○羊蹄山麓環境衛生組合議会事務局設置条例
昭和57年4月1日
条例第2号
(事務局の設置)
第1条 羊蹄山麓環境衛生組合議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、別に定める。
(委任規定)
第4条 この条例の施行について、必要な事項は、別に議長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和57年4月1日 条例第2号
(昭和57年4月1日施行)
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